2015年6月
久しぶりの更新になります。 集金業務の前半が、明日の朝一で町内会長さんへ集金業務の要領を説明して一先ず一段落します。 2015年法改正の通信講座を聴講しました。 国民年金法12条の2 「被扶養配偶者非該当
5月末日に姪が大阪の某鉄道会社で、5か月間雇用されたのち止むを得ず自己都合退職してきました。会社近くで、アパートを賃借りしており5月末日で退居しました。それにもかかわらず、「6月分の賃借料も払え」と大家さ
2015年6月
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