2013年に開設した「平成25年合格255.5点獲得/司法書士試験の勉強法」を、こちらのドメインに移転しました。司法書士試験の勉強をするうえで必要なことを記事にしています。
所属する法務局から、以下のとおりの連絡がありました。 「オンライン(特例方式)で申請し、かつ、申請日から2日以内に書類が到達した場合に、完了予定日を申請日に対応する日とする取扱いに変更する。」 正直、一見、意味が分からなかったのですが、法務局の完了予定日のHPを見ると、注意書きとして「完了日はオンラインにより申請されたものに限る。」との説明があり、つまり、「オンラインで申請すれば、完了予定日に完了するが、そうでない場合は、予定日以降になりま
本日より「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集が開始されました。 リンク先 e-GOVパブリックコメント「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集 今般の改正は、以下のとおりです。 DV被害者、ストーカー被害者等である会社代表者等(自然人であって登記簿に住所が記録されている者)から、被害の恐れのあると申し出があった場合には、その代表者の住所を表示しない措置を講じることができる。具体的には、
現状、法務局で使用できる文字は決まっています。「登記統一文字」といいます。 「登記統一文字」数は膨大で、実務上の氏名や住所に使用される文字のほとんどは、カバーできます。私が司法書士になる遥か以前の昭和の時代の登記簿を見ると、今とは異なり、いわゆる正字しか登記できなかったようで、現在の登記簿上で見られる多種多様な文字を見ることはできません(それが、試験論点でもあった「斉」と「齊」の相違などの問題にも繋がるのかもしれません。) 例えば、「はしご
「ブログリーダー」を活用して、@40さんをフォローしませんか?