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FP行政書士はとさんの知ってますか?成年後見制度 http://blog.livedoor.jp/hatochiel/

成年後見制度の普及を目的として概要を説明しながら、関連する相続や遺言についての解説しています

成年後見制度では、制度そのものの概要を知りたいという方が多いようですが、最近では、利用方法として、居住用不動産の処分や任意後見契約の利用法をお考えの方もだいぶ増加しています。具体的な事例で疑問のある方は是非質問してください

FP行政書士はとさん
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住所
気仙沼市
出身
気仙沼市
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2010/01/21

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  • ワンポイント解説① 居住用不動産処分

    当ブログの、検索キーワードで一番多い語句は、"居住用不動産"に関するものです。 第10回目に、事例を設定して説明しましたが、今回もう少し踏み込んだ解説をしましょう。第八百五十九条の三 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地につい

  • 任意後見契約とライフプランⅤ

    現時点での、自分の財産や、相続人を確定し、遺言書を公正証書で作成するところまで説明して参りました。ここまで来ると、自分の残したい意思は具体化できたでしょう。そして、次は自分の意思を具現化してくれる任意後見人との契約をする手順です。任意後見契約の移行

  • 今年の振返りと、来年のキーワード

    今年の漢字一文字は"新"になりました。 鳩山新政権誕生、イチローの9年連続200本安打大リーグ新記録、新型インフルエンザ… その他、本当に自然環境、人間環境、何もかも今までは違う、変な意味で有難くない新しい時代になった様な気がします。 私も、新たに気仙沼市内の行政書

  • 任意後見契約とライフプランⅣ

    任意後見契約により、自分の意思を明確に伝える手段として遺言を活用するのであれば、公正証書遺言が最適でしょう。公正証書遺言の方式は、遺言者が作成した原案を、公証人二人以上を、立ち会わせて口述し、それを公証人が筆記して公正証書を作成し、遺言者と証人の前で読み

  • 任意後見契約とライフプランⅢ

     財産目録を作成して、自分の資産状況を把握できたら、その財産を誰に残したいかをイメージしてみて下さい。ご自身の相続人が誰になるかは、自分で確認できると思いますが、夫婦の間に子供がいないケースは複雑になる場合があります。兄弟が多い場合で、所在が分からない人

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