問1-8- 2 旧3加算及び令和6年2月からの 補助金 (以下「補助金」という。 の支給時期 と、新加算の 支給時期 を変更させ る 場合の取扱い如何。また、旧3加算及び補助金のそれぞれで 支給時期 が異なる場合であって、新加算への移行に当たり 支給時期 を揃えたい場
【1】日本中の職場での労働問題・トラブルを減らす【2】ブロガー社労士として、何かに悩む人を勇気づける【3】僕が大好きな「文書」「文書術」を伝えて「書く」楽しみをひろげる【4】「老若男女」問わず、社労士の認知度を高める活動をする
【あるある一句】年賀状 そもそも知らん 世代あり Σ( ̄ロ ̄ ) ジダイノ ナガレデスネ令和4年最後の日です。あなたはどのお過ごしになられますか。いろいろな過ごし方があっていいですよね。 さて、今年は、いわゆる年賀状じまいのお知らせを頂くことが多かっ
【あるある一句】来ないよね 辞めたのかなあ 今日は来た Σ( ̄ロ ̄ ) ヨソク コンナン 年が明ければ、新年(令和5年)、そしてしばらくすると新年度(令和5年度)です。このころは人事異動(新規入社)も盛んな時期です。新入社員もあれば、残念なことではあります
【あるある一句】コメントで 残念なひと よく見える Σ( ̄ロ ̄ ) ジョウシキリョク トワレルもう仕事納めされました?僕はまだまだです。公(事務所)は昨日で、仕事納めだったのですが、まだまだそうはいかないところです。。。ほんとは、しっかり休んだほうがいいの
【あるある一句】オレ無休 さらに無給 納めいつ?Σ( ̄ロ ̄ ) キョウ シゴトオサメ華やかなクリスマスが終わると、先を急ぐように、一気に時は正月に向かいます。あなたも年内済ませるべきこと、済ませたいこと、忙しいですよね。そう、今日は12月28日。今日が仕事
【あるある一句】それいるか? 資格証に 生まれ年 Σ( ̄ロ ̄ ) カザリタイケド トシバレル年末年始は、会社の方(事務方)が、何かと証明書を作ることが多い時期ですね。 今回は、「証明書」などに「かかる時間」の話をしてみたいと思います。 毎年、年末が近く
【あるある一句】写真とる 撮ったはいいが 整理せず Σ( ̄ロ ̄ ) ドコカラ テヲツケヨウカ先週の一句をまとめていきますね。12月18日(日)【解説】採用にコストかけず、他のところに使う会社さんありますねぇ。。。Σ( ̄ロ ̄ )12月19日(月)【解説】「語彙
【あるある一句】勉強を してない言う子 信じるな Σ( ̄ロ ̄ ) ガクセイジダイ テストマエ数学検定5級に合格しましたっ!それほど誇ったり、自慢するようなものでもないのですが苦笑、数検5級の賞状です。もしかしたら社労士試験に受かるより嬉しかったりして・・・
【あるある一句】プレゼント あけてビックリ 値札つき Σ( ̄ロ ̄ ) テイインサーン ミテアゲテー今日はサンタクロースがやってくる日ですね。子を持つ親の皆様、お孫さんのいらっしゃる、おじいちゃん、おばあちゃんは、サンタさんとの話し合いはお済みですか?笑僕の
【あるある一句】八日以後 変換見たら 妖怪後 Σ( ̄ロ ̄ ) ヨウカイゴ ショルイクダサイ 僕に文章の書き方に相談をされる方もいます。いやいや、僕もまだまだなんですが・・・Σ( ̄ロ ̄ )上手な文書がどういったものかは人によって異なります。ただ、もし、分かりや
【あるある一句】内定が まったく出ない オレだけが Σ( ̄ロ ̄ ) チョウヒョウガキノ ワタクシ相談 内定辞退がありました。損害賠償 をすることはできますか?答え 原則 出来ない Σ( ̄ロ ̄ ) と考えて下さい。内定辞退をされにくい体制を考えましょう。会社
【あるある一句】文句をね 言うのはいいが 対案は? Σ( ̄ロ ̄ ) イウダケナラ カンタンヨー今日はご相談から取り上げてみますね。相談 あまりに口が悪く、何に対しても批判ばかりの社員に、周囲がウンザリです。答え この場合、会社がアクションを起こしている姿勢
(【あるある一句】ボーナスか? いやそれただの 還付金 Σ( ̄ロ ̄ ) ネンマツー チョーセーイ「給与を間違って多く払っちゃったんだけどー、返してもらって大丈夫ですかー」という相談も、ときどきあります。みなさま、優しい方が多いです(* ̄∇ ̄*)エヘヘ結論から言えば
【あるある一句】 語彙の本 読んではみたが 記憶ムリ Σ( ̄ロ ̄ ) ヒゴロカラ ツカワナイト先週の一句をまとめていきますね。12月11日(日)【解説】前日に急に生活習慣を見直しても・・・。普段から気をつけましょう Σ( ̄ロ ̄ )12月12日(月)【解説】い
【あるある一句】求人の コストはケチり 飲みにいく Σ( ̄ロ ̄ )ゼッタイ オウボナイ今回は、人材難の最近、社員募集のお話をします。 年明けから4月頃にかけては人の募集を考えている会社さまが多いはずです。最近はどこでも「人」がなかなか集まりません。
【あるある一句】土壇場で 会議のすべて 巴投げ Σ( ̄ロ ̄ ) ソノイッポンハ イランまたまたやってまいりました、(従業員が)ついてくる社長 しらける社長です。今日はこれです。ついてくる社長は会議中、発言者の報告や意見をしっかり聞くしらける社長は、会議の
【あるある一句】ハラならば オレの時代は タツノリよ Σ( ̄ロ ̄ ) 4バン サード ハラ「これはパワハラですか?」 → ちょっと考えてみましょう【問い】A社社員は、月1回の定例会議に遅刻すると、皆の前で厳しく注意を受ける。また会議前日は、資料作成など
【あるある一句】知らんがな 誰か家系図 もってこい Σ( ̄ロ ̄ ) ダレダレチャン ソレハダレ今日の答え/社員がついていく社長は、しっかりと話を聴くが、離れる社長は、自分の話すタイミングだけを考えている。 例えば会議。どうですか社長。社員の話を聞いてい
【あるある一句】出るだろう 見切り辞めたが 月たらず Σ( ̄ロ ̄ ) シツギョウホケン デナインスカ12月から3月は、退職が多くなる時期です。12月は賞与が支給される時期、3月は年度末で時期的に、キリがよいためです。ただ退職時は、トラブルも多いもの。退職の多
【あるある一句】パソコンが 狙ったかのよに ダウンする Σ( ̄ロ ̄ ) ミホゾン ヤリナオシ年末になってきましたねー。あなたはどのようにお過ごしでしょうか。ふむふむ、最近、残業続きなんですね。そうそう、残業が多い時期は、社長さんから、時間外労働、深夜労働、
【あるある一句】 いい句だぞ 思いついたが 字あまりだ Σ( ̄ロ ̄ ) マア イイヤ先週の一句をまとめていきますね。12月4日(日)【解説】SNSへの投稿で自ら自爆するかたいらっしゃいますねぇΣ( ̄ロ ̄ )12月5日(月)【解説】いい句だと思っても、まえ詠んだこ
【あるある一句】健診の 前日きゅうに ベジタリアン Σ( ̄ロ ̄ ) フダンカラ キヲツケヨウネー一応、社労士なので社労士らしく法令の解説をしてみますね。今日は、健康診断について取り上げてみます。結構、健康診断の相談は多いです。それでは関連する規則条文をみて
【あるある一句】クレーム屋 あんたそれほど 買ってないΣ( ̄ロ ̄ ) ビップ キドリ従業員が「顧客、取引先」からの嫌がらせ行為を受けています という相談が最近増えてきました。顧客・取引先からの嫌がらせ行為を、カスタマーハラスメント「カスハラ」と言います。厚
【あるある一句】ほめられた すごいぞ偉い 褒美なし Σ( ̄ロ ̄ ) トキニハ ボンノウ僕は、現在、毎月1回発行する事務所通信の大部分を書いています。この事務所通信もかれこれ9年ほど続けており、令和5年1月号で100号に到達します。僕が、顧問先様に伺った時で
【あるある一句】この講義 みんなそわそわ いつ終わる Σ( ̄ロ ̄ ) モウ シュウリョウジカン大分前にいった研修ですが、こんな研修会がありました。研修の内容は割愛しますが(バレルので笑)、研修会の時間の中で一人一人、聴講者の感想を言う時間があるのです。それ
【あるある一句】それ不当 よくよく聞くと ただの愚痴 Σ( ̄ロ ̄ ) タンニ イイタカッタノネ従業員から不当な要求がありました。こんな時はどのように対応すべきですか?今日は相談にお答えしたいと思います。この答え。まず慌てないことです。今回は、初期段階で何を
【あるある一句】知的だね 言われてみたい まだ先か Σ( ̄ロ ̄ )ベンキョウ セネバ社労士という仕事柄、法律の細かな言い回しに気をつけないといけないときがあります(こう見えてもちゃんと仕事してるんですよー笑)それではよく使われる言葉を3つほど上げてみますね
【あるある一句】ネタがない 思いついたが まえ詠んだ Σ( ̄ロ ̄ ) イックモ タイヘンナンダヨ先週の一句をまとめていきますね。11月27日(日)【解説】無断欠勤はよくないけど、電話しすぎると、折り返しが来なくなりますΣ( ̄ロ ̄ )11月28日(月)【解説】
【あるある一句】飲み会を 自らトーコー ウソばれる Σ( ̄ロ ̄ ) カイギジャナクテ ノミカイ 従業員に好かれる社長になるために、した方がよい行動、言葉を書いています。今日紹介するのは、SNSに飲み会の投稿を頻繁にしない ですΣ( ̄ロ ̄ )まだコロナ禍ということ
【あるある一句】パートさん 頼りになるぞ ボスよりも Σ( ̄ロ ̄ )コノミチ 30ネン会社として、パートの方にも賞与や退職金は必要か?の相談です。さて、あなたはどう考えますか?「もらえるものはもらいたい!」(笑)確かにそうですよね。そもそもの話です。賞与や
【あるある一句】結果でた 給与はいまも そのまんま Σ( ̄ロ ̄ ) ガンバッタ ノニー社長がしてしまいがちな、誤解あるあるです。あなたは、従業員に、何についてお給料を払っていますか。この質問をした時に、多くの方が、仕事の出来具合、成果 と答えます。当然とい
【あるある一句】サラリーの 文句たらたら 聞き苦しい Σ( ̄ロ ̄ )ジブンヲ タカメヨウヨ今日は相談から取り上げてみましょう。問 ウチの会社、時給が低いです。仕事変えたほうがいいかなと思っています。どう思いますか?あなたならはどう答えますか。僕がこの方の相
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問1-8- 2 旧3加算及び令和6年2月からの 補助金 (以下「補助金」という。 の支給時期 と、新加算の 支給時期 を変更させ る 場合の取扱い如何。また、旧3加算及び補助金のそれぞれで 支給時期 が異なる場合であって、新加算への移行に当たり 支給時期 を揃えたい場
【キャリアパス要件Ⅳ】問5- 5共生型サービスを提供する事業所において、新加算等を算定する場合、年収440 万円となる者の設定は、介護サービスのみで設定する必要があるのか。(答)・介護保険の共生型の指定を受け共生型サービスを提供している事業所においては、介護保
【キャリアパス要件Ⅳ】問5- 4介護給付のサービスと介護予防給付のサービス、施設サービスと短期入所サービス、介護老人保健施設と併設する通所リハビリテーションについても同様に扱うことは可能か。(答)・介護給付のサービスと介護予防給付のサービス(通所リハビリテ
【キャリアパス要件Ⅳ】問5- 3介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっても、新加算等による賃金改善後の年収が 440 万円以上となる者を2人設定する必要があるのか。(答)・介護サービス事業者等において、介護給付のサー
【キャリアパス要件Ⅳ】問5-2- 4 「年額 440 万円以上」の改善の対象とし、賃金改善を行っていた経験・技能のある介護職員が、年度の途中で退職した場合には、改めて別の職員について「年額 440 万円以上」の改善を行わなくてはならないか。(答)・新加算の配分に当た
【キャリアパス要件Ⅳ】問5-2- 3キャリアパス要件Ⅳを満たす職員は、経験・ 技能のある介護職員である必要はあるか。(答)・貴見のとおり。経験・技能のある介護職員については、勤続年数 10 年以上の介護福祉士を基本としつつ 、各事業所の裁量において設定 が可能で
【キャリアパス要件Ⅳ】問5-2- 2 新加算等については、 法人単位の申請が可能とされているが、 キャリアパス要件Ⅳについても 法人単位での取扱いが認められるのか。(答)・貴見のとおり。 法人単位で 申請を行う場合、 月額8万円 又は年額 440 万円 の要件を満たす者
【キャリアパス要件Ⅳ】問5-2- 1 新加算等による賃金改善後の年収が 440 万円以上(令和6年度にあっては旧特定加算相当による賃金改善の見込額が月額8万円以上となる場合を含む。以下同じ。)かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。(答)「処遇改善
【キャリアパス要件Ⅳ】問5-1令和7年度以降月額8万円以上の要件が削除されたのはなぜか。令和6年6月から令和7年3月まではどのように考えればよいか。(答)旧3加算 の一本化により、 旧特定加算が廃止されることに伴い、 旧特定加算による賃金改善額が月額8万円以
問4-10新加算 の算定 のため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するが、当該承認が計画書の提出期限の 令和6年 4月 15 日までに間に合わない場合、新加算を算定できないのか。(答)・処遇改善 計画書 (別紙様式 2- 1 2(3) に記載 する就業規則等 の
問4-9「一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 」 とあるが、一定の基準とは具体的にどのような内容を指すのか。(答)昇給の判定基準については、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。また、判定の時期については、事業所の規模や経営状
問4-3キャリアパス要件Ⅱの「資質向上のための目標」とはどのようなものが考えられるのか。(答)・「資質向上のための目標」については、事業者において、運営状況や介護職員のキャリア志向等を踏まえ適切に設定されたい。・なお、例示するとすれば次のようなものが考え
問4-2キャリアパス要件Ⅱで「介護職員と意見を交換しながら」とあるが、どのような手法が考えられるか。(答)様々な方法により、 可能な限り多くの介護職員の意見を聴く機会(例えば、 対面に加え、労働組合がある場合には労働組合との意見交換のほか、 メール等による意
【キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ】問4-1キャリアパス要件Ⅰで「就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備」とあるが、この「等」とはどのようなものが考えられるのか。(答)・法人全体の取扱要領や労働基準法上の就業規則作成義務のない事業場(常時雇用する者が10人未満)に
【月額賃金改善要件】問3-1月額賃金改善要件Ⅰについて、「基本給等以外の手当又は一時金により行っている賃金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本要件を満たすこととして差し支えない。」としているが、 一部の職員の収入が減額されるような付け
問2-7法人本部の人事、事業部等で働く者など、介護サービス事業者等のうちで介護に従事していない職員について、新加算等による賃金改善の対象に含めることは可能か。新加算等を算定していない介護サービス事業所等(加算の対象外サービスの事業所等を含む。)及び介護保
問2-6介護サービスと障害福祉サービス等を両方実施しており、職員が兼務等を行っている場合における介護職員その他の職員の賃金総額はどのように計算するのか。(答)処遇改善計画書に、職員の賃金を記載するにあたり、原則、加算の算定対象サービス事業所における賃金に
問2-5賃金改善に当たり 、一部の介護職員を対象としないことは可能か。(答)・介護職員等処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が加算による収入以上となることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の介護職員を対象としないこと
問2-4在籍型の出向者、業務委託職員についても派遣職員と同様に考えて良いか。(答)貴見のとおり。
問2-3介護職員その他の職員が派遣労働者の場合であっても、新加算等の対象となるのか。(答)派遣労働者であっても、新加算等の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、対象とする派遣労働者を含めて処遇改善計画書や実績報告書
8.新加算等の算定要件の周知・確認等について都道府県等は、新加算等を算定している障害福祉サービス事業所等が新加算等の算定要件を満たすことについて確認するとともに、適切な運用に努められたい。また、新加算等を算定する障害福祉サービス事業者等は、以下の点に努め
7.新加算等の停止都道府県知事等は、新加算等を取得する障害福祉サービス事業者等が(1)又は(2)に該当する場合は、既に支給された新加算等の一部若しくは全部を不正受給として返還させること又は新加算等を取り消すことができる。なお、複数の障害福祉サービス事業所
6.届出内容を証明する資料の保管及び提示新加算等を算定しようとする障害福祉サービス事業者等は、処遇改善計画書の提出に当たり、処遇改善計画書のチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料及び以下の書類を適切に保管し、都道府県知事等から求めがあ
5.都道府県知事等への変更等の届出(2)特別事情届出書事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。以下この5において同じ。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の①から④までの事項を記載した別紙様式5の特別な事情に係る届出
5.都道府県知事等への変更等の届出(1)変更の届出障害福祉サービス事業者等は、新加算を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に変更(次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の①から⑤までに定める事項を記載した別紙様式4の変
4.新加算等の算定に係る事務処理手順(5)処遇改善計画書・実績報告書等の様式の特例障害福祉サービス事業者等の事務負担に配慮し、同一法人内の事業所数が10以下の障害福祉サービス事業者等については、別紙様式6により、大臣基準告示第2号イ(4)並びに令和6年4月
4.新加算等の算定に係る事務処理手順(4)複数の障害福祉サービス事業所等を有する障害福祉サービス事業者等の特例複数の障害福祉サービス事業所等を有する障害福祉サービス事業者等については、別紙様式2及び3の処遇改善計画書等について、事業者(法人)単位で一括し
4.新加算等の算定に係る事務処理手順(2)処遇改善計画書等の作成・提出新加算等の算定に当たっては、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一
4.新加算等の算定に係る事務処理手順令和6年度に新加算等を算定しようとする障害福祉サービス事業者等は、それぞれの期日までに以下の届出を行うこと。(1)体制等状況一覧表等の届出(体制届出)新加算等の算定に当たっては、障害福祉サービス事業所・施設等ごとに、介
⑧ 職場環境等要件(令和7年度以降の要件)令和7年度以降に新加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定する場合は、別紙1表4-1に掲げる処遇改善の取組を実施すること。その際、新加算Ⅰ又はⅡを算定する場合は、別紙1表4-1の「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキャリ
⑦ キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)福祉専門職員配置等加算(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護にあたっては特定事業所加算)の届出を行っていること。※ 重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支
⑥ キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(新加算等を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額440万円以上であること(新加算等による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である者
⑤ キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)次の一及び二を満たすこと。一 福祉・介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的には、次のaからcまでのいずれかに該当する仕
④ キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)次の一及び二を満たすこと。一 福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保して
③ キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)次の一から三までを全て満たすこと。一 福祉・介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。二 一に掲げる職位、職責、職務内
② 月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベースアップ等加算相当の賃金改善)令和6年5月31日時点で現に旧処遇改善加算を算定しており、かつ、旧ベースアップ等加算を算定していない事業所が、令和8年3月31日までの間において、新規に新加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定する場合には、
① 月額賃金改善要件Ⅰ(月給による賃金改善)新加算Ⅳの加算額の2分の1以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下「基本給等」という。)の改善に充てること。また、事業所等が新加算ⅠからⅢまでのいずれかを算定する場合にあっては、仮に新加算Ⅳを算定する場合
P53.新加算等の要件(1)福祉・介護職員等処遇改善加算(新加算)の要件新加算Ⅰの算定に当たっては、2に規定する賃金改善の実施に加え、以下の①から⑧までに掲げる要件を全て満たすこと。ただし、新加算Ⅱについては⑦の要件、新加算Ⅲについては⑥及び⑦の要件、新加
(3)令和7年度の更なるベースアップにつなげるための工夫障害福祉の現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへとつながるよう、障害福祉サービス事業者等の判断により、令和6年度に令和5年度と比較して増加した加算額の一部を令和
P3(2)賃金改善の実施に係る基本的な考え方障害福祉サービス事業者、障害者支援施設、障害児通所支援事業者又は障害児入所施設(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)は、新加算等の算定額に相当する福祉・介護職員その他の職員の賃金(基本給、手当、賞与等(退職