問1-8- 2 旧3加算及び令和6年2月からの 補助金 (以下「補助金」という。 の支給時期 と、新加算の 支給時期 を変更させ る 場合の取扱い如何。また、旧3加算及び補助金のそれぞれで 支給時期 が異なる場合であって、新加算への移行に当たり 支給時期 を揃えたい場
【1】日本中の職場での労働問題・トラブルを減らす【2】ブロガー社労士として、何かに悩む人を勇気づける【3】僕が大好きな「文書」「文書術」を伝えて「書く」楽しみをひろげる【4】「老若男女」問わず、社労士の認知度を高める活動をする
【あるある一句】 昼やすみ なんでいっつも 電話くる Σ( ̄ロ ̄ ) ジョウシキリョク トワレル休憩時間の相談も多いので、取り上げてみますね。たまには条文をしっかり出してみます。おおー、社労士っぽい(社労士です!Σ( ̄ロ ̄ )労働基準法34条(休憩)使用者は、
【あるある一句】エンジニア 帰ったあとに 故障する Σ( ̄ロ ̄ )ハイケイ コピーキサマ「総務は金を生まない」「事務の変わりは誰でもいる」今はほとんど聞かれなくなりましたが、ごくまれに、こういったことを平気で言われる経営者の方に遭遇しますΣ( ̄ロ ̄ )僕も総
【あるある一句】ひらめいた メモを取らんで なんだっけ Σ( ̄ロ ̄ ) キオクリョク タヨリスギ先週の一句をまとめていきますね。11月20日(日)【解説】ド変態といわれるほど、芸を極める。一芸に秀でていけたらと思います^^11月21日(月)【解説】一句は不思
【あるある一句】着信が 連続あった ドン引きよ Σ( ̄ロ ̄ ) トリタテヤ ミタイダヨことの良し悪しはともかくですが、従業員の方が急にこなくなったという相談、多いです。当然ですが、従業員の方が急に来なくなると慌てる経営者の方が多いです。そこで僕に相談があり
【あるある一句】新人と 思ってタメ語 御曹司 Σ( ̄ロ ̄ ) ソチラガ ウエノヨウデ今日は相談から取り上げてみますね。問:親族が従業員として在籍している場合、どのように育てたらいいですか?答:2~3割増しで頑張らせましょう(笑)。いいつなぎ役、はいかがでしょ
【てげてげ一句】 あの会社 オレが顧問だ だから何 Σ( ̄ロ ̄ ) ジマン スキネエ「公開」される相手への配慮してますか?個人情報保護法ができてから、日常生活で「個人情報管理」が広く認識されるようになりましたねー。でも、それと逆行する様に会社、個人を問わずS
【てげてげ一句】 オレ多忙 動画にゲーム なが電話 Σ( ̄ロ ̄ ) タブン ヒマトリンプという会社をご存知でしょうか?女性下着を扱う有名なメーカーです.元社長の吉越浩一郎氏が行ったがんばるタイムはユニークな労務管理の取り組みとして有名です。12:30~14:30の間
【てげてげ一句】 カンニング 隣をみても 不合格 Σ( ̄ロ ̄ ) ミナ ワカラン社労士試験は、毎年1回、8月の第4日曜日に行われます。 試験時間は、午前:1時間20分、午後:3時間30分 合計 4時間50分を1日で行います。ながーいΣヾ( ̄0 ̄;ノ 合
【あるある一句】 コロナより もっと気になる お年玉 Σ( ̄ロ ̄ ) フトコロ サムイそろそろ年末年始の予定をどのようにしようか、悩まれている方もいますよねー。 年末年始はここ2年にくらべ帰省や旅行など人の動きは多そうです。新型コロナは年末年始はどの程度
【先週の一句】11月13日(日)~11月19日(土)どれが好き^^;
【てげてげ一句】五お七五 ことば磨いて ウケねらう Σ( ̄ロ ̄ ) ユーモア ダイジどういう訳か、思いのほか【あるある一句】が好評です。ブログ運営上、新しい記事を書くのに比べれば、まとめは楽(らく)です。(言ってしまった笑)。一週間(前週)ごとにまとめて記
【あるある一句】 ド変態 芸を極めた ほめ言葉 (^_^)ニコニコ以前は他人を悪くいう言葉が、よい意味に使われるようになったものがあります。例えば、怪物。いわゆるバケモノ(おばけ)のような 気味の悪いモノ の意味で使われてきました。今は違いますね。怪物といったら
【あるある一句】 よさそうと 買ってみたけど バザー行き Σ( ̄ロ ̄ ) マダ ミシヨウ最近は朝夕、冬の雰囲気も出てきましたね(さみー) 今日は 別の角度から考える という話をしてみようかなーと思います。 セレンディピテイという言葉ご存知でしょうか偶然、素
【あるある一句】 納得感 慶弔休暇 大事かも Σ( ̄ロ ̄ ) ナットクカン ダイジ慶弔休暇は、法律上取らせないといけない休み、必ず設けなければならないものではないんです。結構これも誤解の多いとこです。せんせー、お身内が亡くなったら従業員を休ませないといけな
【あるある一句】見たくない それならいっそ アプリ消せ Σ( ̄ロ ̄ ) ケシスギタあなたもご存じだと思います。そうSNSは大なり小なり自慢のオンパレードです。これにいいも悪いもないのです。ここは誤解してはいけません。そういう媒体なのです。本来それでいいので
【あるある一句】休み前 休み取るため 午前さま Σ( ̄ロ ̄ ) ネムイ突然ですが質問です。 あなたの会社の年間休日日数は何日でしょうか? 当ブログをご覧になっているあなたは、即答できるのではないでしょうか?労働時間制度(週休2日制、1か月単位変形、1
【あるある一句】書いてると 作家きどりで ペンまわす Σ( ̄ロ ̄ ) エラソウニーいきなりですが、文章が書けると得します。最近の世の中をみていると、そのことを尚のこと、よく感じます。僕は、小学生の頃、作文が大好きでした。長い文書を書くのは同級生に比べると苦
【あるある一句】 相談が 終わった頃に 新事実 Σ( ̄ロ ̄ ) サイショデ イエー士業の仕事は、結局は、相談業務です。悩んでいる方、困っている方に、回答を提示する。相談数多く受けています。大変なこともありますが、本当にありがたいことだと思います。事務手続き
【あるある一句】 自慢だろ ツッコミ覚悟 まあいっか Σ( ̄ロ ̄ )今日は1年ほど前にWeb文章力検定を受験した時の僕の答案を披露します。恥ずかしーΣ( ̄ロ ̄ )時間に追われて書いたので、見直しもできず。本来これから手直しが必要な文で少し恥ずかしいですが 笑今回
【あるある一句】 引き継いだ ホッとつかの間 ミス見っけ Σ( ̄ロ ̄ ) ガチョーン先日、ある講義で おもしろい発想 を聞きました。以前から知ってはいたのですが、あらためて再確認でした。 それは後ろから考える ということ。もっと言うと、その時の話は 自分が死
【今日の一句】効率化 書いてる僕が 非効率 Σ( ̄ロ ̄ )(問)仕事を早く終わらせるためにはどうすればよいですか?(答)即効性があるのは、就業時間を短くすることです。それが難しければ、「定時退社」「残業なし」です。 この相談、結構多いです。もちろん
【あるある一句】 わるい人 雇ってからは 解雇ムリ Σ( ̄ロ ̄ )従業員採用についてのお悩み多いですねぇー。採用についてはいろいろな考え方があると思います。 もちろん、「いい人を採用したい」という事業主様のお気持ち、よく分かりますし、まさにその通りだと
ここ最近、起業時の社会保険の手続きの相談を頂きます。ある程度、事務手続きの話をしたら、創業に至った経緯、今のお気持ちなどの話にうつることが多いです。 あなたが、創業した当時はいかがだったでしょうか。どちらかと言えば、楽しかったこと、嬉しかったことより
急な退職のご相談です。 (社長さんから)「従業員が今日で辞めますと言ったきり、会社に出て来なくなった。これは、許されるのか?」 (従業員さんから)「会社を辞めさせてもらえない。退職届を出した当日に辞めることはできるのか。その場合、会社から訴えられ
これまで多くの労働問題と向き合ってきました。本当は労働問題が好きではないんですよ。そもそも僕は争いごとがきらいなので・・・Σ( ̄ロ ̄ ) 「労働問題」・・・ウチには無縁と思われている事業主様もいらっしゃると思います。でも実際起こってからこういった声を聞
僕の学生時代の数学の成績です。あひる(2)が並んでいましたΣ( ̄ロ ̄ ) 100点満点のテストで、なんと9点を取ったこともある強者です(おバカですねぇー)でも、なぜかいつの間にか数学に興味を持つようになりました。人間おもしろいものですねー。あれほど嫌いだっ
突然ですが、あなたは吐露(とろ)できてますか? 気持ち、意見を隠さずに他人に打ち明け述べることです。公私問わずこれができるのは難しいです。そして 公私問わず吐露できる相手がいる方はかなり幸せです。 通常話を受けた側は、聞いた話に関し、感情が入り
我以外皆我師(われ以外 みな わが師) 宮本武蔵を書いた歴史小説家:吉川英治先生の有名な言葉があります。素敵な言葉ですねぇ('▽'*)ニパッ♪ 文字通り、自分以外は皆、先生という意味です。▼宮本武蔵/吉川英治先生 こちらからぽちれます。 人は意識を向けさえ
「KY」(空気を読めない)という言葉が大分前に流行りましたね。覚えてる?(* ̄∇ ̄*)エヘヘ 若者言葉のようで、嫌悪感を抱かれる方もいらっしゃるかもしれません。でも空気を読むのは、とーっても大事なことです。 僕の以前の勤め先での出来事です。いい雰囲気の料理店で、
最近気づいたことがあります。それは、会社の問い合わせ先に電話番号がないところが増えてます。 僕が全く別の会社の2社に連絡をしようとしたら、両社とも問い合わせの連絡番号自体が、無いのです。 商品注文はネット上。問い合わせも問い合わせフォーム(外形)の
【一説明一理解】御社のそれは説明できますか(゚∇゚ ;)エッ!?
1年以上前の話になりますが「2時間でできる!同一労働同一賃金の自社対策」というタイトルで自主セミナーを行いました。今回はこのセミナーの内容が主ではありません(じゃー、なんなんだー)このセミナーの資料(スライド)を作りながら、当時、僕が思っていたことの記録
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問1-8- 2 旧3加算及び令和6年2月からの 補助金 (以下「補助金」という。 の支給時期 と、新加算の 支給時期 を変更させ る 場合の取扱い如何。また、旧3加算及び補助金のそれぞれで 支給時期 が異なる場合であって、新加算への移行に当たり 支給時期 を揃えたい場
【キャリアパス要件Ⅳ】問5- 5共生型サービスを提供する事業所において、新加算等を算定する場合、年収440 万円となる者の設定は、介護サービスのみで設定する必要があるのか。(答)・介護保険の共生型の指定を受け共生型サービスを提供している事業所においては、介護保
【キャリアパス要件Ⅳ】問5- 4介護給付のサービスと介護予防給付のサービス、施設サービスと短期入所サービス、介護老人保健施設と併設する通所リハビリテーションについても同様に扱うことは可能か。(答)・介護給付のサービスと介護予防給付のサービス(通所リハビリテ
【キャリアパス要件Ⅳ】問5- 3介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっても、新加算等による賃金改善後の年収が 440 万円以上となる者を2人設定する必要があるのか。(答)・介護サービス事業者等において、介護給付のサー
【キャリアパス要件Ⅳ】問5-2- 4 「年額 440 万円以上」の改善の対象とし、賃金改善を行っていた経験・技能のある介護職員が、年度の途中で退職した場合には、改めて別の職員について「年額 440 万円以上」の改善を行わなくてはならないか。(答)・新加算の配分に当た
【キャリアパス要件Ⅳ】問5-2- 3キャリアパス要件Ⅳを満たす職員は、経験・ 技能のある介護職員である必要はあるか。(答)・貴見のとおり。経験・技能のある介護職員については、勤続年数 10 年以上の介護福祉士を基本としつつ 、各事業所の裁量において設定 が可能で
【キャリアパス要件Ⅳ】問5-2- 2 新加算等については、 法人単位の申請が可能とされているが、 キャリアパス要件Ⅳについても 法人単位での取扱いが認められるのか。(答)・貴見のとおり。 法人単位で 申請を行う場合、 月額8万円 又は年額 440 万円 の要件を満たす者
【キャリアパス要件Ⅳ】問5-2- 1 新加算等による賃金改善後の年収が 440 万円以上(令和6年度にあっては旧特定加算相当による賃金改善の見込額が月額8万円以上となる場合を含む。以下同じ。)かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。(答)「処遇改善
【キャリアパス要件Ⅳ】問5-1令和7年度以降月額8万円以上の要件が削除されたのはなぜか。令和6年6月から令和7年3月まではどのように考えればよいか。(答)旧3加算 の一本化により、 旧特定加算が廃止されることに伴い、 旧特定加算による賃金改善額が月額8万円以
問4-10新加算 の算定 のため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するが、当該承認が計画書の提出期限の 令和6年 4月 15 日までに間に合わない場合、新加算を算定できないのか。(答)・処遇改善 計画書 (別紙様式 2- 1 2(3) に記載 する就業規則等 の
問4-9「一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 」 とあるが、一定の基準とは具体的にどのような内容を指すのか。(答)昇給の判定基準については、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。また、判定の時期については、事業所の規模や経営状
問4-3キャリアパス要件Ⅱの「資質向上のための目標」とはどのようなものが考えられるのか。(答)・「資質向上のための目標」については、事業者において、運営状況や介護職員のキャリア志向等を踏まえ適切に設定されたい。・なお、例示するとすれば次のようなものが考え
問4-2キャリアパス要件Ⅱで「介護職員と意見を交換しながら」とあるが、どのような手法が考えられるか。(答)様々な方法により、 可能な限り多くの介護職員の意見を聴く機会(例えば、 対面に加え、労働組合がある場合には労働組合との意見交換のほか、 メール等による意
【キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ】問4-1キャリアパス要件Ⅰで「就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備」とあるが、この「等」とはどのようなものが考えられるのか。(答)・法人全体の取扱要領や労働基準法上の就業規則作成義務のない事業場(常時雇用する者が10人未満)に
【月額賃金改善要件】問3-1月額賃金改善要件Ⅰについて、「基本給等以外の手当又は一時金により行っている賃金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本要件を満たすこととして差し支えない。」としているが、 一部の職員の収入が減額されるような付け
問2-7法人本部の人事、事業部等で働く者など、介護サービス事業者等のうちで介護に従事していない職員について、新加算等による賃金改善の対象に含めることは可能か。新加算等を算定していない介護サービス事業所等(加算の対象外サービスの事業所等を含む。)及び介護保
問2-6介護サービスと障害福祉サービス等を両方実施しており、職員が兼務等を行っている場合における介護職員その他の職員の賃金総額はどのように計算するのか。(答)処遇改善計画書に、職員の賃金を記載するにあたり、原則、加算の算定対象サービス事業所における賃金に
問2-5賃金改善に当たり 、一部の介護職員を対象としないことは可能か。(答)・介護職員等処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が加算による収入以上となることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の介護職員を対象としないこと
問2-4在籍型の出向者、業務委託職員についても派遣職員と同様に考えて良いか。(答)貴見のとおり。
問2-3介護職員その他の職員が派遣労働者の場合であっても、新加算等の対象となるのか。(答)派遣労働者であっても、新加算等の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、対象とする派遣労働者を含めて処遇改善計画書や実績報告書
8.新加算等の算定要件の周知・確認等について都道府県等は、新加算等を算定している障害福祉サービス事業所等が新加算等の算定要件を満たすことについて確認するとともに、適切な運用に努められたい。また、新加算等を算定する障害福祉サービス事業者等は、以下の点に努め
7.新加算等の停止都道府県知事等は、新加算等を取得する障害福祉サービス事業者等が(1)又は(2)に該当する場合は、既に支給された新加算等の一部若しくは全部を不正受給として返還させること又は新加算等を取り消すことができる。なお、複数の障害福祉サービス事業所
6.届出内容を証明する資料の保管及び提示新加算等を算定しようとする障害福祉サービス事業者等は、処遇改善計画書の提出に当たり、処遇改善計画書のチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料及び以下の書類を適切に保管し、都道府県知事等から求めがあ
5.都道府県知事等への変更等の届出(2)特別事情届出書事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。以下この5において同じ。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の①から④までの事項を記載した別紙様式5の特別な事情に係る届出
5.都道府県知事等への変更等の届出(1)変更の届出障害福祉サービス事業者等は、新加算を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に変更(次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の①から⑤までに定める事項を記載した別紙様式4の変
4.新加算等の算定に係る事務処理手順(5)処遇改善計画書・実績報告書等の様式の特例障害福祉サービス事業者等の事務負担に配慮し、同一法人内の事業所数が10以下の障害福祉サービス事業者等については、別紙様式6により、大臣基準告示第2号イ(4)並びに令和6年4月
4.新加算等の算定に係る事務処理手順(4)複数の障害福祉サービス事業所等を有する障害福祉サービス事業者等の特例複数の障害福祉サービス事業所等を有する障害福祉サービス事業者等については、別紙様式2及び3の処遇改善計画書等について、事業者(法人)単位で一括し
4.新加算等の算定に係る事務処理手順(2)処遇改善計画書等の作成・提出新加算等の算定に当たっては、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一
4.新加算等の算定に係る事務処理手順令和6年度に新加算等を算定しようとする障害福祉サービス事業者等は、それぞれの期日までに以下の届出を行うこと。(1)体制等状況一覧表等の届出(体制届出)新加算等の算定に当たっては、障害福祉サービス事業所・施設等ごとに、介
⑧ 職場環境等要件(令和7年度以降の要件)令和7年度以降に新加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定する場合は、別紙1表4-1に掲げる処遇改善の取組を実施すること。その際、新加算Ⅰ又はⅡを算定する場合は、別紙1表4-1の「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキャリ
⑦ キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)福祉専門職員配置等加算(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護にあたっては特定事業所加算)の届出を行っていること。※ 重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支
⑥ キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(新加算等を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額440万円以上であること(新加算等による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である者
⑤ キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)次の一及び二を満たすこと。一 福祉・介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的には、次のaからcまでのいずれかに該当する仕
④ キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)次の一及び二を満たすこと。一 福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保して
③ キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)次の一から三までを全て満たすこと。一 福祉・介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。二 一に掲げる職位、職責、職務内
② 月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベースアップ等加算相当の賃金改善)令和6年5月31日時点で現に旧処遇改善加算を算定しており、かつ、旧ベースアップ等加算を算定していない事業所が、令和8年3月31日までの間において、新規に新加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定する場合には、
① 月額賃金改善要件Ⅰ(月給による賃金改善)新加算Ⅳの加算額の2分の1以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下「基本給等」という。)の改善に充てること。また、事業所等が新加算ⅠからⅢまでのいずれかを算定する場合にあっては、仮に新加算Ⅳを算定する場合
P53.新加算等の要件(1)福祉・介護職員等処遇改善加算(新加算)の要件新加算Ⅰの算定に当たっては、2に規定する賃金改善の実施に加え、以下の①から⑧までに掲げる要件を全て満たすこと。ただし、新加算Ⅱについては⑦の要件、新加算Ⅲについては⑥及び⑦の要件、新加
(3)令和7年度の更なるベースアップにつなげるための工夫障害福祉の現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへとつながるよう、障害福祉サービス事業者等の判断により、令和6年度に令和5年度と比較して増加した加算額の一部を令和
P3(2)賃金改善の実施に係る基本的な考え方障害福祉サービス事業者、障害者支援施設、障害児通所支援事業者又は障害児入所施設(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)は、新加算等の算定額に相当する福祉・介護職員その他の職員の賃金(基本給、手当、賞与等(退職