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2007/09/04
2008年5月
住民基本台帳法 第五章 雑則
(国又は都道府県の指導等) 第三十一条 国は都道府県及び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府
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