【煽り運転?】道路交通法第27条に基づき、煽られている車が違反です。車両通行帯違反でもあります。

【煽り運転?】道路交通法第27条に基づき、煽られている車が違反です。車両通行帯違反でもあります。

たとえ法定速度以下でも速い後続車に譲らないと違反の可能性あり! とはいえ難しい片側1車線道路での「上手い譲り方」とは …ても、ずっと進路を譲らない行為が違反となるケースもあります。それが道路交通法第2

2024/08/30 06:12