超高齢化社会となる上で、今後ますます問題が大きくなると想定されるのが空き家問題です。特に終活や相続などで、空き家を売却・処分したいという方や、実家を相続したはいいが何らかの原因があって売れないという悩みを持つ方が多くなってくるでしょう。そんな一助となればと思い、高齢者の終活をサポートされている「終活サポートさま」に、「売れない空き家はどうする?売れない原因と3つの対処方法」という記事を寄稿させていただきました。結論から言えば、一般的な
スマイル空き家買取センターでは、不動産業者から買取拒否されてしまうような、売れない物件や事故物件などを専門に買取・売却・処分を行なっております。
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超高齢化社会となる上で、今後ますます問題が大きくなると想定されるのが空き家問題です。特に終活や相続などで、空き家を売却・処分したいという方や、実家を相続したはいいが何らかの原因があって売れないという悩みを持つ方が多くなってくるでしょう。そんな一助となればと思い、高齢者の終活をサポートされている「終活サポートさま」に、「売れない空き家はどうする?売れない原因と3つの対処方法」という記事を寄稿させていただきました。結論から言えば、一般的な
「築40年のマンションは売れない」と言われていますが、本当にそうなのでしょうか?今回は、築40年のマンションが売れないといわれる理由、築40年のマンションの売買相場、築40年のマンションを購入するメリット、築40年のマンションの売却のコツなどについて詳しく解説します。目次1. 「築40年のマンションは売れない」と言われる理由は6つ1.1. 理由1:老朽化によって外観が悪く見える1.2. 理由2:住宅設備が古くなっている1.3. 理由3:共用部分の設備が古
建築基準法や都市計画法が施行されたことにより、それ以前に建築された建物が建っている土地が「再建築不可物件」となってしまう事例があります。これは、その土地が現行の建築基準法や都市計画法に定められた要件を満たしていないことによります。そこで今回は、「再建築不可物件」を再建築可能にする7つの裏ワザ・抜け道などについて徹底的に解説します。目次1. そもそも再建築不可物件とは?1.1. 再建築不可物件ができた理由2. 再建築不可物件を再建築可能にする裏ワザ
日本では60年ほど前からマンションの建設が進み、2023年現在ではそうした時期に建設されたマンションとは古い物件となってしまい、老朽化が進んでいます。しかしながら、マンション建設ブームのさなかに建てられたマンションは多く、市場には築50年~60年が経過した非常に古いマンションが増えているという現実があります。築年数の古いマンションは、その古さから売却しにくいものです。一方で、相続など望まない形で古いマンションの所有者になってしまうケースも年々増えてい
「家を建てたばかりだけれど、もうこの人とはやっていけない」「せっかくマイホーム建てたけど、一緒の空間に住みたくない」などと言って、離婚する人は少なくありません。むしろ、マイホームを建てることによって、価値観や考え方の違いが判明したり、パートナーへの不満が表面化したりして離婚に至る、「新築離婚」が増えています。ただ、その際問題となるのが、建てたばかりのマイホームです。どちらかが住み続けるのか、それとも売却するのか、財産分与やローンの残りはどうなるのか、
現在、都心部などでは、都市計画法において、相続した家が「再建築不可物件」として扱われてしまうケースが増えています。「再建築不可物件」とは、建物をいったん解体して更地にしてしまうと、新たに建物を建てたり、新築に建て替えたりできない物件を指します。よくある事例としては、建築基準法第43条にある接道義務(幅員4m以上の「道路」と指定された道に間口が2m以上接していること)を果たしていない場合が多いです。また、他には、市街地調整区域に該当する、高圧線が通って
古い建物とは再建築不可物件であることが多く、近年では相続など思わぬ形で所有するケースが増えています。また再建築不可物件とは「似た条件の不動産」よりも何割か安く販売されていることが多いため、得だと思って購入してしまうユーザーも多いものです。しかしながら再建築不可物件とはさまざまな利用上のリスクを抱えており、購入後の活用が非常に難しい物件です。相続により再建築不可物件を無料で手に入れたり、安く購入するといった過程をメリットと感じていながらも、そのメリット
固定資産の所有者には固定資産税が課税されますが、万一固定資産税が払えない事態になったときにどのようなことが起こるのかを詳しく知っている人は少ないことでしょう。そこで今回は、固定資産税が払えない時にどのようなことが起こるのか、固定資産税が払えない時の対処法、固定資産税の減額制度や免除制度などについて詳しく解説します。もし固定資産税が払えなくなった時にどのようなことが起こるのか、どのような対処法があるのかをあらかじめ知っておけば、いざという時に適切な対応が取れる
「再建築不可物件」とは、今建てられている建物を壊して更地にしてしまうと、新たな建物を建てられない物件のことです。主に都市計画法上、「接道義務」(幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけない)に反してしまう建物を指します。今、都市部でこのような物件を持ちながら、どう処理していいのかお困りの方が増えています。特に、親が高齢で、親の住んでいる実家を手放す、或いは相続したときにどうすればいいのか、お悩みの方は多いのではないでしょうか。そこで今回
近年、少子高齢化にともない、誰も住んでいないような実家をそのまま相続するケースが増えています。相続人は、大切な両親が住んでいた実家であるからといった愛着もあり、なかなか手放しづらいものです。しかしながら、不動産とは所有しているだけでさまざまなリスクを持つものです。また実家の不動産についての名義が相続時に決められていなかったりするのであれば、遺産分割協議などでトラブルとなる原因ともなってしまいます。そこで今回は、実家の相続において「すべきではな
家を売りに出す場合、売れるかどうかはどうしても気になるものです。実は不動産とは、立地条件やその地方の特色により、素早く売れるかどうかや、納得の行く値段で売却できるかどうかは大きく左右されます。そこで今回は、家の売却を考えた際に役立つ「売れる家の条件」そして「売れない家の条件」について詳しく説明します。また、「不動産仲介などを利用してもなかなか売れない」といった場合に使える対処法についてもあわせて解説するため、家の売却で困った際にぜひ参考にしてみてくだ
「訳あり物件」を所有した場合、その「不具合を抱えがちである」という特徴がネックとなり、いざ処分したくても買い取り先が見つかりづらいことがあります。さらには無償譲渡などを行いたくても、訳あり物件となると引き取り先が見つからないこともあります。そうした際に売却先の候補となるのが、「訳あり物件専門の買取業者」です。訳あり物件専門の買取業者とは、事故物件や災害後の物件など瑕疵ある物件でも再生して活用する知識・ノウハウを持っています。こうした訳あり物件
近年、全国的に「旗竿地(はたざおち)」の取り扱いに困っている、という事例が増えています。この状況は、少子高齢化により相続が発生するケースが増えたりすることで、これまで把握していなかった物件の持ち主に突然なってしまう事態が各地で起きていることなどを背景となっています。旗竿地とは再建築不可物件であることが多かったり、老朽化していることもあるため、住み続けるにも難しい物件です。そんな旗竿地は、仲介などで売却処分してしまいたいと思うことも多いかもしれません。
中古の家を不動産会社の仲介で売りに出したものの、1年以上たっても売れ残っているということがあります。売主としては、どうして売れないのか、一体何が問題なのかと思い悩むことでしょう。そこで今回は、1年以上売れない家に共通する特徴、売れるようにするための対策、売れないからといってしてはいけないことなどについて詳しく解説します。目次1. 1年以上売れない家に共通する5つの特徴1.1. 特徴1:立地が悪く住みにくい1.2. 特徴2:老朽化している1.3.
相続した実家が空き家状態になっていて解体したいと思ってはいるものの、まとまったお金が工面できないために困っているという話を聞くことがあります。これは、解体業者の支払い条件が「工事完了後現金一括払い」や「着工時に半金・完了時に残金」のような現金払いが一般的になっているため、現金を揃えることができないことが大きな要因になっています。そこで今回は、空き家の解体費用がない場合の対処法、空き家の解体費用の相場、解体費用を抑える方法などについて詳しく解説します。
家族構成やライフスタイルの変化によって新しい家に住み替えをして、もと住んでいた家を売りに出したものの、なかなか売れないということがあります。しかし、売れない家を空き家のままで放置すると多くのリスクを生じますので、できるだけ早く売却するか他の方法で処分することを考えた方が良いでしょう。今回は、そもそも家が売れない理由、売れない家を放置しておくリスク、売れない家を処分する方法と注意点などについて詳しく解説します。目次1. そもそも家を売りたいのに売れ
近年では、少子高齢化が進んだことにより空き家が増えています。仮に相続などで空き家を手に入れたとしても、持て余してしまうことがあります。空き家とは、全く利用していなくても、所有しているだけで固定資産税などの費用負担、管理義務が発生するものです。そこで今回は、空き家など不要な不動産の無償譲渡について詳しく解説します。そもそも無償譲渡とはどのような方法であるのか、無償譲渡先にはどういった候補があるのか、譲渡にまつわる課税やメリット・デメリット、注意
最近では、肉親の逝去にともない、それまで存在を知らなかったような建物を相続する機会が増えています。無料で不動産が手に入ることをメリットと捉える向きもあるかも知れません。しかしながら、利用しない不動産とはメリットだけではなく多くのリスクを抱えているのです。もし何も知らずに実家だったから思い入れもあるからと空き家を相続した場合、さまざまな費用負担に関わる恐れが生じます。そこで今回は、そもそも空き家を相続しない相続放棄などの方法や、所有してしまった
最近、実家を相続したりすることで「再建築不可物件」の所有者となるケースが増えています。再建築不可物件とは、その名称の通り、リフォームがしづらい物件である印象があります。しかしながら、再建築不可物件とは古い物件であることも多く、思い入れがある場合はリフォームしてでも住み続けたい利用し続けたいものです。そこで今回は、再建築不可物件とでもリフォームやリノベーションを行うための方法について解説します。再建築不可物件でも、自分なりに愛着を持てるように改
旗竿地とは、道路に接する細い路地を抜けた先に建物があるような場所です。一般的に旗竿地とはこの細い路地のせいで、再建築不可となっていることが多いのです。そこで今回は、再建築不可の旗竿地を再建築可能にするための方法について詳しく解説します。旗竿地が再建築不可である理由は、おもに接道義務が果たせていないためです。この接道義務についても詳しく解説し、さらに旗竿地を実際に建て替える際の注意点や費用、また「どうしても建て替え可能にするための条件が満たせな
「狭小地」とは明確な定義のある言葉ではありませんが、狭くて小さな土地のことをいい、一般的に40~50m2(15~20坪)程度以下の土地を「狭小地」と呼ぶことが多いようです。都心部等の坪単価の高い人気エリアによく見られますが、三角形や台形等の変形地となっていることが多いこともあり、売却が困難になっているケースが多いといわれています。今回は、このような「狭小地」が売れない理由、狭小地をできるだけ高値で売る方法などについて詳しく解説します。監修者: 橘田浩志
空き家とは不動産であるため、固定資産税がかかります。現在、政府の方針として管理が行き届いていない空き家の税優遇を減らそうという動きが見られています。もし、あなたが管理不足の空き家を持っている場合、固定資産税が最大6倍になってしまう可能性があるのです。そこで今回は、なぜ空き家の固定資産税が増額してしまうのか、その対象となる家屋はどんなものなのかに加え、管理不足の空き家を処分したり、売却するなどして、増額する固定資産税から身を守る方法について解説します。
相続により、空き家などの物件を自分の資産としてしまうと固定資産税や管理費のようなコストがかかります。そのため、相続人候補者は「相続をしない」という考えに思い当たるケースも少なくありません。しかしながら、土地の相続放棄は簡単にできることではない上に、相続放棄に際して煩雑な手続きが必要になることがあります。また、土地の相続放棄ができたとしても、管理責任が残ることがあります。そこで今夏は、不要な土地を相続してしまう可能性がある際に、トラブルや不要な
相続などで急に空き家の所有者となってしまうことは近年めずらしくありません。空き家は人が住んでいないため、管理する人がいない状態です。管理されていない空き家とは、さまざまな実害を伴ったリスクを持っており、所有者は適切な管理をしなければなりません。今回は、空き家には一体どんなリスクがあるのか、空き家リスク回避の方法、そして空き家を売却したい場合はどうすべきかについて解説します。もし空き家の処分に困っている場合は、ぜひ参考にしてみてください。
親が亡くなって相続した実家が空き家になったままで放置されているという方は意外と多いのではないでしょうか?そして、その空き家をなんとかしなければと考えながらも、ついつい後回しになっている方も多いことでしょう。今回は、空き家になった実家を売りたい方に読んでいただきたい「売れない理由」と「処分する方法」について詳しく解説します。監修者: 橘田浩志有限会社アティック取締役の橘田浩志です。2000年にデザイン会社として創業。出版を中心に雑誌や書籍などのデザインを
誰も住まなくなった実家を空き家のままにしているという方には、そのまま放置しておくと固定資産税が6倍になってしまうというリスクがあります。どうしてそのようなことになってしまうのでしょうか? また、そのような事態に陥らないためにはどのような対策をしておけば良いのでしょうか?今回は、空き家になった実家の固定資産税が6倍になるのを防ぐための対策や減免措置について詳しく解説します。監修者: 橘田浩志有限会社アティック取締役の橘田浩志です。2000年にデザイン会社