これまでお世話になっていましたGooブログが11月に閉鎖という事で、お引っ越しを余儀なくされ、この度無事「はてなブログ」への引越が完了しましたことをお知らせ致します。こちらへの書き込みにつきましては、10月まで可能だという事なので、ひき続きこちらと「はてなブログ」の両方へ書き込む事と致します。https://japanwachino.hatenablog.com/引越を完了致しました
これまでお世話になっていましたGooブログが11月に閉鎖という事で、お引っ越しを余儀なくされ、この度無事「はてなブログ」への引越が完了しましたことをお知らせ致します。こちらへの書き込みにつきましては、10月まで可能だという事なので、ひき続きこちらと「はてなブログ」の両方へ書き込む事と致します。https://japanwachino.hatenablog.com/引越を完了致しました
こちらで長年お世話になっておりましたが、本年11月をもってこちらのブログ運営が終了してしまうと言うことで、現在お引っ越しの準備を致しております。ブログ閉鎖の連絡を頂いてから、当然のことですが殆どのユーザーが引越を考えていますので、混み合うのは必然^^;わたしもタイミングを見計らって引っ越ししようと、試みましたが・・・・まだそこそこ時間が掛かりそうですね。まあ、まだ11月まで半年もありますから、引越が完了しましたら、転移先のURLをこちらに掲載させていただきます。お付き合い宜しくお願いしますm(__)mGooブログ閉鎖に伴い、はてなブログへ引っ越しすることになりました。
支局だとラチがあかないと思い、中央郵便局まで足を運びました。「局長とお話をしたいのですが」と申し出たのですが、「お約束は御座いますか?」と返され、「約束していません」と答えると、「どの様なご用件でしょうか?取りあえず伺います。」というところから会話は始まりました。「実はこのハガキなのですが、以前はクロネコのメール便で送られてきていました。ご覧のように個人情報を守るためのシールが貼られておりません。そのことをクロネコに申し上げたところ、以降取り扱いはされなくなったのですが、郵便局から来るようになった訳です。郵便局では、個人情報を守る必要は無いとお考えですか?」「文面には「お支払いの確認が出来ません」との大きな文字が書かれていますが、これは個人情報に当たらないとでも?」すると、局員は郵便局職員ははがきに書かれ...郵便局へ行ってきました
裁判結果のお知らせ以降、コメント欄にはハート管理の上告に対する応援コメントも幾つか見かけますが、僕個人の意見を述べると、もしかすると上告は無いかも知れないと考えます。古くは平成29年7月19日に最高裁にて判決が降りた沖縄シャングリラ「管理費請求訴訟」裁判を始め、南伊勢パールランド、令和4年9月20日の兵庫消費者ネットなど、いずれも契約が成されていないという理由でハートランドが敗訴しています。管理費と水道費は違うと思われがちですが、彼らは管理費も水道費も混同した表現にて、裁判の方向性をねじ曲げてしまいましたので、自分で自分の首を絞めている形に追い込んでいます。まあそんなことで、やる前から負けると予想される上告をやるのでしょうか?推測ですが15人の水道費未払い訴訟は、個々の住民に対して脅しのつもりで裁判所から...12月26日の判決を受けてハート管理の上告は有るのか?
お正月早々やってきました督促状。恒例の残高明記と割引サービスは有りませんでした^^;そして今回の管理費督促ハガキは前回の黄色と違って赤のハガキでした。12月26日判決で結論が出ているので、管理費どころか水道料金さえ支払う義務は無いと裁判結果が出ている以上、裁判所の判断に従うべきかハートランドの要求に従うべきか?さあ、あなたならどうします???ハガキに書かれている「コロナ禍で遅延していた私設水道インフラ工事」につきましては、コロナ禍が始まる15年以上前から遅延していますので、全く気にしませんよ^^更に言えば、配管が破裂して漏水を申請しても全く取り合ってくれなかったので、自治会で修理したらさも自分で修理したかのように「ご迷惑をおかけしましたが、修理完了をお知らせ致します」と、挨拶状だけ送り付けてくるウルトラC...まだ懲りないようで・・・・・
いやぁ誠にすがすがしいお正月を迎えることが出来ました。裁判の事も有り、長い間ブログを可能な限りの発言規制をしておりましたので、読者からのコメントもやはり少なめなのが気に掛かります。一刻も早く多くの同胞にこの事実を伝えたいと願っております。ブログのページを印刷して、それぞれハートランド管理地の掲示版へ貼って歩きたいくらいです。明けましておめでとうございます。
「主位的請求の「管理契約•供給契約に基づく支払請求」については、①ハート管理との管理契約•供給契約、②事業譲渡による旧管理会社との契約上の地位の移転への同意、③黙示の契約承諾、このいずれも認められないため、契約に基づく支払義務はない。予備的請求の「供給契約がなければ、供給義務も無いことの確認請求」については、契約に基づく供給義務は無い。しかし、法的義務なく現に供給していることから、事務管理が成立しているため、被告会員らが原告の供給を必要としなくなるまで、供給を継続する義務がある。」わかりやすく言えば、管理契約・水道などの供給契約は会社が変わる都度、住民の同意を得て地位の移転をすべきなのに、これが成されていない。そして、予備的請求についても、法的義務は無くとも事務管理が成立しているため、被告会員が要らないと...温泉・水道費未払い訴訟の判決内容
2年前、自治会員14名に対して抜き打ち的にREIWAが温泉・水道費未払い訴訟として訴えを起こしました。これに対して自治会が、訴えられた個人に代わって受けて立った訳ですが、2年経過した12月26日にようやく判決が出ました。裁判中はブログの更新も可能な限り慎んでおりましたが、今回終決したことで遠慮無く更新することが出来ると言う事がなにより私自身の喜びで有りますwさて、表題にありますように裁判結果は我々の完全勝利に終わりました!!被告である我々の完全勝利すなわち、訴えた原告であるREIWAの完全敗訴と言う事になります。敗訴の意味は簡単に言うと「温泉・水道はこれまで通り使っても良いが、お金は支払わなくても良い」とまあ・・・・こんな判決が出てしまったわけです。んなバカな?と思われるでしょうが、その判決を聞いた我々も...完全勝訴!
上記表題のメモが温泉・水道料金請求書に同封されていました。内容は次の通りです。*拝啓時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。さて当分譲地におきまして8月より温泉の時間断水(13-!7時)を行っておりましたが、9月末に工事が完了いたしましたので10月より通常利用が可能となりましたことをご報告いたします。皆様にはご不便とご迷惑をお掛けいたしましたことをお詫び申し上げます。年の瀬も迫り何かとご多用のことと存じますが、体調を崩されませんようご留意ください。敬具この様に丁寧な通知書を頂けるとはwでもこれは自治会の連絡網ですでに周知の事ですし、そもそも漏洩を知って、復旧工事を申し入れても管理会社に無視された為、住民の理解を頂いて時間断水を実施していたのは自治会であ...温泉の時間断水終了のお知らせ
久々にやって来ました管理費請求。和知野の水道料金未払い訴訟裁判の判決が、12月26日に控えているというこの時期に、これを送り付けてくると言う事は、ハッキリと水道料金(管理費)は支払う義務が無いとの判決が、確定するまでの駆け込み請求と捉えられても仕方が無いと感じますが・・・。いずれにしても神戸地裁判決以来、ハートランドの管理費請求に以前のような勢いが無くなり、何かしら元気が無くなったと思っていましたが、まさに忘れた頃にやって来ましたw流石に今回は弁護士の名前や法的に支払う義務が云々と言った詐欺紛いの書き込みはありませんでしたが、管理費請求そのものが詐欺ですからね!この期に及んで管理費請求?w
ハートランドが生活水の漏水を知りながら、その復旧工事をしないため、6月頃から再々断水に見舞われ、生活もままならない状況に。結果、自治会では時間を決めた計画断水を行い、食事時と入浴時に使える配慮し、乗り越えてきたわけです。しかしながらその間、ハートランドからは一切の謝罪や状況報告は無く、管理会社としての体を成していないくせに、水道料金の請求書はキッチリ送られてくるのは、どんな神経をしているのやらw幾らこちらから復旧工事について、申し入れをしても知らん顔しているので、自治会は最後通告をし、期日までにハートランドが行わないのであれば、こちらで工事するのでよろしく、と確認申請付き申し入れ書を送り付ける事に。管理会社の看板を下ろす準備をしているのか、兵庫ネット裁判で負けて管理費は取れなくなるわ、共生バンクの経営も思...本日漏水工事完了
ハートランド及び共生BGに対して書面にて申し入れ、9月20日までに自治会に対して何らかの意思表示をおこなわない場合は、自治会が水道工事をやってもよいことを認めたと判断し、自治会が業者を使い工事を執り行うと言う方向で、意見が纏まりました。自治会の中にも、正直に水道料金を欠かさず支払っている方もいます。それらの方が今回の事態を受けて、ハートランドに苦情を申し立てた場合を想像してみました。初めはきっと無視を決め込むでしょう。しつこく食い下がって担当者と話が出来たとしても、自治会がプール金をしてハートランドへの支払いを止めているので、工事をしないとの言い訳をするでしょう。では、何故金銭を支払っている者に対しても謝罪のアナウンスをしないのでしょうか?所詮会社の体質が住民の安心や安全は2の次に捉えているから、その様な...自治会で漏水工事をする方向で決定
現在和知野では、温泉水の取水制限をしています。無論管理会社を謳うハートランドは、水が足りない理由を調査し改善する義務が有るはずなのだが、我々の申し入れに対して調査はしたものの、漏水が見つかった事が判った以降、ハートランド管理人曰く、社長から配管修理工事の「GOサイン」が出ないとのこと。すなわち、本性を現した形である。いずれやって来る飲料水に掛かる諸問題、すなわち配管・汲み上げポンプや機器の老朽化に対する管理会社の展望や姿勢が和知野の住民にとって、何ら信頼の置けるものではなかった事が、言わば自治会が水道料金をプールし、将来に備える準備金とする動機となっているのではあるが・・・。まあ、相手もそのことが理解できているであろう事から、水道管を復旧しないことすなわち、管理放棄であることを理解しているのでしょうか?こ...漏水発生!
Unknown(熱海の名無し)2024-06-1803:46:05管理人様、何時も情報ありがとうございます。「みんなで大家さん」大阪府・東京都が業務停止命令出してますね。業務停止で新規募集できなくなると、配当支払いも苦しそうですがどうでしょうか?---------------------------------こちらにもその情報は入っております。その他にも色々な情報も入っておりますが、2度目の業務停止命令ともなれば、当然それなりの影響は必至であり、多分廃業も時間の問題となることでしょう。気の毒なのは投資された方々を守る方策が今のところ見当たらないところにあります。千葉県などは行政として果たすべき対応をしてこなかったこともあり、有る程度の責任を問われても仕方が無いかとも思っております。こんなに大事になる前に...「発信者情報に掛かる情報開示について」の記事に入ったコメントについて
2.3日前にブロバイダーから表題の問い合わせが我が家に届きました。内容は2022/07/30の書き込みが名誉毀損に当たるので訴えたいとし、書き込んだ本人を洗い出す手段としてブロバイダーに申し込んだところ、ユーザーを守らんとするブロバイダーは拒否したが為に、訴えられ係争中とのこと。自分の情報を守ってくれているプロバイダーに礼を言うと同時に、自分は同意すべきか反対すべきか、何方を選ぶ事が一番御社にとって都合が良いのかを伺いに、プロバイダーの社屋へ行ってきました。ブロバイダー曰く、もう裁判は始まっていますので、どちらを選択していただいても何ら影響は御座いませんとのこと。まあ、どちらを選択したところで、裁判所の判断で決定されるなら、どっちでも同じですよね^^まあ、折角行った事だし、一応私の考え方を聞いて頂くことに...発信者情報に掛かる情報開示について
22年に神戸地裁で行われた裁判結果を不満として、REIWAが最高裁へ上告した裁判結果が昨年12月21日に出ました。結果は言わずもがなの消費者ネットの勝利。22年に出ました判決を今一度こちらにコピペにて掲載いたします。➀被控訴人は、消費者との間で分譲地管理契約を締結するに際し、別紙1規定条項目録記載の条項中「但し、所有者が分譲地に土地を所有する間、更新するものとする。」との条項を含む契約の申し込み又はその了承の意思表示を行ってはいけない。(解説)分譲地を所有しているからといって、永続的に管理契約が続く訳では無いとの判決。②被控訴人は、消費者との間で分譲地管理契約を締結するに際し、当該分譲地の管理契約の対象たる土地を所有していることをもって当該消費者が当該分譲地管理契約の更新の申し込み又はその承諾の意思表示を...22年11月に掲載しました裁判の結果が出ました
最近2度にわたって管理費の請求書が、この和知野にも届きました。「貴方様が当分譲地に土地・家屋を所有されている以上分譲地の維持管理のための管理費を支払う責務が御座います。管理会社は、皆様方の管理費によりインフラ整備を維持し、分譲地全体の美観を守り、皆様方の資産価値を維持しております。」とある。この短い文章の中に幾つかの誤りがあります。このブログ読者であれば、今更言わずともピンとくるでしょうが、これを送り付けて来た敬天総合法律事務所の稲見友之弁護士は、単に依頼を受けて発送しているに過ぎない(と思う)でしょうから、次回からちゃんとした裏付けを取ってから行動してほしいものです。そうすれば、この管理費請求を送るべきかどうかの、正常な判断が成されるものと期待いたします。誤りその1まず、「管理費を支払う責務がある」とあ...しつこいにもほどがある「怒」
7月初頭にその詳細をご報告できると思われますが、現時点では諸事情によりなんら書く事が出来ないことをお断りしておきます。・・・・とまあ、思わせぶりに予告編を通達した上で。最近様々な形の詐欺が横行しており、油断をすれば財産を根こそぎ奪われるという事態も発生していますね。少なくともわたしの場合は上野健一のお陰で詐欺に対する免疫が鍛えられ、少々の騙しには引っかからない免疫が、鍛えられたかもしれないと感謝の念が耐えませんw「管理費請求詐欺」事件の根本的に道理に添っていない部分として、管理会社に仕事を委託するのは「住民」であると言う大原則を無視している部分です。管理会社に委託しているのが管理会社元締めの「上野健一」率いる自治管理組合では、自分で発注、受注も自分なので、やりたい放題出来る方程式になっています。お金だけ取...最近少しばかり動きがありました
>初請求書(南熱海が丘)2023-02-0311:51:35管理人さん。こんにちは。数か月平穏な日々を過ごしていましたが最近また郵送物が届きましたので情報共有いたします。いつものハートランド管理センターからの請求書と管理費未納に関する通知者が入っていました。送り主は、敬天総合法律事務所の代理人弁護士:稲見友之とありました。管理費(受益者負担金)を滞納されておられるため、改めて添付の請求書を送付いたします。令和5年2月20日までに必ずお振込み頂きますようお願い申し上げます。《中略》分譲地内に土地及び家屋を所有されておられる以上、管理費を支払う義務がございます。ご理解の上、期日内にお支払いをお願い致します。※なお、今回、令和3年度から令和5年度までの管理費(請求書参照)を収めて頂いた方は、それ以前の未納管理を...南熱海から情報提供がありました。
これはつい最近ある自治会員に送られてきた温泉水の請求書です。この方は先月まで自治会でプールせず、真面目にハートランドに対して支払いを行っておりましたが、この度上記の様な未払い金が記載された請求書が送られてきたものですから、「頭に来たから次回から自治会にプールする!」となったわけです。よく見ると、ダメ押し的に合計金額まで間違えてますw自分の会社の経理まで管理できないところが22箇所(?)の分譲地を管理すると言うのですから、笑ってしまいますよね^^;いい加減に自覚を持てば良いのに^^;REIWAリゾートグループに管理の素質はありません。速やかに、管理をするという様な身の丈に及ばない戯言を並べていないで、撤退しなさい。それともこれ以上の恥の上塗りを繰り返すのでしょうか?幸いにしてあなた達は上場企業や一流企業では...温泉水をプールする理由
2.3日前にブロバイダーから表題の問い合わせが我が家に届きました。内容は2022/07/30の書き込みが名誉毀損に当たるので訴えたいとし、書き込んだ本人を洗い出す手段としてブロバイダーに申し込んだところ、ユーザーを守らんとするブロバイダーは拒否したが為に、訴えられ係争中とのこと。自分の情報を守ってくれているプロバイダーに礼を言うと同時に、自分は同意すべきか反対すべきか、何方を選ぶ事が一番御社にとって都合が良いのかを伺いに、プロバイダーの社屋へ行ってきました。ブロバイダー曰く、もう裁判は始まっていますので、どちらを選択していただいても何ら影響は御座いませんとのこと。まあ、どちらを選択したところで、裁判所の判断で決定されるなら、どっちでも同じですよね^^まあ、折角行った事だし、一応私の考え方を聞いて頂くことに...発信者情報に掛かる情報開示について
22年に神戸地裁で行われた裁判結果を不満として、REIWAが最高裁へ上告した裁判結果が昨年12月21日に出ました。結果は言わずもがなの消費者ネットの勝利。22年に出ました判決を今一度こちらにコピペにて掲載いたします。➀被控訴人は、消費者との間で分譲地管理契約を締結するに際し、別紙1規定条項目録記載の条項中「但し、所有者が分譲地に土地を所有する間、更新するものとする。」との条項を含む契約の申し込み又はその了承の意思表示を行ってはいけない。(解説)分譲地を所有しているからといって、永続的に管理契約が続く訳では無いとの判決。②被控訴人は、消費者との間で分譲地管理契約を締結するに際し、当該分譲地の管理契約の対象たる土地を所有していることをもって当該消費者が当該分譲地管理契約の更新の申し込み又はその承諾の意思表示を...22年11月に掲載しました裁判の結果が出ました