成年後見制度の普及を目的として概要を説明しながら、関連する相続や遺言についての解説しています
成年後見制度では、制度そのものの概要を知りたいという方が多いようですが、最近では、利用方法として、居住用不動産の処分や任意後見契約の利用法をお考えの方もだいぶ増加しています。具体的な事例で疑問のある方は是非質問してください
自分の頭と心をバリアフリーにしないと…(けせんぬま☆☆みらい塾に参加して)
昨日、第3回けせんぬま☆☆みらい塾に縁があって参加させていただきました。以前から、自分自身が成年後見支援という命題を抱えて活動している割には、障害を抱えている方々や、それをサポートしている皆さんとの接点が足りず、やっていることが、”頭デッカチ”で”口先ば
「40才になる精神障害者の子を持つ母親ですが、障害を発症した20歳代前半の一時期に、国民年金の未納期間があったため障害年金の受給要件を充たせませんでした。夫と二人で食堂を営んでおりましたので、なんとか今までは障害者の子を養って来ましたが、地域の不況が深刻で、
任意後見契約は被後見人の死亡により契約関係は終了します。任意後見人は後見事務書類を整理、清算して遺族に引継げばよいのです。しかし、葬儀や埋葬をはじめ役所や銀行等への届けなど死後の事務処理は慣れない家族にとって結構な負担になります。身寄りのいない人や、葬
今回は任意後見契約の説明になります。この契約はあくまで委任契約の一種で、代理権付与の対象となる事務に限られますので任意後見人の行う仕事は契約等の法律行為に限られ、身の回りの世話等の事実行為は含まれません。判断能力を喪失した時点から代理して行って欲しい行為
当ブログの、検索キーワードで一番多い語句は、"居住用不動産"に関するものです。 第10回目に、事例を設定して説明しましたが、今回もう少し踏み込んだ解説をしましょう。第八百五十九条の三 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地につい
現時点での、自分の財産や、相続人を確定し、遺言書を公正証書で作成するところまで説明して参りました。ここまで来ると、自分の残したい意思は具体化できたでしょう。そして、次は自分の意思を具現化してくれる任意後見人との契約をする手順です。任意後見契約の移行
今年の漢字一文字は"新"になりました。 鳩山新政権誕生、イチローの9年連続200本安打大リーグ新記録、新型インフルエンザ… その他、本当に自然環境、人間環境、何もかも今までは違う、変な意味で有難くない新しい時代になった様な気がします。 私も、新たに気仙沼市内の行政書
任意後見契約により、自分の意思を明確に伝える手段として遺言を活用するのであれば、公正証書遺言が最適でしょう。公正証書遺言の方式は、遺言者が作成した原案を、公証人二人以上を、立ち会わせて口述し、それを公証人が筆記して公正証書を作成し、遺言者と証人の前で読み
財産目録を作成して、自分の資産状況を把握できたら、その財産を誰に残したいかをイメージしてみて下さい。ご自身の相続人が誰になるかは、自分で確認できると思いますが、夫婦の間に子供がいないケースは複雑になる場合があります。兄弟が多い場合で、所在が分からない人
任意後見契約を利用した、老後のライフプランを作成する上で、まず必要なのが現時点での自分の財産状況を把握することです。具体的に挙げると、自分が万が一のことがあった場合に相続財産となる預貯金、有価証券、自分名義の不動産、そして相続財産にはなりませんが、自分が
今回から、任意後見制度の活用の仕方を解説して行きたいと思います。まず任意後見制度は、事態が起きてしまって利用する法定後見制度と違い、自分の老後以降の生活に対して、しっかりとしたライフプランを持っている方であるとか 反対に、大きな不安を抱えている方が利用の対
任意後見人は、委任者の判断能力が衰えた時点で家庭裁判所に後見開始の申立をして任意後見監督人が千人された時点で後見が開始されます。その申立を任意後見監督人選任の申立と言います。任意後見監督人は文字通り、任意後見人が適正に本人から代理権を与えられた法律行為を
任意後見人には誰がなれるのでしょうか。これは法定後見人と同じく資格に制限はありません。委任する人が信頼できる人を選任することができます。ただし任意後見人にはなれない人がいます。未成年者や破産者、以前裁判所に後見人を解任された人や委任者に対して訴訟を起こし
今回から、成年後見制度のもう一つの柱である任意後見制度について、制度の概要や事例説明により解説していきましょう。任意後見制度の概要は、「制度の種類」説明しましたが、精神上の障害(認知症・知的傷害・精神障害)により判断能力がなくなった人が利用する制度が法定後
成年後見制度を利用する典型的な例を、初回は預貯金の解約、二回目は不動産の処分を事例に設定し解説してきましたが、今回の遺産分割協議の問題も典型的な例と言えるでしょう。【事例設定】○ 夫65歳Aさん妻62歳Bさん二人暮し○ Aさんの母は死亡、兄弟姉妹4人○ 子供2
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