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不倫相手と強制執行認諾文言(約款)付き公正証書を交わす
不倫相手(浮気相手)と無事に示談交渉が済んで示談書を交わしたら、次に「強制執行認諾文言(約款)付きの公正証書」を交わす方がベターです。慰謝料が滞った場合に非常に助かります。公正証書は各地域にある公証役場で作成してもらう事ができます。
2023/11/28 16:38
2023年11月 (1件〜100件)
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