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【福留文治】ブロガー社労士:ふくちゃんの「独断と偏見」(言いたい放題) https://work-writing.blog.jp/

【1】日本中の職場での労働問題・トラブルを減らす【2】ブロガー社労士として、何かに悩む人を勇気づける【3】僕が大好きな「文書」「文書術」を伝えて「書く」楽しみをひろげる【4】「老若男女」問わず、社労士の認知度を高める活動をする

ブロガー社労士:ふくちゃん
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2022/10/09

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  • 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版) (令和6年6月 2 0 日)

    【キャリアパス要件Ⅳ】問5-2- 2 新加算等については、 法人単位の申請が可能とされているが、 キャリアパス要件Ⅳについても 法人単位での取扱いが認められるのか。(答)・貴見のとおり。 法人単位で 申請を行う場合、 月額8万円 又は年額 440 万円 の要件を満たす者

  • 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版) (令和6年6月 2 0 日)

    【キャリアパス要件Ⅳ】問5-2- 1 新加算等による賃金改善後の年収が 440 万円以上(令和6年度にあっては旧特定加算相当による賃金改善の見込額が月額8万円以上となる場合を含む。以下同じ。)かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。(答)「処遇改善

  • 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版) (令和6年6月 2 0 日)

    【キャリアパス要件Ⅳ】問5-1令和7年度以降月額8万円以上の要件が削除されたのはなぜか。令和6年6月から令和7年3月まではどのように考えればよいか。(答)旧3加算 の一本化により、 旧特定加算が廃止されることに伴い、 旧特定加算による賃金改善額が月額8万円以

  • 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版) (令和6年6月 2 0 日)

    問4-10新加算 の算定 のため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するが、当該承認が計画書の提出期限の 令和6年 4月 15 日までに間に合わない場合、新加算を算定できないのか。(答)・処遇改善 計画書 (別紙様式 2- 1 2(3) に記載 する就業規則等 の

  • 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版) (令和6年6月 2 0 日)

    問4-9「一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 」 とあるが、一定の基準とは具体的にどのような内容を指すのか。(答)昇給の判定基準については、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。また、判定の時期については、事業所の規模や経営状

  • 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版) (令和6年6月 2 0 日)

    問4-3キャリアパス要件Ⅱの「資質向上のための目標」とはどのようなものが考えられるのか。(答)・「資質向上のための目標」については、事業者において、運営状況や介護職員のキャリア志向等を踏まえ適切に設定されたい。・なお、例示するとすれば次のようなものが考え

  • 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版) (令和6年6月 2 0 日)

    問4-2キャリアパス要件Ⅱで「介護職員と意見を交換しながら」とあるが、どのような手法が考えられるか。(答)様々な方法により、 可能な限り多くの介護職員の意見を聴く機会(例えば、 対面に加え、労働組合がある場合には労働組合との意見交換のほか、 メール等による意

  • 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版) (令和6年6月 2 0 日)

    【キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ】問4-1キャリアパス要件Ⅰで「就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備」とあるが、この「等」とはどのようなものが考えられるのか。(答)・法人全体の取扱要領や労働基準法上の就業規則作成義務のない事業場(常時雇用する者が10人未満)に

  • 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版) (令和6年6月 2 0 日)

    【月額賃金改善要件】問3-1月額賃金改善要件Ⅰについて、「基本給等以外の手当又は一時金により行っている賃金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本要件を満たすこととして差し支えない。」としているが、 一部の職員の収入が減額されるような付け

  • 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版) (令和6年6月 2 0 日)

    問2-7法人本部の人事、事業部等で働く者など、介護サービス事業者等のうちで介護に従事していない職員について、新加算等による賃金改善の対象に含めることは可能か。新加算等を算定していない介護サービス事業所等(加算の対象外サービスの事業所等を含む。)及び介護保

  • 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版) (令和6年6月 2 0 日)

    問2-6介護サービスと障害福祉サービス等を両方実施しており、職員が兼務等を行っている場合における介護職員その他の職員の賃金総額はどのように計算するのか。(答)処遇改善計画書に、職員の賃金を記載するにあたり、原則、加算の算定対象サービス事業所における賃金に

  • 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版) (令和6年6月 2 0 日)

    問2-5賃金改善に当たり 、一部の介護職員を対象としないことは可能か。(答)・介護職員等処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が加算による収入以上となることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の介護職員を対象としないこと

  • 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版) (令和6年6月 2 0 日)

    問2-4在籍型の出向者、業務委託職員についても派遣職員と同様に考えて良いか。(答)貴見のとおり。

  • 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版) (令和6年6月 2 0 日)

    問2-3介護職員その他の職員が派遣労働者の場合であっても、新加算等の対象となるのか。(答)派遣労働者であっても、新加算等の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、対象とする派遣労働者を含めて処遇改善計画書や実績報告書

  • 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版) (令和6年6月 2 0 日)

    問2-2EPAによる介護福祉士候補者及び外国人の技能実習制度における介護職種の技能実習生は、新加算等の対象となるのか。(答)・EPAによる介護福祉士候補者と受入れ機関との雇用契約の要件として「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

  • 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版) (令和6年6月 2 0 日)

    問2-1-2新加算等による賃金改善以前の賃金が年額 440 万円以上である職員であっても、新加算等による賃金改善の対象に含めることは可能か。(答)・旧特定加算 に係る従前の取扱いと異なり、令和6年度以降は、新加算等による賃金改善以前の賃金が年額 440 万円以上であ

  • 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版) (令和6年6月 2 0 日)

    問2-1-1賃金改善の対象者はどのように設定されるのか。(答)・新加算等の各事業所内における配分については、介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内での柔軟な職種間配分を認めることとする。

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