社会保険労務士に合格したと思います。延べ5ヶ月間の独学です。テキスト、学習方法、等を紹介します。
社労士/社会保険労務士に合格したと思います(発表11月)。延べ5ヶ月間の独学です。 昨年の6,7,8月と今年の7,8月です。テキスト、学習方法、等を紹介します。
先日、就業規則を作っていました。 定年については、「定年60歳、再雇用制度を導入、定年後は1年更新の有期契約」という仕組みを導入しようとしていました。 「65歳までは希望者全員雇用ですよ」という話で進めていました。これは雇用確保措置(高年齢者雇用安定法)で義務付けられていますね。 ところが、社長さんが「いい人は70歳迄働いてほしい」と希望を言われました…
東大首席弁護士が教える超速「7回読み」勉強法 …
試験が終わって、約3か月です。試験に合格された方、残念だった方どちらもいらっしゃると思います。僕も社労士試験に合格してから6年たちました。事務指定講習を受けたので、開業は合格翌年の夏でした。開業後5年ですね。 最近はいろんなお客さんの仕事をしています。僕の場合の話ですが次のような感じです。 多いのは助成金の支給申請代行です。 助成金というのは、雇…
明日ですね。 1、持って行くものを再確認しましょう。以下は受験案内からの抜粋です。 ********************************* 試験当日の持参品 1 受験票(試験中は必ず机上へ置いてください) 2 筆記用具(B又はHBの鉛筆・複数本、B又はHBのシャープペンシル、プラスチック消しゴム) 3 腕時計(通信機能・計算機能がなく、音を発しないもの) (1)冷房設備の温度…
試験まで1か月になってきましたね。 落ち着いて学習してくださいね。焦る気持ちが出たときは、深呼吸がいいですよ。呼吸に意識を集中してみてください。不安が和らぎます。 そして、目の前の学習(今)に意識を集中しましょう。 実は今回の記事は、私が主催して行う、法改正・白書対策講座のご案内です。 先生は私ではなく、元TACの講師北野先生(現役社労士)です…
年次有給休暇の出勤率に関係する改正です。基本書には改正点として掲載されていますが、とても解りにくい改正です。 出勤率=(出勤した日)/(全労働日)の計算における、分母と分子の日数の考え方です。 従来、出勤したとみなす日、として、4種類ありました。 �@業務上の傷病のための休業日 �A産前産後休業の日 �B育児休業・介護休業の日 �C年次有給休暇取得日 …
社労士試験は覚えることが多いのですが、もちろん丸暗記ではなく、体系的に、また質問に答える形で覚えると定着しやすいと思います。また答えるときは声を出すと耳からも覚えられます。 例は、雇用保険法の全体像の理解です。絶対覚えておかなくてはならない内容です。やってみましょう。 1、雇用保険事業の2つの事業は? (主たる事業として、失業等給付と 付帯事業として、雇用保険二事業) 2、失業等給付の…
ゴールデンウイークの後半、子供の日ですね。 基本の確認をやってみませんか。頭の整理です。大事なこととをしっかり理解していますか。ブログやメルマガを読んでいただいている方のために、基本確認用の問題集を作りました。 「基本が整理できると、細かい知識がつながります」 一部補足した問題もありますが、原則こちらの基本書の内容を穴埋め問題にしたものです。→
いい季節になりました。 今からが重要な時期です。 社会保険関係の知識はこのように整理したら理解しやすいです。 基本的な考え方は保険です。保険という仕組みは、例えば、自動車保険等を考えると、保険会社に保険の申し込みをします。保険料はいくらで一括払い、期間は1年間、事故が起こったときはいくら払ってくれますか。 とういものです。生命保険であれば、毎月掛け金がいくらで、死んだら誰が、いくらもらえるか…
お正月今年は長期連休になっている企業が多いと思います。社労士受験生もじっくり時間が取れる方もいらっしゃると思います。ちょっと気分転換に、役立つメルマガを紹介します。 厚生労働省が発行しているメルマガがあります。http://www.mhlw.go.jp/mailmagazine/ この中で「厚労省人事労務マガジン:企業の経営者や人事労務担当者の皆さまに、雇用情勢や法律改正、助成金等の制度改正、イベント案内など、人事労務管理に役…
本試験の合格発表も終わって、いよいよ来年の試験準備を始める時期ですね。受験生や合格者のお話を聴いて感じたことをお話しします。 合格には必要なのは「知識」だけではない、と感じました。基本書いある「知識」はもちろん必要ですが、それ以外に「国語力」「常識」が必要ですね。これからの学習ですが、 1、まずは基本書を決めて読み始めましょう。初心者の方は読むだけで大変でしょうが、頑張って読みましょう。 基…
合格発表がありました。 合格率5.4%の難関でした。選択式の足切が影響したのでしょうか。 合格された方はおめでとうございます。 不合格だった方は気持ちを切り替えて来年に向けてスタートしましょう。合格するのにふさわしい人になれば合格します。 僕は開業して4年になりますが、社労士の仕事は増えていると思います。ブラック企業、ワーキングプア、派遣、社会保障制度改革等いろんな場面に関係する仕事です。 …
本試験と合否発表の間の落ち着かない時期ですね。しかし、毎日少しは社労士の勉強をしましょう。 労働関係一般常識の確認です。雇用関係の法律です。次の事項はどの法律に規定されていますか? ・外国人労働者の適正な雇用管理→ →(雇用対策法) ・募集及び採用に係る年齢制限の禁止→ →(雇用対策法) ・再就職援助計画・大量の雇用変動の届け出→ →(雇用対策法) ・有料職業紹介事業→ →…
本試験の結果を自己採点でチェックされた方も多いと思います。 これから社労士になっていく人、来年再チャレンジされる方、いずれに知っておいていただきたい情報です。 平成25年度の地域別最低賃金が発表になっています。10月から改正です。 ・一番高い地域は 東京都で 869円(前年比+19円) ・一番安い県は 鳥取県とか沖縄県で 664円 兵庫県は761円(前年比+12円) 地域別最低…
本試験お疲れ様でした。選択式に難問がありましたね。 難問の選択式労災の問題を文脈と知識を総動員して解くと。 A:文脈から、(常用労働者)(全労働者)(非典型労働者)(労働基準法の労働者) のいずれかになりますね。(常用労働者)以外はパートさんやアルバイトがふくまれるのでかなり賃金は安くなりますね。 最低限度額の賃金としては(常用労働者)をつかうことになるでしょう。 B:年齢階層別の表の12…
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