宇都宮市役所は道路幅員証明を不実記載し存在しない待避所をあると嘘をつき大型車を通行させ住民をいじめる
宇都宮市では道路法・車両制限令・道路構造令を無視し車道幅員4mの道路の道路幅員証明を5.3mと不実記載し存在しない待避所をあると嘘を言い民地と官地の区別がつけば標識は必要ないと法令を無視します
国土交通省・関東地方整備局「道の相談室」(質問)待避所の標識は、官地と民地の区別があれば必要ないのか?→(回答)待避所の標識の設置場所については、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和37年総理府・建設省令、H24年改正)において、「待避所を示す必
宇都宮市では車道幅員が5メートル以上の道路なら、すべて待避所
宇都宮市役所建設部土木管理課O総括主査の話で、宇都宮市の公式見解では、宇都宮市内の道路(国道・県道・市道の全ての道路)では、車道の幅員が5メートル以上で、安全に車両がすれ違えれば、交差点・道路標識・車線に関係なく、そこには、「待避所」が設置されている。と、言
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