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2019/10/01

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  • ヘーゲル『哲学入門』 第一篇 存在 第一部 質 第十節[定在]

    ヘーゲル『哲学入門』第一篇存在第一部質第十節[定在]B.DaseinB定在§10DasDaseinistgewordenes,bestimmtesSein,einSein,daszu­gleichBeziehungaufAnderes,alsoaufseinNichtseinhat.(※1)第十節定在(そこにあるもの)とは、生成を経て、規定性を帯びた存在である。それは同時に、他者との関係性をもつとともに、すなわち自らの非存在(自らが存在しなくなること)との関係性をももった存在である。※1①【生成を経て規定された存在】例えば、一人の「人間」は、ただ単に「存在(Sein)」しているだけではない。誕生というプロセスを経て存在し、成長や経験を通じて具体的な規定性を帯びていく。生まれた瞬間には無規定な可能性に満ちて...ヘーゲル『哲学入門』第一篇存在第一部質第十節[定在]

  • 憲法裁判所の条項を削除する

    憲法裁判所の条項を削除する先に提起した【令和日本国憲法草案】の第四章第九条、「(憲法裁判所)憲法秩序を守るため、憲法裁判所を設置し、違憲立法・行政措置を審査する。」の条項を削除しました。理由は、民主的な選出を十分に保障されない憲法裁判所の裁判官よる憲法判断の専制を防ぐためです。一方で「憲法裁判所」をいかにして「理性的な組織」たらしめるかについて、決定案がないからです。裁判官の任命・人事制度に国会関与や国民審査を強化し、司法の透明性を高めながら、最高裁に違憲立法審査権を付与して、判例の蓄積によって憲法秩序を守るようにしていく方がいいと思います。 【令和日本国憲法草案4】【前文】日本国民は、悠久の歴史と文化に根ざす共同体の一員として、天皇を国家統合の実体的存在と仰ぎつつ、国民一人一人の自由と尊厳、伝統と創造の...憲法裁判所の条項を削除する

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