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2013/09/14

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  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律=5

    第三款 設立時理事等による調査 第二十条 設立時理事(設立しようとする一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合にあっては、 設立時理事及び設立時監事。次項において同じ。)は、その選任後遅滞なく、一般社団法人の設立の手続が法令 又は定款に違反していないことを調査しなければなら...

  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律=4

    第二款 設立時役員等の選任及び解任 (設立時役員等の選任) 第十五条 定款で設立時理事(一般社団法人の設立に際して理事となる者をいう。以下この章、 第二百七十八条及び第三百十八条第二項において同じ。)を定めなかったときは、設立時社員は、 第十三条の公証人の認証の後遅滞なく、設...

  • 一般社団法人&一般財団法人=3

    第二章 一般社団法人 第一節 設立 第一款 定款の作成 (定款の作成) 第十条 一般社団法人を設立するには、その社員になろうとする者(以下「設立時社員」という。)が、共同して定款を作成し、 その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 前項の定款は、電磁...

  • 一般社団法人&一般財団法人の法立ー2

    第二節 法人の名称 (名称) 第五条 一般社団法人又は一般財団法人は、その種類に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。 2 一般社団法人は、その名称中に、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 3 一般...

  • 一般社団法人&一般財団法人の法立ー1

    第一章 総則 第一節 通則 (趣旨) 第一条 一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると...

  • 宿泊法=1

    第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、我が国における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を 営む者に係る登録制度を設ける等の措置を講ずることにより、これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保...

  • 弁護士法=1

    第一章 弁護士の使命及び職務 (弁護士の使命) 第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。 2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。 (弁護士の職責の根本基準) 第二条 弁護士...

  • 民法=141

    附 則 (昭和二三年一二月二一日法律第二六〇号) 抄 第十条 この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。 第十九条 民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)附則第十四条第二項又は第二十七条第三項(同法附則第二十五条第二項但書、第二十六条第二項及び第二十八...

  • 民法=140

    第九章 特別の寄与 第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした 被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。 以下この...

  • 民法=139

    (受遺者又は受贈者の負担額) 第千四十七条 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。 以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章に...

  • 民法=138

    第八章 遺留分 (遺留分の帰属及びその割合) 第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、 次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。 一 直系尊属のみが相続人である場合 三分...

  • 民法=137

    (遺言の撤回) 第千二十二条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。 (前の遺言と後の遺言との抵触等) 第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。 ...

  • 民法=136

    (遺言の執行の妨害行為の禁止) 第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。 2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 3 前二項の規定...

  • 民法=135

    (遺言書の検認) 第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。 遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。 2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しな...

  • 民法=134

    第九百九十七条 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、 遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。 2 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要する...

  • 民法=133

    (遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し) 第九百八十九条 遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。 2 第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。 (包括受遺者の権利義務) 第九百九十条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。 ...

  • 民法=132

    (普通の方式による遺言の規定の準用) 第九百八十二条 第九百六十八条第三項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。 (特別の方式による遺言の効力) 第九百八十三条 第九百七十六条から前条までの規定によりし...

  • 民法=131

    (死亡の危急に迫った者の遺言) 第九百七十六条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、 その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他...

  • 民法=130

    (秘密証書遺言) 第九百七十条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。 二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。 三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前...

  • 民法=129

    (普通の方式による遺言の種類) 第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。 (自筆証書遺言) 第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を...

  • 民法=128

    (遺言の方式) 第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。 (遺言能力) 第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。 第九百六十二条 第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。 第九百...

  • 民法=127

    第六章 相続人の不存在 (相続財産法人の成立) 第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。 (相続財産の管理人の選任) 第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければな...

  • 民法=126

    第九百四十六条 第三百四条の規定は、財産分離の場合について準用する。 (相続債権者及び受遺者に対する弁済) 第九百四十七条 相続人は、第九百四十一条第一項及び第二項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。 2 財産分離の請求があったときは、相...

  • 民法=126

    (刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果) 第二十七条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 (刑の一部の執行猶予) 第二十七条の二 次に掲げる者が三年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合において、犯情...

  • 民法=125

    (相続の放棄の方式) 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 (相続の放棄の効力) 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 (相続の放棄をした者による管理) ...

  • 民法=124

    (期限前の債務等の弁済) 第九百三十条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。 2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。 (受遺者に対する弁済) ...

  • 民法=123

    第二款 限定承認 (限定承認) 第九百二十二条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。 (共同相続人の限定承認) 第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員...

  • 民法=122

    第二節 相続の承認 第一款 単純承認 (単純承認の効力) 第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。 (法定単純承認) 第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 一 相続人が相続財産の全部又は一...

  • 民法=121

    第四章 相続の承認及び放棄 第一節 総則 (相続の承認又は放棄をすべき期間) 第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の...

  • 民法=120

    (相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権) 第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、 他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。 (共同相続人間の担保責任) 第九百...

  • 民法=119

    第三節 遺産の分割 (遺産の分割の基準) 第九百六条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 (遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲) 第九百六条の二 ...

  • 民法=118

    第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、 相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。 (寄与分) 第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の...

  • 民法=117

    (法定相続分) 第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系...

  • 民法=116

    第三章 相続の効力 第一節 総則 (相続の一般的効力) 第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 (祭祀に関する権利の承継) 第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の...

  • 民法=115

    第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、そ...

  • 民法=114

    第五編 相続 第一章 総則 (相続開始の原因) 第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。 (相続開始の場所) 第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。 (相続回復請求権) 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵...

  • 民法=113

    (扶養義務者) 第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは...

  • 民法=112

    第二節 補助 (補助の開始) 第八百七十六条の六 補助は、補助開始の審判によって開始する。 (補助人及び臨時補助人の選任等) 第八百七十六条の七 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。 2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四...

  • 民法=111

    第六章 保佐及び補助 第一節 保佐 (保佐の開始) 第八百七十六条 保佐は、保佐開始の審判によって開始する。 (保佐人及び臨時保佐人の選任等) 第八百七十六条の二 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。 2 第八百四十三条第二項から第四項...

  • 民法=110

    (後見の計算) 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。 ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。 第八百七十一条 後見の計算は、後見監督人があるとき...

  • 民法=109

    (後見の事務の監督) 第八百六十三条 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、 又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。 2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係...

  • 民法=108

    第二款 後見監督人 (未成年後見監督人の指定) 第八百四十八条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。 (後見監督人の選任) 第八百四十九条 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求に...

  • 民法=107

    (未成年後見人の指定) 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。 2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすること...

  • 民法=106

    (親権喪失の審判) 第八百三十四条 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより 子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母につい...

  • 忍法=105

    (第三者が無償で子に与えた財産の管理) 第八百三十条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、 その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。 2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指...

  • 民法=104

    第二節 親権の効力 (監護及び教育の権利義務) 第八百二十条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 (居所の指定) 第八百二十一条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。 (懲戒) 第八百二十二条...

  • 民法=103

    (親権者) 第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 (離婚又は認知の場合の親権者) 第八...

  • 民法=102

    (特別養子縁組の成立) 第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、 実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。 2 前項に規定する請求をする...

  • 民法=101

    (裁判上の離縁) 第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。 2 第七百七十条第二...

  • 民法=100

    (協議上の離縁等) 第八百十一条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。 2 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。 3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、そ...

  • 民法=99

    (養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し) 第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを 家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、...

  • 民法=98

    第八百二条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。 二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、 縁組は、そ...

  • 民法=97

    (養親となる者の年齢) 第七百九十二条 成年に達した者は、養子をすることができる。 (尊属又は年長者を養子とすることの禁止) 第七百九十三条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。 (後見人が被後見人を養子とする縁組) 第七百九十四条 後見人が被後見人(未成...

  • 民法=95

    (認知) 第779条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。 《改正》平16法147 (認知能力) 第780条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。 《改正》平11法149 《改...

  • 民法=94

    第3章 親 子 第1節 実 子 (嫡出の推定) 第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 《改正》平16法147 2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、 婚姻中に懐胎したものと推...

  • 民放=93

    第2款 裁判上の離婚 (裁判上の離婚) 第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精...

  • 民法=92

    (財産分与) 第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 《改正》平16法147 2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、 当事者は、家庭裁判所に対して協議に...

  • 民法=91

    第4節 離 婚 第1款 協議上の離婚 (協議上の離婚) 第763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。 《改正》平16法147 (婚姻の規定の準用) 第764条 第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。 《改正》平...

  • 民法=90

    (夫婦の財産関係の変更の制限等) 第758条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。 《改正》平16法147 2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、 他の一方は、自らその管理を...

  • 民法=89

    第2節 婚姻の効力 (夫婦の氏) 第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 《改正》平16法147 (生存配偶者の復氏等) 第751条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。 《改正》平16法14...

  • 民法=88

    第2款 婚姻の無効及び取消し 《款名改正》平16法147 (婚姻の無効) 第742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項...

  • 民法=87

    第2章 婚 姻 第1節 婚姻の成立 第1款 婚姻の要件 (婚姻適齢) 第731条 男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。 《改正》平16法147 (重婚の禁止) 第732条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 ...

  • 民法=86

    第4編 親 族 第1章 総 則 (親族の範囲) 第725条 次に掲げる者は、親族とする。 一 6親等内の血族 二 配偶者 三 3親等内の姻族 《改正》平16法147 (親等の計算) 第726条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。 《改正》平1...

  • 民法=85

    第五章 不法行為 (不法行為による損害賠償) 第七〇九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (財産以外の損害の賠償) 第七一〇条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産...

  • 民法=84

    第四章 不当利得 (不当利得の返還義務) 第七〇三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、 その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 (悪意の受益者の返還義務等...

  • 民法=83

    (和解) 第六九五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。 (和解の効力) 第六九六条 当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合に...

  • 民法=82

    第十三節 終身定期金 (終身定期金契約) 第六八九条 終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを 約することによって、その効力を生ずる。 (終身定期金の計算) 第六九〇条 終身定期金...

  • 民法=81

    第六七九条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。 一 死亡 二 破産手続開始の決定を受けたこと。 三 後見開始の審判を受けたこと。 四 除名 (組合員の除名) 第六八〇条 組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることが...

  • 民法=80

    (業務執行組合員の辞任及び解任) 第六七二条 組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。 2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。 (組合...

  • 民法=79

    (消費寄託) 第六六六条 第五節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。 2 前項において準用する第五百九十一条第一項の規定にかかわらず、前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還を請求することができ...

  • 民法=78

    第十一節 寄託 (寄託) 第六五七条 寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 (寄託物の使用及び第三者による保管) 第六五八条 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保...

  • 民法=77

    (委任の解除) 第六五一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。 ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 (委任の...

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