自分の氏名で商標登録出願する場合、同姓同名の人が生存していると、商標法4条1項8号の拒絶理由が通知されます。商願2016-031002号もそういう出願でした。審査官は、検索エンジンで出願人の氏名を検索して、6つの例をしめしました。出願人側は、「審査官殿が
弁理士の数を増加させる一つの方法としては、書類上は代理人になっているが、出願件数などから考えると、特許庁の手続きの内容を知らないまま代理人になっているのではないかという疑惑をもたらしている事態を一刻も早く変えることではないかと思われる。そもそも、このよう
酔った勢いでもないですけれど、「以前勤めていた寺務所名」+「ブラック」でググって見ました。すると、ページの下の "関連するキーワード" に、なぜか私の名前が出てきてしまいました。なぜなんですかね〜?
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