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2016/12/19

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  • 協議拒否に対する再考の申し入れ書 その8

    申し入れ書本文----------------------------------【最後に】貴会からの回答文は、当社に対する疑心に満ちており、抱かれている不信感の深さを改めて痛感いたしました。このことに関しましては、当社の不徳のいたす所と反省をいたしております。ただ、当社が撤退する以上、当社を批判されても意味がございません。「約束が反故される」「不渡り確実な空手形はもう結構です」とのことですが、そのご心配も無用です。当社が撤退後に再び大三台分譲地の管理を行うことはあり得ないからです。いきなり、当社が大三台の管理業務から撤退すると申し上げたので、裏に何か策略があるのかと疑われているのかも知れませんが、これまでのご説明で懸念される必要がないことは、ご理解頂けたかと存じます。以上、当社はこれまで申し上げた理由により貴...協議拒否に対する再考の申し入れ書その8

  • 協議拒否に対する再考の申し入れ書 その7

    申し入れ書本文----------------------------------貴会と連携されているREIWA対策委員会は、公式ブログにて当社を目の敵にしてしており、誹膀中傷を繰り返しています。貴会が当社を信用していないのと同じく、当社もまた、貴会(REIWA対策委員会)を信用しておりません。しかし、プール金に関しては信用するしないの問題ではありません。また、感情問題を挟む問題でもありません。利用したサービスに対する代金支払いの問題です。貴会は、度々「8条件を満たせば支払う用意がある」と述べてこられました。貴会が、プール金は住民の方々からの預かり金であり当社に支払うべきという認識を持っておかれることは、当社も承知しております。前回の申入れ書では、当社が大三台分譲地から撤退するにあたり、未収金の問題も同時に解決...協議拒否に対する再考の申し入れ書その7

  • 協議拒否に対する再考の申し入れ書 その6

    申し入れ書本文----------------------------------【貴会のプール金に関して】貴会がプールしている温泉・水道料金の貴会が住民の皆様より代理徴収してプールされている問題は、当社が撤退する事とは別問題です。本来、当社へお支払い頂くべき水道の使用料金を貴会が一時的にプールしておられるため、当社では未収金扱いになっております。貴会の経理処理でも預かり金扱いのはずです。当社は、分譲地管理を事業とする会社であり、多くの分譲地の管理を行っております。その1つである大三台分譲地を管理対象から外すにあたり、未収金の清算を同時に行いたいと申し上げましたが、「プール金を振り込んだら最後、約束を反故にされるのは確実」とのご返事です。その約束とは、「プール金を振り込んでも撤退しない」または「8項目の条件を守...協議拒否に対する再考の申し入れ書その6

  • 協議拒否に対する再考の申し入れ書 その5

    申し入れ書本文(今回少し長いです(o__)o)----------------------------------【8項目の要求について】さて、貴会は「8項目要求をハートランド管理センターが受入れ、履行した場合に限りプールしている約1500万円~2000万円相当の温泉・水道使用料金を支払うと言っているだけで、無条件の支払い義務など認めていません」と述べておられますが、これに関して当社の認識をご説明いたします。まず、これまでの交渉内容と異なるのは、当社が管理事業から撤退すると決定したことです。当社が大三台分譲地の管理業務を継続するという前提であれば、貴会の8項目の要求について協議することが最優先課題になりますが、当社が大三台の管理業務から撤退するため、当社の管理業務に対する改善を求める8項目の要求内容は意味がなく...協議拒否に対する再考の申し入れ書その5

  • 協議拒否に対する再考の申し入れ書 その4

    申し入れ書本文----------------------------------③「当社の無条件撤退」貴会のご回答では、当社が管理事業から撤退しても上地・建物の販売は行うと述べたことに対して、撤退の条件と受け止めておられる様子です。撤退の条件ではありません。前回の申入れ書でご説明したように、当社らは大三台分譲地内に「販売用地」を所有しております。管理事業は撤退しますが、この当社らの所有区画の販売は今後も当社グループが行います。その営業の邪魔をしないで頂きたいというお願いを申し上げただけです。当社所有の販売用区画は商品であり、当然の営業行為です。分譲地の管理とはまったく関係がありません。なお、当社が分譲地管理から撤退した後に、販売用区画を購入されたお客様は、家屋を新築されるかと思います。そして、貴会に入会されて...協議拒否に対する再考の申し入れ書その4

  • 協議拒否に対する再考の申し入れ書 その3

    申し入れ書本文----------------------------------②「温泉施設の和知野自治会への移管」温泉を給湯(送泉)しているポンプや温泉源等の温泉施設に関しては、1つお約束をして頂きたいことがあります。隣接分譲地の[雲津台]の温泉湧出の低下または枯渇した場合には、大三台の方が湧出量が多いこともあり、[大三台]より温泉水を給水車で[雲出台]の温泉タンクへ送泉(給湯)する計画でした。貴会に移管した後、雲津台の温泉問題が発生した場合のみ、貴会が責任を持って対応して頂きたく存じます。それ以外は、自治会で運営されるなり、他の管理業者に委託するなりは貴会の自由であり、移管完了後に当社が関与することではございません。----------------------------------お約束と言葉を変えてま...協議拒否に対する再考の申し入れ書その3

  • 協議拒否に対する再考の申し入れ書 その3

    申し入れ書本文----------------------------------②「温泉施設の和知野自治会への移管」温泉を給湯(送泉)しているポンプや温泉源等の温泉施設に関しては、1つお約束をして頂きたいことがあります。隣接分譲地の[雲津台]の温泉湧出の低下または枯渇した場合には、大三台の方が湧出量が多いこともあり、[大三台]より温泉水を給水車で[雲出台]の温泉タンクへ送泉(給湯)する計画でした。貴会に移管した後、雲津台の温泉問題が発生した場合のみ、貴会が責任を持って対応して頂きたく存じます。それ以外は、自治会で運営されるなり、他の管理業者に委託するなりは貴会の自由であり、移管完了後に当社が関与することではございません。----------------------------------お約束と言葉を変えてま...協議拒否に対する再考の申し入れ書その3

  • 協議拒否に対する再考の申し入れ書 その2

    申し入れ書本文----------------------------------【貴自治会からの条件】まず貴会からの3つの条件に関して、当社の見解をご説明いたします。①水道施設の行政移管現在、当社が電気代等を支払って各戸へ給水している私設水道施設の三重県津市への行政移管に異論はございません。当社は、前回の申入れ書で大三台分譲地における管理事業の撤退を前提に、「私設水道施設ならびにトラスト管理名義の道路敷に埋没されている水道管のインフラ施設を貴会に移管します」と明示しております。その後、貴会が行政移管されるのか、自主運営をされるのかは貴会のご自由です。ただ、貴会が拒否される場合、当社は管理業務から撤退する以上、私設水道施設の運営を放棄せざるを得ません。この場合、水道給水が停止状態になる可能性があります。これでは...協議拒否に対する再考の申し入れ書その2

  • 協議拒否に対する再考の申し入れ書 その1

    9月15日付の封書には、「協議拒否に対する再考の申し入れ書」とありました。別にこちらは協議を拒否した訳では無く、何の権限も無い上野玄津が何をしに来るの?と応えただけなのにねぇ。むしろきっちり話し合って、後腐れの無い離別を・・・他のブログと勘違いされそうだなw前半の破線内が本文、以降がこちらの見解となります。貴自治会のご回答に関して協議拒否に対する再考の申し入れ書---------------------------------前略貴自治会からのご回答を拝受いたしました。そして、貴自治会の当社に対する条件を確認いたしました。当社は、前回の申入れ書で「大三台分譲地からの撤退」を前提に、貴自治会と協議を行いたいとご提案させて頂きました。しかしながら、怪文章として受け止められた様子で残念に思います。貴会からご提示された...協議拒否に対する再考の申し入れ書その1

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