憲法裁判所の条項を削除する先に提起した【令和日本国憲法草案】の第四章第九条、「(憲法裁判所)憲法秩序を守るため、憲法裁判所を設置し、違憲立法・行政措置を審査する。」の条項を削除しました。理由は、民主的な選出を十分に保障されない憲法裁判所の裁判官よる憲法判断の専制を防ぐためです。一方で「憲法裁判所」をいかにして「理性的な組織」たらしめるかについて、決定案がないからです。裁判官の任命・人事制度に国会関与や国民審査を強化し、司法の透明性を高めながら、最高裁に違憲立法審査権を付与して、判例の蓄積によって憲法秩序を守るようにしていく方がいいと思います。 【令和日本国憲法草案4】【前文】日本国民は、悠久の歴史と文化に根ざす共同体の一員として、天皇を国家統合の実体的存在と仰ぎつつ、国民一人一人の自由と尊厳、伝統と創造の...憲法裁判所の条項を削除する