特定農林水産物等の名称の保護に関する法律によって、特定農林水産物等の名称の保護を受けるために「地理的表示」として登録申請できるようになりました。これに伴って、特許事務所の中にも地理的表示の登録申請の代理をする旨のウェブページを閲覧可能にされているところが
今年の弁理士の日記念ブログのお題は、「知財業界の職業病」とのことです。先日、大学の授業で、宗教についてちょっとだけ勉強したので、うまくいくかどうかわかりませんが、トライしてみます。明細書を書き、拒絶理由通知書・拒絶査定のコメントを書いては応答をし、案件が
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