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  • それはあなたの都合でしょ?

    愛読者の皆さん、こんにちは。先日、相続登記のご相談がありました。亡くなったのはOさんで相談者はOさんのご長男とご長女です(相談の依頼者はご長女で、相続人は2名のみ)。ご長男のお住まいでもあるご実家(Oさん名義)の売却を前提としてのご相談でした。なお、ご長男には数百万円の借金があるので、本当は実家に住んでいたいのだけれども、借金を返済するために売却せざるを得ないとのことでした。実は、ご長男は昨年、弁護士に任意整理をお願いしたばかりなのですが、つい最近失職し、支払いが滞っているとのことです。お2人に事務所にお越しいただき、各々から話をお伺いしました。先述したようにご長男は借金の返済のために売却を急いでいます。既にご実家の査定もしています。しかしながら、ご長女のほうはお金に困っているわけではないので、ゆっくりと...それはあなたの都合でしょ?

  • 久しぶりの市民大会

    愛読者の皆さん、こんにちは。昨日は習志野市民大会の男子ダブルスに参加してきました。年齢別(合計120~139歳以上)の部です。ペアは高校の同級生。ちなみに、まだ2回しか一緒に練習していません。家内や友達も応援しに来てくれたのですが、結果は2試合戦って、0-6,0-6の連続ベーグル負け。特に1試合目の対戦相手にはまったく歯が立ちませんでした(それでも楽しかったけれどね)。試合慣れしている友達に結果を報告したところ、それは当たり前だと言われました。なぜならば、一般のA(大会の成績上位者、現役テニスコーチや元コーチなどがエントリー)で戦っていた人達が、高齢化とともに若い人達に勝てなくなったので、年齢別にエントリーしてくるのだからと。それを聞いて私は思いました。「それ、早く言ってよ~(松重豊風に)」と。だから、次...久しぶりの市民大会

  • 本人確認情報よりも公証役場

    愛読者の皆さん、こんにちは。今まで何度かこのブログで権利証を紛失した場合の代替措置として『本人確認情報』を取り上げたことがあります。ちなみに、権利証を紛失した場合の代替措置は、①事前通知、②本人確認情報、③公証役場の3種類ありますが、私は、不動産動産決済の場合は当然のようにこの『本人確認情報』の作成を選択していました。作成自体は大変であるものの、4、5万円ほどの報酬が得られるからです。ところが、先日、この考え方が180度変わる出来事があったのです。それは、いつもの不動産会社からの不動産決済の依頼でした。ただし、売主が権利証を紛失したとのこと。売主は福岡県在住の高齢者です。決済まで2週間ほどしかありません。果たして本人確認情報を作成できるかどうか…。そこで、致し方が無く、上記③の公証役場での私文書認証手続を...本人確認情報よりも公証役場

  • 一筆だけ相続登記をし忘れた

    愛読者の皆さん、こんにちは。今年の2月にご実家の相続登記(亡くなったのは母親)の依頼を受けたTさんから電話がありました。ご実家の売却の手続を進めようと思って不動産会社に相談に行ったら、一筆だけ、まだ母親名義になっているものがありますと言われたそうです。ちなみに、その一筆は公衆用道路で共有だとのことです。慌てて資料を調べたところ、このご実家はTさんの父親が亡くなったときも私が相続登記の依頼を受けており、そのときに取得した名寄せの評価証明書には公衆用道路は記載されていません。不思議に思い、その公衆用道路の登記内容を確認したところ、直ぐに納得しました。父親の相続登記の後にTさんの母親はこの公衆用道路を購入していたのです。そりゃあ父親のときには評価証明書には記載されていないはずです。ただ、それでも、母親の相続登記...一筆だけ相続登記をし忘れた

  • 広域交付制度(便利なのか、そうでもないのか)

    愛読者の皆さん、こんにちは。4月にこのブログで「戸籍の広域交付制度」を取り上げました。遠く離れている市区町村に本籍がある人にとっては、最寄りの市区町村役場で請求・取得ができるし、定額小為替をわざわざ郵便局で購入する手間隙、高額な発行手数料、そして郵送料が節約できる点で、多少日数がかかったとしてもそれはそれで便利になったと言えるでしょう。ただ、請求できる人の範囲が狭い点(配偶者と直系のみ。委任状による代理人や遺言執行者などの法定代理人は不可)や顔写真付きの身分証明書が必要となる点などは改善の余地があると思っています。では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、明日が今日よりも幸せな1日となりますようにお陰様で今年で開業29年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来て...広域交付制度(便利なのか、そうでもないのか)

  • 法定相続「人」情報(法定相続情報ではありません)による相続登記②

    愛読者の皆さん、こんにちは。そう言えば、法務局から通知が届いたのはAという土地のみに関してでしたが、登録免許税を計算するに当たって、被相続人名義で評価証明書を取得したところ、他にBという土地があることがわかりました。ちなみに、Bという土地には「長期相続等未了土地」の登記はされていません。ということは、法務局からこのような通知が届いたら、直ぐに名寄せで評価証明書を取得する必要がありますね。これは登記漏れを防ぐためと多数の相続人から遺産分割協議証明書を個別でもらうので、後からもらい直すのはそれはそれで大変だからです。では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますようにお陰様で今年で開業29年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来てい...法定相続「人」情報(法定相続情報ではありません)による相続登記②

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