不動産について 境界立ち合い
土地を売買する場合、登記の名義や権利関係の書類が大事なのは前回触れました。同じように、土地の境界がはっきりしている事も大事です。コンクリート製の杭が埋められていたり、金属製の表示がされていたり、金属の鋲が打ち込まれたりしています。売主が『ここです』と示して終わりにしている事もありますが、そのポイントが測量され法務局に登記されているかどうかが問題です。隣地の所有者が認めず揉めている場合もあり、杭自体は誰でも入れることが出来ます。隣接している所有者同士がその位置を認めて
2022/03/15 09:59