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2021/01/23

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  • 『パパの退職金請求』第10話 人事担当者へのトリセツ

    こちらが希望する退職合意書案を送れというので作成して送ってみた。 合意書というよりはこういう手続きが生じるから知っておいてくださいねというガイドライン?トリセツというべきだろうか。普通の会社の人事担当なら分かっているだろう内容をあえて。 退職合意書 末期株式会社(以下「甲」という。)と従業員 パパ(以下「乙」という。)とは、甲乙間の 雇用契約を解約すること(以下「本件」という。)に関し、次の通り合意した。 第1条 甲乙は、当事者間の雇用契約を令和2年○月○日(以下「退職日」という。)限り、合意解約する。 第2条 甲乙は、本件に関し、雇用保険の離職証明書の離職事由は、会社都合(退職勧奨)であるこ…

  • 『パパの退職金請求』第9話 一身上ではない会社の都合により辞めさせていただきます。

    数日後、合意書の撤回とお詫びという文書が送られてきた。【合意書の撤回とお詫び】この度はパパ氏に退職勧奨をお願いし納得されたものとして、合意書を送付しました。しかし、倒産の危機混乱の中、説明の不足、行き違い、債権債務等配慮を欠いた内容になってしまいました。誠に申し訳ありませんでした。謝罪して撤回致します。退職は無効、使用人兼務役員の地位は回復、労働契約を継続させていただきます。当面売り上げは回復せず、財政難、倒産の危機は続くと思われます。改めて協力をお願い致します。 代表取締役社長 誤魔貸 太郎はい、間違っていたなら謝ることは大事ですね。評価したい。最後の「改めて協力をお願い致します。」この意味…

  • 『パパの退職金請求』第8話 さよならペロ。袂を分かつパパ。

    俺:犬飼さんは、こちら側、つまり請求する側にまわろうとは思わないんですか。 ペロ:全く思わない。俺:そうですか。残念です。(マジかペロ。こんなほぼ死に体の会社と心中するのか。見上げた愛社精神だよ。アディオス)ペロ:こんな事になるなら、パパさんも経営に入ってしっかりやってくれてればよかったんだよ。パパ:俺はそういうタチじゃないから。数合わせで頼まれて、名前を貸しただけだ。ペロ:俺より先に取締役になったのだから会社の状況は知れたはずでしょ。俺が取締役になって帳簿を見た時にはもうボロボロの状態だったよ。社長も会社から使途不明の借入金なんかもあったし。それについてはパパさんにも責任あると思うんだよ。パ…

  • 『パパの退職金請求』第7話 ペロ VS パパ

    取締役の犬飼氏(ペロ)から返信メール。書類は明日までに準備してもらうように、今、出先から事務に頼んでおきました。明日の夜19時にパパさん家の近くのファミレスで会えませんか。おー!!就業規則、賃金規程が手に入る!そして退職金規程がパパがもっていたものと照合し、中身に相違がなければ現行適用されているものという事実が形成できる。いいぞ、ナイスだぞ、ペロ!喜んで明日の19時に会いにいくよ!次の日、仕事を早めに切り上げ、最寄駅でパパと待ち合わせして合流。パパにペロからLINEがきていて、ペロはもう先に着いているらしい。いざ、ご対面!パパ:犬飼くん、久しぶり。ペロ:パパさん、、みんなびっくりしてるぞ。なん…

  • 『パパの退職金請求』第6話 取締役だったパパ

    書面集め 内容証明を送りしばらく経ったが会社からは音沙汰がなかった。その間、お義父さんには労基署や法務局をまわってもらった。労基署では、就業規則や賃金規程の情報開示を求めたが、5年の保管期間が過ぎていること、仮にあったとしても個人からの請求だとほとんど黒塗で出すことになること、膨大な資料の中から探すことになるので相当な時間がかかることを告げられ、諦めることにした。現時点で就業規則や賃金規程が手に入らないことや、退職金規程が現行生きていることを確定できないのは悔やまれるが仕方ない。別の方法を模索するしかない。裁判をやることになれば、裁判所から嘱託で請求してもらい状況は変わるかもしれない。法務局で…

  • 『パパの退職金請求』第5話 宣戦布告するパパ

    早速、内容証明の作成にとりかかった。 自分の事件の時に先生が作ってくれた通知書を参考にした。 ざっくりとした文章自体は概ね1時間ぐらいで出来たが、添削や校正に倍以上時間がかかった。 末期株式会社 代表取締役 誤魔貸 太郎 殿 通 知 書 前略 第1 はじめに 1 雇用契約の存在 末期株式会社(以下、貴社とする)は、平成元年◯月1日、パパ(以下、私とする)を期限の定めなく雇用しました。 2 労務の提供 私は平成元年◯月1日に貴社に雇用されて以降、貴社において従業員として労務の提供をしてきました。 3 これまでの経過 しかし、令和2年□月30日、代表取締役誤魔貸太郎殿(以下、社長とする)より同年□…

  • 『パパの退職金請求』第4話 机の上のパパ

    机上の計算ということが言いたかっただけなのですが、タイトルが某ジブリ映画みたいになってしまいました。 それでは、計算上いくらもらえるのか、退職金規程に照らし考えてみましょう。 まずはパパの持っていた退職金規程。 A基準かB基準か まず引っかかったのは、 第2条のA率で計算すべきなのか。第3条のB率で計算すべきなのか。 会社都合による「解雇」であれば問答無用でA率なのだが、解雇という形はいろいろ不味いと会社側も理解しだしているので最終的には会社都合(退職勧奨)による退職という形に落ち着くと思われた。とはいえ、第3条には自己都合と書かれているため第3条にも合致しない。 こちらとしてはより有利となる…

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【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜
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