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  • 住民基本台帳法 第五節 住民基本台帳カード (住民基本台帳カードの交付)

    (住民基本台帳カードの交付) 第三十条の四十四 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己に係る住民基本台帳カード(その者に係る住民票に記載された氏名及び住民票コードその他政令

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