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  • 相対的効力の原則(連帯債務者に加えられる制限)

    連帯債務者の1人について生じた民法438条、439条1項、440条の事項(更改、相殺、混同)は、他の連帯債務者にもその効力を及ぼしますが、これ以外の事項については、他の連帯債務者に効力を及ぼしません(民法441条)。 更改とは、債権の主要な部分を変更することによって新たな債権を発生させ、これと同時に従前の債権を消滅させる契約のことをいう(民法513条第1項) 相殺とは、債権者が、自己の債権と同種の債務を債務者に対して負っている場合に、その債権と債務を対等額で消滅させることをいう(民法505条1項)。 混同とは、債権と債務のように相対立する二つの法律上の地位が同一人に帰属す

  • ラーメンなどの食事16

    ラーメンなどの食事16

  • 詐害行為取消権(民法424条)

    詐害行為取消権利を行使する際には、 ①債権は、詐害行為前の原因に基づいて生じていたこと(民法424条3項)、 ②債務者が無資力であること、 ③債務者が債権者を害する行為を行い、その行為が財産権を目的としていたこと、 ④債務者が詐害行為時、取消債権者を害することを知ってしたこと、 ⑤受益者や転得者が、取消債権者を害することを知っていたこと、 が必要です。 債権者代位行使と違う点として、詐害行為取消権は、訴えによって行使することを要する点があります(民法424条)。 金銭債権の場合、債権者側が自己に対して支払うことを要求できるので、実質的にその債権者が優先弁済を受けることができま

  • 債権者代位権(民法423条)

    民法423条の3により、債権者は第三債務者に対して、直接自己に金銭の支払いや動産を引き渡すよう求めることができます。 これは、債権者平等の原則の例外であり、他の債権者を出し抜いて、自らにのみ返済を求めることができます。 債権者代位権(民法423条)の要件は、 2-1 債権者の債務者に対する債権について、履行期が到来していること 2-2 債務者が無資力であること 2-3 債務者が被代位権利を行使していないこと 2-4 自然債務などの強制執行により実現できない債権は、被代位権利にはならないこと 2-5 被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度でしか行使できないこと

  • 優良誤認表示の禁止

    景品表示法第5条第1号は、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、 (1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの、 (2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの、 であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をすることを禁止しています。 この規定のことを、優良誤認表示の禁止とも言います。 優良誤認表示に該当する具体例が、 ①商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝するケース、 ②競合企業が販売

  • バッジ画像_2回目_15

    バッジ画像_2回目_15

  • 特許権の共有者による差止請求

    特許権の共有者による差止請求は、保存行為(民法252条5項)に該当するため、共有者単独でも可能です。 保存行為は現状維持を図る行為といえます。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 有利誤認表示

    有利誤認表示(景表法5条2号)は、「価格その他の取引条件」について消費者を誤認させるものです。 有利誤認表示に似たものとして、優良誤認表示があります。 優良誤認表示、有利誤認表示の両方が、不当表示として景品表示法で禁止されています。 優良誤認表示、有利誤認表示の違いは、 有利誤認が「価格その他の取引条件」について消費者を誤認させるものであるのに対し、 優良誤認が商品やサービスの「品質や性能」について消費者を誤認させるものである点です。 よくある有利誤認表示の例が、二重価格表示です。 例えば、ある健康食品について、 キャンペーン中のみ1500円(85%引き) の表示を

  • とりあえず、カタログスペックを上げる

    所属している組織内での競争というよりは、所属している組織外で勝負するときの話ですが、 勝ちやすくする(又は実力がありそうという外見を整える)方法のうち、一番簡単なのは、いわゆるカタログスペックを上げることだと思います。 良く言われるのが、新卒就活・転職活動でも、履歴書・職務経歴書を充実させれば、合格率が上がる、ということです。 正直な話、自分なりに工夫したとか、地道に努力したという話は、守秘義務も有りますので、所属している組織外の人には伝わりにくいです。 ※もちろん、組織外から何らかの表彰がなされたとか、難関資格を取得した、というレベルに達した場合は、所属している組織外

  • 所有権に基づく物権的請求権

    物の所有者は、物に対する排他的支配を妨げられた場合、妨害者に対し物権的請求権を行使することができる。 実体法上、所有権に基づく物権的請求権を①返還請求権、②妨害排除請求権、③妨害予防請求権に分類するのが通説である。 そのため、訴訟物もこれらを区別して特定する。   ①返還請求権:占有喪失した物の返還 ②妨害排除請求権:占有喪失以外の事情による侵害の排除 ③妨害予防請求権:将来の侵害予防  ①返還請求権と②妨害排除請求権は、「​占有喪失か否か」​「という観点から区別される。 つまり、「占有喪失」であれば①返還請求となる。 他方、不実の登記や

  • 無理をして沢山アウトプットするよりも、習慣としてのアウトプットを

    正しいかは分かりませんが、情報が脳に深く記憶されるのは、インプットの時ではなくアウトプットの時のようです。 アウトプットの時には、インプットした情報を記憶から引き出して検討する必要があるはずです。 記憶から引き出すということは、思い出すということです。 この思い出す、確認する、検討する、アウトプットするというプロセスを繰り返すことで、情報が深く記憶されるのだと思います。 当方が長々と文章を書き、畢竟独自の見解を放流しているのも、知識定着に役立っていると思われます。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法

  • 表見代理の種類

    表見代理には、①代理権授与の表示による表見代理(民法109条1項)、②権限外の行為の表見代理(民法110条)、③代理権消滅後の表見代理(民法112条1項)の3種がある。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 無権代理(民法107条)

    代理とは、他人の行為の効果を本人に帰属させる法制度である。 この代理が成立する根拠は、本人と他人との間に、代理権を発生させるという合意(代理権授与行為)が存在することである。 代理人に代理権が存在しない場合や、代理人が代理権の範囲を超えて行動した場合には、その代理人の行為はもはや正当化することができないので、無権代理(民法107条)となり、代理としての効果を失う。 ただし、例外的に、本人による追認(民法117条、116条)、表見代理が成立する場合には、効果を生じる。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴

  • 錯誤・詐欺・脅迫

    錯誤、又は、詐欺による意思表示は取消すことが出来る場合がある(民法95条、96条)。 詐欺、又は、脅迫による意思表示は、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない(民法95条、96条)。 一方、脅迫による意思表示は、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができる。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • セミナーは、実際に知識を使う予定のある人を効率よくトレーニングするための方法

    セミナーや授業などのインプットは、実際に知識を使う予定のある人を効率よくトレーニングするための方法かと思います。 見方を変えると、セミナーで受けとった知識を知識を使う予定がない人の場合、受け取った知識の定着率は低めかと思います。 また、セミナー等は、自分で調べたりする手間・時間を省略できる点に意味があると思いますが、それでも、何度か使わないと知識は定着しないはずです。 厳しい言い方をすれば、 セミナー等は、出来る人をさらに出来るようにするものであって、出来ない人を出来るようにするわけではない のでしょう。 まあ、セミナーでも授業でも、先生(講師)側の学習効果が最大で、

  • 通謀虚偽表示(民法94条)

    通謀虚偽表示(民法94条)とは、本人が相手方と通じて、虚偽の意思表示をすることです。 例えば、A(本人)もB(相手方)も特許権の売買契約を締結するつもりが無いのに、お互いに相談して、特許権の売買契約を締結したように仮装する場合です。 このような虚偽表示は、本人の有効な内心的効果意思を欠くので、原則として無効となります(民法94条1項)。 しかし、Bが、その特許権を別のCに譲渡した場合、Cが善意の第三者であれば、Cは特許権の返還義務を負いません(民法94条2項)。

  • 特許異議の申立てと申立て却下

    特許異議申立ができる期間外に特許異議申立をした場合、その特許異議申立は、合議体によって、決定により却下されます(特120条の8、135条)。 それ以外に特許異議申立が決定却下される場合として、特許異議申立が特許権消滅後になされた場合があります(審判便覧67―11)。 ※特許無効審判は、特許権消滅後でも請求できます(特123条3項)。 ただし、特許異議の申立て後に特許権が消滅した場合は、特許権が初めから存在しなかったものとみなされる場合を除き、審理を進めて決定をするようです(審判便覧67―11)。 ・審判便覧67―11 https://www.jpo.go.jp/system

  • 公序良俗違反の契約

    デッドコピー品と明示された物品販売などの公序良俗違反行為は、民法90条により無効になるので、代金返済を求めることができます #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 消滅時効の抗弁に対する再抗弁

    消滅時効の抗弁に対する再抗弁としては、 ①時効の完成猶予(民法147条1項1号~4号等、民法150条)、 ②時効の更新(民法147条2項等)、 ③時効の利益の放棄(民法146条)、 があります。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 損害賠償請求の時効が迫っている場合の対応

    内容証明郵便で損害賠償を催告することにより、6月の時効完成猶予(民法150条1項)を得るケースが多いようです。 なお、催告しても払わない場合は、裁判で請求するのが普通とのことです(民訴147条1項1号)。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 権利者が死亡した場合でも、自動納付手続がされていれば特許権は存続期間満了まで存続する可能性があります

    特許庁は、特許料又は登録料の自動納付を受け付けています。 この仕組みを利用すると、自動的に口座から特許料の納付がなされます。 この仕組みは、 設定登録後の特許料等の納付(特許料、実用新案登録料、意匠登録料) が対象で、 商標権存続期間更新登録料 が対象外となっています。 このため、特許権者が死亡した場合でも、自動納付手続がされていれば特許権は存続期間満了まで存続する可能性があります。 一方、商標権の場合、商標権者が死亡すると商標権存続期間更新登録の手続きが出来ませんので、商標権が永続するということは無さそうです。 なお、権利管理会社に権利管理を依頼している場合は

  • USでの意匠制度では、権利の更新はないようです

    USの意匠制度では、日本のような存続期間の更新はなく登録日から15年が権利存続期間のようです。 つまり、意匠権の登録後は、再審査などで権利が無効にならない限り、登録日から15年で意匠権が消滅します。 このため、意匠権が存続しているか否かの判断では、最初に登録日を確認することになります。 ●情報元 ・【6.6.2.10】米国における意匠を対象にした権利状況調査 ・米国意匠制度の紹介と多意匠一出願の留意点 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日

  • 債権等の消滅時効

    1.消滅時効 1.1.債権等の消滅時効(民法166条) 知ってから5年、行使可能から10年。不当利得返還請求(民法703条)の時効はこれです。なお、催告による時効完成猶予は民法150条です。 具体例として、特許権侵害の損害賠償の時効となった場合に、特許権に対するライセンス料支払いがなされていないのは不当利得(民法703条)であるとする手法があるようです。 1.2.不法行為の損害賠償請求権の時効(民法724条) 知ってから3年、不法行為から20年。特102条等の適用を受けるのはこれです。 2.時効の援用(民法145条)がなければ、時効の効力は生じません。 時効の援

  • 特許登録令3条 予告登録の目的

    商標登録異議申し立てQ&Aに記載されていたのですが、異議申立がなされた旨の登録原簿への登録を行う趣旨は、 商標権に関して取引をした者が後日不測の損害を被るおそれがあるので、取引をする者に警告を与えることを目的として行う らしいです。特許異議申し立てのQ&Aには予告登録の趣旨に関する記載は見当たりませんでしたが、同じような趣旨と思われます。 ●関連情報 ・商標登録異議の申立てQ&A - 特許庁 https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/shinpan/document/index/05.pdf ・特許異議の申立てQ&A https://www.jpo

  • 特許法64条の3 出願公開の請求

    出願公開の請求をする際に提出する出願公開請求書に記載する内容が規定されています。 特64条の3第2号の「出願公開の請求に係る特許出願の表示」というのは、具体的には、出願番号です(様式第50)。 ・特許法64条の3 出願公開の請求 第六十四条の三 出願公開の請求をしようとする特許出願人は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 出願公開の請求に係る特許出願の表示 ・特許法施行規則38条 出願公開請求書の様式 (出願公開請求書の様式) 第三十八条 出願公開請求書は、様式第五十により作成しなければ

  • 著作権法の目的

    著作権法1条の規定に基づいて考えると、著作権法は、 ①創作物(著作物)を保護する法律であり、 ②創作の自由を保護する法律でもあると思われます。 創作物(著作物)の保護が強くなりすぎると創作の自由が殆ど無くなってしまいますし、創作の自由が広く認められすぎると創作物の保護が無くなってしまいまいます。 このため、著作権法は、既存の創作者が有する権利と、未来の創作者に許されるべき権利のせめぎあいを調整するためのものとも考えられます。 著作権法以外の知的財産法でも、保護と利用の調和とか、保護と利用のバランスという考え方が採用されています。 従来は、創作者側の保護と、利用者側の規制と

  • 特許法64条の2 出願公開の請求

    特許法64条の2に規定された出願公開請求がなされると、特許庁での事務的な手続きを経て出願公開がなされます。 逐条解説(工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第22版〕)にはこの規定が設けられた趣旨が記載されていませんでしたので、この規定の意味について考えてみました。 結論としては、この規定の意味は、 ①他者(他社を含む)への威嚇、 ②補償金請求権(特65条1項)を発生させるための1ステップ、 の2つかと思います。 まず、「①他者(他社を含む)への威嚇」ですが、他者の出願動向を確認している企業等ほど、売り上げ規模が大きくなると思われます。 このため、自社による特許権成立可能

  • 特許法 特許権の無償開放

    たまに、特許権の無償開放みたいな話がありますよね。 それだけを見ると、かなりお得な感じもします。 しかし、そのお得感は、 特許権を無償化法した企業等から見てもお得 と感じられたりもするわけです。 よく指摘されるのは、 ライセンス条件として、市場で自社が優位となるための条件が指定される、 という感じです。 つまり、 ①市場拡大、 ②拡大した市場で自社がNO.1であり、収益を最大化できる地位を確保する、 のような目的が達成できるから、特許権を無償開放しているのだと思われます。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法

  • 法令違反の提案に対する回答は「止めてください」以外に有りうるのか?

    世の中には色々な法的にグレー・ブラックな取引がなされていると思います。 以前、明らかに下請法違反と考えられる取引を検討しているとの連絡を受けたことがあります。 この種の連絡がなされた根本的な原因は、営業担当や開発担当に下請法の知識が不足していたことだと思います。 しかし、このような法令違反(例:下請法を守りたくない)の提案に対する対案は、 その種の取引はやめてください しか思いつきません。 また、その種の連絡を受けた場合、 その種の違法行為が表面化した場合、ボーナスカット程度のペナルティで済むと思いますか? というような話もすることが多いです。 営業担当や開発担当の

  • ラーメンなどの食事15

    ラーメンなどの食事15

  • 審決は、審理終結の通知を発した日から二十日以内

    審決は、審理終結の通知を発した日から二十日以内にしなければならないとされています(特許法156条4項)。 ただし、「ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。」(特許法156条4項)とされていますので、審理終結の通知を発した日から二十日以内というのは義務ではないですね。 裁判例(大判大 14.4.17(大 14(オ)165 号)でも、現在の特許法156条4項は訓示規定であって、この期間内に審決をしなかった場合でも手続の違法の問 題は生じない旨の判断が示されているようです。 ・特許法156条 審理の終結の通知 (審理の終結の通知) 第

  • ラーメン30杯@2023年10月

    第170 231031 塩汁なし 350g  ニンニク抜き、ヤサイマシ、アブラマシ 第169 231030 ラーメン、ライス大 第168 231030 サンマ水つけ麺

  • 「4D」という表示

    この前、コンビニで「4D」という表示がなされたグミが売られていたので買ったんですよ。 つまり、「4D」の宣伝広告機能にやられたわけです(^^;;; これ↓です。 この「4D」という表示なのですが、開封すると無くなってしまいました。 (これが、商標の剥奪抹消か。。。) 。 メーカー側からすると、「4D」という表示を重要視していなかったのだと思います。 しかし、当方としては、「4D」も残ってほしかったです。 「4D」と表示されていたから購入したわけですから。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知

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