某国立大学と横浜地裁の事件封殺の手口を公開します。規則、証拠の隠蔽、改ざん等はお手のものです。
国立大学相手の国賠訴訟で、横浜地裁が史上最悪のハラスメント判決を出しました。教員の違法性を隠滅するため、人事院規則や大学の規則を判決から故意に削除しました。また大学が報告書に書いた都合の悪い記載は全て判決から落としました。規則の隠蔽は法令の隠蔽です。不当判決を記載した裁判官は実名を挙げて悪事を暴露します。
訴訟を提起してから、終了の目処がたってきた。判決はまだ見ていないが、どうせ棄却で、最高裁に出しても三行判決が出るだけなので、言いたい反論は山ほどあるが、上告せずにこの辺でやめようかと思っている。実際そういう助言を受けるに至った。大学の方はざまーみろとしか
今は夜中であるが、今日教員2人の事件の高裁判決が出る。判決の予想をしようと思う。結果は分かっている。棄却だ。本人訴訟なんか、勝たせるはずがない。大学のバカ役職者や擁護する教職員の連中、あるいは弁護士なんかも、は、大喜びするに違いない。それでだ。第一審がまた
私は裁判を数年前からやっているのですが、訴訟の進行 途中から裁判所の事件つぶしの手口が分かってしまったので、完全にやる気がなくなってしまいました。裁判をやり始めたのは、人生で裁判なんかはもうやる機会もないだろうということで、裁判とは何かということで、手続も
今年の2月くらいであろうか、東京高裁でのある事件の口頭弁論が終わり、昼過ぎで、一息ついていたところである。どこかでお茶でも飲んで帰ろうか と思ったいましたが、東京地裁の出口を出たところで本を並べて売っている1人のスラッとした白髪のおじさんが拡声器で何か事件
Y国大の教員1人(商法教員O)を相手に、民事調停を起こしていました。内容的には圧勝でした。調停委員は私をかわいそうだと思ってくれたようです。教員には大学の顧問弁護士事務所が付いていまいした。調停委員が一定額の和解案を提示したときに、相手の代理人は「あれ」と
東京高裁民事部の某裁判長が被控訴人大学との親密な関係を隠蔽!!
私事で恐縮ですが、私が提訴した事件のうちの1つは高裁に進みました。ある民事部に事件が回されました。東京高裁に確認したのですが、東京高裁の場合は事件は提訴の時系列順で回されるため、部によって事件内容の分類はしないとのことでした。ちなみに横浜地裁の場合はおお
痴漢冤罪事件について、記事を数件書いてまりました。 http://blog.livedoor.jp/ykokudai/archives/19810306.html http://blog.livedoor.jp/ykokudai/archives/19781235.html http://blog.livedoor.jp/ykokudai/archives/19742222.html阿部正幸、納谷肇という裁判官がいま
横浜地裁 阿部正幸裁判長 行政機関擁護とリベート受領痴漢冤罪事件の記事を先日書きましたが、書き足りないので、 追加させていただきます。http://blog.livedoor.jp/ykokudai/archives/19743578.html横浜地裁民事第7部阿部正幸という裁判官の事件つぶしの手口は、およそ
横浜地裁 阿部正幸裁判長の痴漢冤罪事件封殺2http://fotgazet.com/news/000257.html横浜地裁は8月30日、痴漢の有罪判決を受けて懲戒免職された元公立高校教諭・河野優司氏(59歳)の処分取消の請求を棄却した。2006年1月15日、河野氏は高島屋横浜店地下でアルバイト中の娘
【通報・拡散希望】横浜地裁が大学の調査報告書の記載を隠蔽、改ざん!!
【通報・拡散希望】ご覧になった方はは、2ch、マスコミ等に通報願います。Y国大訴訟商法教員Oが私にセクハラを行なったという争点がありました。研究室で未婚者であることを誹謗侮辱したというものです。「独り者」とかいう発言がありました。発言自体は加害者は認めていま
以前、横浜地裁阿部正幸裁判長が行った事件つぶしの記事を書きました。http://blog.livedoor.jp/ykokudai/archives/cat_626576.html検索していたら、もう少し書きたくなったので、記事を記載することとしました。デパ地下で痴漢にされ失職した元高校教諭「それでも僕はやって
厚生労働省「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」(平成24年3月15日)
近時不況のため、若年者の労働環境はどんどん悪化しています。 厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」が「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」(平成24年3月15日)を発表しています。厚生労働省の頁http://www.mhlw.go.jp/stf/h
セクハラの違法性判断の基準2男女雇用機会均等法の整備に併せて、厚生労働省は通達を出していました。厚生労働省女発第168号通達(平成10年6月11日)[ 各都道府県女性少年室長あて労働省女性局長通達]「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する
商法教員に、英語修士論文2通を指導するように言われ、ただで働かされました。教員は私以外の学生にはチューターとして推薦し、謝金を支出していました。教員は私には申請方法の説明を懈怠し、費目が何かという情報も隠蔽していました。大学側は労動者=執務者の意思確認手続
男女雇用機会均等法は2007年に判例法理であった措置義務を条文として規定した。①事前措置義務として、被害防止義務、規定の制定義務、相談機関等の体制充実義務、②事後の措置義務として、被害調査義務、被害拡大回避義務、再発防止義務、被害回復(謝罪、損害賠償、責任の
セクハラの違法性の判断基準について違法性の判断基準はどうなっているのでしょうか?これについては何回かの記事に分けて、記載をしたいと思います。今回は加害者側のよくある抗弁である、合理の抗弁ですね。現行の判例法理では、全く採用されていません。アメリカのセクハ
前回の記事に続き、悪徳裁判官 納谷肇の発言で、法的におかしいと思われたものを紹介させていただきます。私が求釈明をしたのですが、納屋は「裁判所は釈明なんかする義務はない」とか言っていました。え?ないんですか?本当にないんですか?一応平均的な民事訴訟法のテキ
納谷肇という裁判官がいます。敬称は省略します。この裁判官の事件つぶしの手法は、被告の主張のみを全面採用し、都合のいい抗弁のみを抽出して、書記官に判決を書かせ、楽に棄却にするという方法をとります。本来的には最判S3・4・19判時1386号35頁によれば、被告主張のみ
納谷肇という裁判官がいます。いわゆる棄却屋です。棄却率はほぼ100%です。この裁判官にあたり、事件を潰された某弁護士さんから聞きました。私が調べた範囲で、一五件くらいは納谷肇の担当した事件を調べましたが、やはり全て棄却でした。この裁判官については、私は相
在学契約上のSH防止規定、ガイドラインの遵守義務 横浜地裁は隠蔽
被害者救済のネタです。大学のセクハラ、アカハラ、パワハラ等については、国立大学の場合先に人事院規則10-10、文部科学省訓令13号SH防止規定などが出ています。文部科学省は国立大学に関しては、法人化後も人事院規則、文部科学省の訓令の遵守を義務付けています。
阿部正幸という裁判官非常におかしいと踏んで、検索をしました。他にどんな不当判決を書いているのであろうと思った次第です。そしたら、以下のものがありました。転載です。「ハズレ」の裁判官と記載されています。http://www.geocities.jp/ookaminami/zakki2012-8.html 8
横浜地裁と調査委員会の事件封殺手法の社会的影響国立大学でセクハラ、アカハラ、パワハラがありました。調査委員会は、被害者側の聴聞ばかりを多回数おこない、加害者の聴聞はおざなりにして、虚偽主張を隠蔽し、反論は封じた上で勝手に終了しました。大学の規則も一切比較
ykokudaiがハラスメント事件をもみ消しました。商法教員がゼミ生に無償で留学生2人の英語修士論文を指導させた上、謝金を付けませんでした。人事院規則及び大学懲戒規則では無償労働は懲戒対象となります。教員は留学生指導を学生に指せる場合は、労働開始前に費目と管轄事務
大学教員と大学との主張のズレをどう処理するか? 横浜地裁の不当判決の手口
国賠訴訟の訴訟において、1つおかしな問題が生じることを発見した。おそらくこれは私のやっている事件がちょっと特殊な事情によるものである(教員と大学の主張がすこしだけズレているケースである)。国賠法1条1項上の違法性を追求して原告が提訴する場合、公務員(ある
商法教員のOの違法性に関しては多くの争点があるのですが、小さい争点を1つだけここで書きます。商法教員のOが食事代を私に支払うよう命じ、仕方なく私が払ったという違法行為がありました。金額は700円余でして、たいした額ではないのです。ただ一応法曹教育者が食事代
この事件は量が多くて、内容を紹介するのが大変なのですが、少しづつ書いていきますね。提訴者も多いのですが、単純な話からだんだん書いていきたいと思います。提訴相手の国立大学に保健管理センターというのがあるのですが、そこの准教授だったHという人間の違法性の話を今
調停では勝ちましたが、訴訟に進んだ途端に、ダメ裁判官が被告の方を全面擁護するようになりました。 これは今になって気づきましたが、おそらく本人で事件を戦う場合は、本人訴訟ではダメで、本人調停の方が良いということがわかりました。まず、調停の場合は民間人が2人い
ちょっと事件の内容とずれますが、ネット検索をしている過程で面白い記事があったので、脱線ですが、ふれます。阿部正幸裁判長の虚偽の話で以下の記事が出ていました。http://siroyagi2.blog.so-net.ne.jp/2012-06-12http://www.yuinetwork.org/kanagawa/kanagawa.html横浜地
判決の日時を書きますね。横浜地裁平成24年8月21日です。民事第7部です。裁判官は阿部正幸、景浦直人、清水亜希です。 あまりにひどい判決なので、裁判官名を実名で公表することにしました。この3人については、申し訳ありませんが、生涯全人生をかけて、批判を行っていこ
Y国立大学の調査委員会の事件の封殺方法は以下のものでした。いわゆる法的3段論法ならぬ、もみ消し3段論法です。通常大学の懲戒処分の手順は以下のようになります。普通の大学は外部の弁護士等が入ります(外部というのが大事で、大学の顧問弁護士は通常信ぴょう性がないの
はじめまして当ブログにおいでくださり、ありがとうございます。本人訴訟で 国立大学を相手に国賠訴訟をしております。事件の経緯まず教員1人(商法のO)にアカハラ、セクハラ、パワハラをされました。ハラスメント相談員(保健管理センターH)に相談しましたが、もみ消しま
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