不倫相手と強制執行認諾文言(約款)付き公正証書を交わす

不倫相手と強制執行認諾文言(約款)付き公正証書を交わす

不倫相手(浮気相手)と無事に示談交渉が済んで示談書を交わしたら、次に「強制執行認諾文言(約款)付きの公正証書」を交わす方がベターです。慰謝料が滞った場合に非常に助かります。公正証書は各地域にある公証役場で作成してもらう事ができます。