法定相続「人」情報(法定相続情報ではありません)による相続登記①
愛読者の皆さん、こんにちは。今年4月まで遡りますが高校の同級生(群馬県在住)から2件の相続登記の依頼がありました。きっかけは昨年6月に法務局から届いた「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」という書面です。ちなみに、今年の3月にその同級生が地元の司法書士に相談したところ、『法務局から無料で提供された「法定相続人情報」は相続登記では使えず、一から戸籍謄本等を揃えなくてはならない、また、その場合の相続登記の報酬は20万円を超えることだろう』とのことでした。ここで訂正しておきたいのですが、「法定相続人情報」は「法定相続情報」と同様に戸籍謄本等の代わりとなります。新たに戸籍謄本等を集める必要はありません(ただし、法定相続人情報作成後に新たに相続が発生した場合は別です)。また、相続登記に協力するよう...法定相続「人」情報(法定相続情報ではありません)による相続登記①
2024/08/22 10:47