平成17年度本試験より 保険料その他の健康保険法の規定による徴収金を滞納した場合における延滞金の額は、徴収金額につき年( A )パーセントの割合で、納期限の( B )から徴収金完納又は財産差押えの( C )までの日数によって計算した額となる。その場合、徴収金額に( D )円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。また、延滞金の額に( E )円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 答え A 14.6 B 日の翌日 C 日の前日 D 1,000 E 100
平成17年度の過去門より 1:基本手当の受給資格者に関する失業の認定は、原則として、(A)の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。受給資格者が( B )のため公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して( C )日未満であれば、出頭することができなかった理由を記した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。 答え A 求職 B 疾病又は負傷 C 15 あらためて社労士試験の範囲の広さに気づかされました。
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