公正取引委員会へ日本自動車車体整備協同組合連合会から相談の申出を受けたところ
公正取引委員会へ日本自動車車体整備協同組合連合会から相談の申出を受けたところ本日、下記のとおり回答を行った。結論は「日車協連の行為は、日車協連の説明に基づけば、単位協組の組合員に大規模事業者が含まれないこととした場合においては、独占禁止法上問題となるものではない。なお、本回答に際しての判断の基礎となった事実に変更が生じた場合、その他本回答を維持することが適当でないと認められる場合には、文書により本回答の全部又は一部を撤回することがある。この場合には、このような撤回をした後でなければ、本件相談の対象とされた行為について、法的措置を採ることはない。」という処だ。この公正取引の文書は、指数対応単価は保険の単価だから、そもそも損保の単価であるので、「独占禁止法上問題となるものではない」いうのは、勝手な日車協連の単...公正取引委員会へ日本自動車車体整備協同組合連合会から相談の申出を受けたところ
2024/03/31 19:07