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2017/10/26

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  • 離婚調停はいつまでつづく?

    離婚調停にどのくらいの期間がかかるのか。結論からいうと、当事者によってまちまちです。離婚したい配偶者と離婚したくない配偶者の気持ちが変わらないのであれば、調停によって合意できる可能性が低く、調停は短期間で終了します。離婚については合意するが、財産分与の仕方とか慰謝料の金額で折り合いがつかない場合は、それらを協議していくため、調停は長期化する傾向があるといえます。調停は双方の意思で、継続するものなので、申立人・相手方のいずれかが調停はやめたいと思えば、調停は終了することとなります。埼玉県熊谷市こばと法律事務所弁護士小林誠(さいたま家庭裁判所熊谷支部管轄)電話:048-501-1777https://www.kobato-law-office.com/離婚調停はいつまでつづく?

  • 3年の別居で離婚できる?

    離婚のご相談を受けていると,3年の別居で離婚になる,5年の別居で離婚になる,と思っている方がいらっしゃいます。しかし,離婚は一定の別居期間があれば必ず離婚になるものではありません。確かに別居の期間も重要ですが,別居となった原因,別居期間に夫婦でどのような関りがあったか,などによって,夫婦関係が破綻しているかどうか(=離婚することができるか)が判断されることになります。反対に,別居期間が長くなくても,相手方の暴力があるとか相手方が不倫をしているなどの事情が認められれば,離婚が認められる可能性が高くなります。いずれにしても正確な見通しを立てるためには弁護士に相談することをお勧めします。また、当然ですが相手が離婚することに同意していれば別居期間が短いことは問題ありません。埼玉県熊谷市こばと法律事務所弁護士小林誠...3年の別居で離婚できる?

  • 離婚調停をしたくない

    離婚調停では裁判所の選任する男女2名の調停委員が夫婦の間を仲介してくれます。調停では基本的に一方ずつの話を入れ替わりで聞いてもらうため、夫婦が同席することは通常はありません。ただ、裁判所によっては、第1回期日で調停の流れなどを夫婦同席で説明したり、調停のその日の終わりに、その日の話の内容の確認をすることがあります。また、調停成立時には夫婦同席を求められることもあります。弁護士を代理人に選任していれば、弁護士が代理として相手方と同席してもらい、本人は相手方と顔を合わせないで済むこともあります。DVのおそれがある場合、裁判所にその旨を伝えれば、相手方と会わない形をとってくれます。一度弁護士に相談することをお勧めします。当事務所は多くの離婚事件を担当しています。埼玉県熊谷市こばと法律事務所弁護士小林誠(さいたま...離婚調停をしたくない

  • 離婚調停の実際

    離婚調停はどのように進むのでしょうか。離婚調停は申し立てると、通常、1週間から10日程度後に、裁判所から、第1回調停期日をいつにするか確認の連絡があります。(現在、熊谷では申し立てから日にちが決まるまで一カ月待ちになることもあるようです)。調停の申立人の都合をきき、第1回調停の日が決まると、裁判所は調停を申し立てられた相手方に、調停の申立てがあったので、出頭するように、封書で連絡します。その封書は、裁判所からの郵便物であることが表記されています。(相手方が調停を申し立てられたことを家族などに知られたくない場合には、裁判所からの郵便物であることがわからないような送付方法をとってくれることもあるようです)。相手方は、第1回調停期日について、都合の悪い場合は、その旨、裁判所に連絡すれば、第1回について欠席を認めてくれ...離婚調停の実際

  • 離婚の協議で考えるべきこと

    離婚の話し合いになった場合、全体としてどのような解決にするかを考える必要があります。お金の話だけを取り上げても、財産分与をどうするか、慰謝料はどうするか、慰謝料の支払いはどうするか、(子どもがいる場合、)養育費をどうするか(金額、いつまで支払うか、学費の負担をどうするかなど)、年金分割をどうするか、などの問題があります。例えば、親権者になった側の立場で考えてみると、財産分与で多めに支払ってもらう事になったとしても、養育費の金額などの内容が十分でなければ全体としての支払いを受ける金額は低額になってしまいます。また、慰謝料の支払いにこだわるよりも、財産分与で多めに支払わせる方が、支払う側にとって抵抗が少ないこともあります。いずれにしても、お金の問題は、全体として受け取るべき金額が相場より多いのか少ないのかを慎重に検...離婚の協議で考えるべきこと

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