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2020/03/08

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  • 改正民法2020 細かいこと抜きにして「解除」って結局こうなりました

    こんにちは(^^♪ Toaru塾講師です! さて、本日が9月8日ということで、 11月8日の試験が近付いて来てる感じしますね。 程よい緊張感をもってるひとは それはそれで良いことです。 その緊張感や不安感を行動へのモチベーションに変えて 前を向いて頑張っていきましょう♬ ―――― さて、本日は「解除」について 細かい話を抜きにしてざっくりとまとめます。 (厳密な部分はテキスト読んだり過去問解いてね!) まず、解除は改正民法のもとでは 以下の「2つ」に分けられました! ――541条―― 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行…

  • 平成26年問30「物上代位と相殺」の基本的な考え方。

    おはようございます! Toaru塾講師です。 試験が近付いてきて、 不安な日々を過ごされている方も 多いかと思います。 こうした記事や動画が 受験生の方を支えられていると嬉しいな という想いで作成しています。 一緒に頑張っていきましょう。 さて、今回は 平成26年問30選択肢2 について説明します。 ――― 問題 ——— 対抗要件を備えた抵当権者が、物上代位権の行使として目的債権を差し押さえた場合、第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたとしても、それが抵当権設定登記の後に取得したものであるときは、当該第三債務者は、その反対債権を自働債権とする目的債権との相殺をもって、抵当権者に対抗する…

  • 【勉強方法】効率良く知識をインプットする過去問の解き方

    おはようございます! Toaru塾講師です。 最近、更新ストップしててすいません(;_:) 少しずつ更新できるように 頑張ります! 今日は 「過去問のやり方」 について書きます。 Youtubeコメントいつもありがとうございます。 僕自身、コメントを読むと、 「受験生はこういうところを不安に思ってるんだ」と 非常に勉強になります。 「支え愛」って感じですね! これからも一緒に頑張っていきましょう。 では、過去問をする時に 気を付けていることを書きます。 ①実際に解いてみること まずは解きます。 当たり前なんですけどね笑 試験本番を意識して 実際に解いてみましょう。 この時に注意すべきなのは、 …

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