東京とヤンゴンを往来する女性弁護士がミャンマー、香港、東京で出会う日々の気づき、ビジネス情報を綴る。
来月20日、神戸市海外ビジネスセンター主催のミャンマーセミナーに登壇することになりました。テーマは、ほぼ100年ぶりの全面改正となる新会社法(2017年12月制定)です。 https://www.kobe-obc.l
労働契約書の承認を得るためには、ミャンマー労働省所定のひな型を使用して契約を締結しなければ受け付けてもらえません。ひな型の中には既に条項がある程度規定されていますが、その規定ぶりが時には一見法律と食い違っていたりする場合も見受けられます。
これから、今年最初のヤンゴン出張です。羽田空港の出発ロビーのイルミネーションに、しばし見とれてしまいました。
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