大阪と茨城の古潭ラーメン【古潭ラーメン事件 継続的使用権 #チザラー】
商標弁理士の T.T. です。 以前、当ブログで取り上げた「 野路菊事件 」は、 わが国で唯一の中用権( 33 条) の事例ですが、確かに中用権は、使う場面がかなり限定されたレアな権利であるため、弁理士論文試験で出題される可能性は殆ど無いに等しい一方で、中用権( 33 条)...
2023/02/27 15:14
2023年2月 (1件〜100件)
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