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  • 有職主夫の休業損害(交通事故)

    主夫や主婦が交通事故で家事をなしえなくなった場合、賃金センサスという統計に従い休業損害が賠償されるのが一般的です。他方、有職者については、その収入に応じた休業損害が賠償されるのが一般的です。そして、給料が少なく、主婦あるいは主夫としての就労が主だと考えられる場合には、賃金センサスにより休業損害が賠償されることもあります。例えば、東京地裁平成28年9月28日判決は以下のとおり述べます。原告X1が,本件事故時,原告X2と原告車に同乗していたこと,カメラマンとしての収入は,平成23年には売上から経費を控除して156万7385円に過ぎず,これに対し,原告X2の同年の給与額が642万4889円であったことが認められ,その他の諸事情をも勘案すると,原告X1は,本件事故当時も,原告X2と共同生活を営み,かつ,家事を担当してい...有職主夫の休業損害(交通事故)

  • 交通事故による休業後の再開費用

    自営業者が交通事故により就労ができなくなり、事業を一旦廃休業、その後再開した場合、再開のための費用について賠償が認められることがあります。例えば、東京地裁昭和61年10月30日判決は、以下のように述べ、事業再開のための広告費用分の賠償を認めました。原告は、本件事故後に営業を再開するにあたり、営業再開の新聞折込み広告を出したり顧客に対し洋毛肌掛布団等の品物などを送り、広告料一六万五一〇〇円を含めて約三五万円を支出したことが認められるが、原告経営の寿司店の規模、休業期間等に照らし、本件事故と相当因果関係のある損害としては広告料一六万五一〇〇円をもつて相当と判断する。例えば、休業期間がかなり長い場合には広告費用が認められやすいでしょうし、短ければ不要とされやすいでしょう。店の規模が大きければ、高額な広告費用が認められ...交通事故による休業後の再開費用

  • 役員報酬額より高い年収で休業損害を認定した事例(交通事故)

    交通事故で会社役員が被害を受け、休業した場合、会社からの報酬額のうち労務対価部分を基礎として休業損害を算定することとなります。つまり、報酬額が上限となるのが原則です。しかし、会社によっては様々な事情で、本来受領すべき金額より報酬を安く抑えることがありえます。そのような場合、報酬を超える金額を基礎に休業損害を算定することがあります。例えば、横浜地裁平成28年5月27日判決は、以下のとおり述べて、報酬年96万のところ、賃金センサスをもとに年336万を基準に休業損害を計算しました。甲第15号証,第16号証の1,2,第17号証,第20ないし23号証,原告の供述及び弁論の全趣旨によると,①原告は,工作機械販売及び修理メンテナンスを行う株式会社Aの実質上の経営権を握る取締役であるが,同社は原告,妻,長男の3人だけの家族会社...役員報酬額より高い年収で休業損害を認定した事例(交通事故)

  • 介護機具の買い替え期間(交通事故)

    交通事故で重度の障害が残り、介護機具を必要とする場合、買い替え分も含めその費用が賠償の対象となりえます。問題はその買い替えが必要となる期間であり、裁判で争われることもよくあります。例えば、大阪地裁平成24年7月25日判決は、以下のような判断を示しています。ア電動式介護ベッド159万9263円原告X1の本件後遺症の内容及び程度に照らし,電動式介護ベッドの必要性が認められる。証拠(甲71)によれば,介護用ベッドは,1台38万3250円(消費税込み)及びその附属設備(延長フレーム,オーバーヘッドテーブル,諸経費。消費税込み)は,10万7782円であり(合計49万1032円),その価格が不当に高いことを裏付ける証拠はない。買換は,8年毎に必要となると認めるのが相当であるから,平成21年の初回購入から原告X1の平均余命に...介護機具の買い替え期間(交通事故)

  • マンション購入費用の一部について賠償を認めた事例(交通事故)

    交通事故で後遺障害が残り、自宅での生活が困難な場合、改修費用が賠償の対象となりえます。改修が困難な場合、新築や購入費用が賠償の対象となることもあります。大阪地裁平成26年12月8日判決は、交通事故で第5頚椎以下運動障害の後遺障害(四肢麻痺あり)が残った被害者について、マンション購入費用の一部の賠償を認めました。判断部分は以下のとおりです。上記(1)アの原告X1の症状固定後の状態及び上記(ア)aの前原告宅の状況に鑑みれば,前原告宅では原告X1の介護に不自由をきたす面があるところ,賃貸マンションのため介護に適した居宅に改造することが困難であることが認められるので,原告X1の介護のために新たな居宅を購入する必要があったことが認められる。そして,本件原告宅の購入によって原告X2及び原告X3も一定程度便益を受けていること...マンション購入費用の一部について賠償を認めた事例(交通事故)

  • 介護費用の認定方法(交通事故)

    交通事故で後遺障害が残り、介護が必要となった場合、介護費用の賠償が可能です。この介護費用については業者に見積もりをとって算定することが多いと思われます。しかし、裁判所は必ずしも見積もりとおりの金額を認定するとは限りません。例えば、東京地裁平成21年12月10日判決は、以下のとおり述べ、見積もりでは介護費用が1日4万6379円となるにも関わらず、一日2万円のみ介護費用を認定しています。民間企業所属の介護ヘルパーと福島県いわき市派遣の介護ヘルパーを組み合わせて1日24時間の介護態勢を実現した場合の費用は,日額4万6379円である一方,1日24時間の家政婦の交通費を除く費用は,一般的に紹介料込みで1万4652円であると認められることや,前記認定に係る療護園入院中の自宅療養時の職業付添人及び原告X2による介護費の額との...介護費用の認定方法(交通事故)

  • 将来介護費1億2325万4843円が認められた事例(交通事故)

    交通事故で重度の後遺障害が残り、要介護となった場合、症状固定後の介護費が賠償として認められることがあります。この点、名古屋地裁平成24年3月16日判決は、遷延性意識障害などの後遺障害が残った被害者について将来介護費1億2325万4843円を認めています。同判決は以下のとおり述べます。入院介護を前提とした最初の2年間は,上記エと同様,1日6300円で7割の日数である511日(365日×2×70%)分の321万9300円の付添看護料を認めることとする。また,22年間の在宅介護期間については,将来介護費として中間利息を控除して算定し,そのうち最初の8年間(ライプニッツ係数は10年に対応する7.7217から2年に対応する1.8594を引いた5.8623)は家族による介護もかなりできる期間として,家族介護と職業介護を合わ...将来介護費1億2325万4843円が認められた事例(交通事故)

  • 自宅での介護費用(交通事故)

    交通事故で傷害を負い、自宅で介護などを受ける必要があった場合、介護費用の賠償が認められることもあります。例えば、東京地裁平成26年1月16日判決は、以下のように述べて、自宅での付添看護費用の賠償を認めました。原告は,本件事故当時一人暮らしであったが,本件事故後,知人のEが身の回りの世話をしたり,原告の代わりに買物に行くなどしていたことが認められる(甲25,32ないし34,40)。しかし,Eが原告を常時介護していた事実を認めるに足りる証拠はなく,また,前記事実関係によれば,本件事故直後に四肢の麻痺及び筋力の低下が生じていた事実も認められないから,本件事故直後から介護の必要があったとは認められない。他方,原告は,平成15年8月8日から××クリニックに通院し,同年9月26日,同病院で「下肢筋力低下」と診断され,平成1...自宅での介護費用(交通事故)

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新潟の弁護士による交通事故ブログ(新潟の交通事故)
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