J-PlatPatをブックマークするときは、「サイトマップ」ページが超オススメ
今回はJ-PlatPatを利用するときのちょっとしたテクニックです。 J-PlatPatをブックマークするとき J-PlatPatは弁理士であれば、かなり使いますよね。 ってことは当然にお気に入り(ブックマーク)に入れていると思うんですが、 そのお気に入りのURLはトップページですか? 【J-PlatPatのトップページ 】 実は、トップページをお気に入りにしていると非常にモッタイナーイ!!です。 なぜなら、この初心者用のトップページをプロである弁理士が使うことは非常に少ないからです!! 絶対どこかのページに移動します! 商標弁理士であれば、「商標出願・登録情報」ページとか「称呼検索」ページと…
商標調査前にヒアリングを行いますが、このヒアリングが正確にできていないと、商標や商品・役務を正確に特定することができません。 そうすると、その後の出願にも影響が出て、全く意味のない権利になったり抜けや漏れがある権利になる可能性があります。 そのため、ヒアリングは商標業務の中で最重要な業務といえます。 この記事では、ヒアリングで重要な5つのポイントをまとめています。 (1)商標を口頭だけで聞かない 商標調査の依頼を受けるときには、事前に、書面やメールなど、文字や図形がわかる形で教えてもらいましょう。 もし口頭だけで商標調査の依頼を受けると、クライアントと自分で思っている商標が異なり調査結果が変わ…
商標調査をする前には商標と商品・役務を確定させる必要があります。 その際に、どのような権利を確保したいのか「ヒアリング」が非常に重要になります。 この記事ではヒアリングする際の注意事項をまとめています。 ヒアリング前の下準備 いきなり、電話や面談などであれこれ聞くと無駄に話が長くなってしまったり、重要なところを聞き漏らしてしまう可能性があります。 特に商品・役務と区分の関係が全て頭に入っていればいいですが、事前に下調べしないと区分数を少なめに伝えてしまうこともあり、後々の不満にも繋がります。 ヒアリングの前にメールなどで、希望の商標と商品をざっくり聞いておきましょう。 そして、その情報を基に下…
『弁理士のくせにタイトル間違ってるわ!こいつ!』 『3条1項3号が無理なら、3条2項で克服だろ!』 という声が聞こえそうですが、実は実務では逆のことが起きています。 今回のブログ記事の内容は、弁理士になりたてのときに一番びっくりしたことです。 弁理士試験と実務との違い 3条2項はざっくりいうと、 「商標が品質表示などで識別力ないけど、この商標は有名だから登録してくださいよ〜」 というものです。 弁理士試験では「3条1項3号で無理なら3条2項で克服しよう!」と教えられました。 しかし、3条2項を認めてもらおうと思えば、めちゃくちゃ大変で、大企業のそこそこ知られている商品であっても認められないこと…
重要なのにあまり知られてなさそうな「称呼検索」の「種別」について
商標検索するときにとても役に立つJ-PlatPatの「称呼検索」があります。 これはどのような順番で並べられているのでしょうか? なんとなくいい感じに並べてくれているんだろうなぁという気がしますが、実際は誰も教えてくれないのでよくわかりませんよね。 また、称呼検索のときに「種別」という項目がありますが、これは何なんでしょうか。 謎ですね。 実はこれらの謎は、J-PlatPatのヘルプに全て書かれていまして、この「類似種別」を理解することが、調査をする上でとても重要だったんです! と、いうことで早速見ていきましょう。 そもそも「類似種別」とは何か 「類似種別」とは、特許庁がシステム上の検索条件を…
あやふやな知識ではもったいない!類似群コードを正確に数えよう
1つの区分に商品・役務をできるだけたくさん指定したいですが、 一定の基準を超すと3条1項柱書によって、特許庁から「本当にそんなにたくさん使うんですか〜?」と疑われて使用の証明を求められます。 3条1項柱書の拒絶理由は、ホームページ見せたり、簡単な事業計画書(本当に簡単で大丈夫です!)を提出することにより、克服することができます。 しかし、そうすると、費用が無駄にかかっちゃうし、できるだけギリギリのラインを狙って商品を指定したいですよね。 では、どうすれば拒絶理由を通知されずに、できるだけ多くの商品を指定することができるのでしょうか。 特許庁の商標審査便覧などに公開されているものから、一つずつ検…
商標法4条1項11号はかなり頻度の高い拒絶理由です。 この拒絶理由はJ-PlatPatで調べるとほとんどの場合は事前に予想は可能ですが、微妙な案件を出願した場合などに通知されます。 微妙な案件は「審判までいけばいいじゃ~ん」と思われますが、クライアントが中小企業の場合は、そこまでの予算が確保できないため、なんとか意見書だけで頑張らなければならないことが多いです。 一口に4条1項11号の拒絶理由と言っても、対応方法は様々です。 多くは、外観、称呼、観念が非類似だよ!って反論になると思いますが、それが厳しいときはあの手この手を使って、切り抜けなければなりません。 外観、称呼、観念を「直球パターン」…
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