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  • 裁判官の職権乱用(無権代理人の共用印捺印の証拠は排斥する。)

    原審の生命保険申込書偽造の争点は、「自署か否か」「当日、良孝在宅か否か」です。一審の事実認定は、「自署」「締結事務を任されていた」「当日、良孝不在宅」でした。控訴審で、「控訴人(妻)は締結事務を任されていた。」は事実誤認であると主張しました。下記は、それに対する原被控訴人(第一生命職員)の答弁です。★クリック→答弁書 4頁(全文)(主旨 説明関与なしの無権代理人(妻)が共用印を捺印した。)下記は、無...

  • 裁判官の職権乱用(一審の事実誤認を認めた答弁は排除する。)

    原一審の「宣誓書と対比し、甲1ないし甲6は自署」は事実誤認であると、原審の被控訴人(第一生命職員)は認めました。 「甲1・3・4・6」は、平成4年・9年の申込書と子供の告知書 「甲2・5」は、平成4年・9年の社内報告書の副申書しかし、国家賠償の被上告人(国)は、その事実を「不知ないし否認」しました。ですから、赤枠で強調して、再度、提出しました。しかし、判決では、上告人の主張を、「取...

  • 裁判官の職権乱用「争いのないアリバイの妨害」

    生命保険申込書偽造の原二審の事実認定は、「自署」・「申込書日付には不在宅」・「その余の機会の可能性を排斥できない」・「偽造ではない」です。下記の赤枠内は、原二審になって突然、無視(排除)された証拠です。国家賠償でも無視(排除)されないように、赤枠、及び、太い矢印で強調して、再度、提出しました。「甲27」 下段の赤枠内の「9.5.28.」の機械印字は、「申込書用紙機械出力日付」です。住所は、平成2年転居前の旧住...

  • 裁判官の職権乱用の証拠「自署確定」

    取捨判断で捨てられた、住所等の筆跡拡大→●裁判官の目視のみで自署認定した筆跡の比較資料原審の生命保険申込書偽造の争点は、「自署か否か」「当日在宅か否か」だけで、単純化して提訴しました。一審の事実認定は、「宣誓書と対比し自署」「当日不在宅」「締結事務を任されていた。(自署に対して理由齟齬)」です。二審の事実認定は、「宣誓書と対比し自署」「当日不在宅」「その余の機会の可能性を排斥できない」です。つまり、原...

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