裁判官の職権乱用(無権代理人の共用印捺印の証拠は排斥する。)
原審の生命保険申込書偽造の争点は、「自署か否か」「当日、良孝在宅か否か」です。一審の事実認定は、「自署」「締結事務を任されていた」「当日、良孝不在宅」でした。控訴審で、「控訴人(妻)は締結事務を任されていた。」は事実誤認であると主張しました。下記は、それに対する原被控訴人(第一生命職員)の答弁です。★クリック→答弁書 4頁(全文)(主旨 説明関与なしの無権代理人(妻)が共用印を捺印した。)下記は、無...
2018/03/22 19:45