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小日向白朗学会 HP準備室BLOG https://blog.goo.ne.jp/kohinatahakurouassociation

戦前・戦中中国で馬賊総頭目となった小日向白朗氏 戦後の功績 未だ歴史上隠されている”真の事実「米中国交回復と日中国交回復」”を広く世に知ってもらうための小日向白朗学会公式HP開設準備室BLOG

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2019/02/28

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  • 中国は内戦中ですか? との問いにAI(チャットGPT)はこんなふうに答えています

    私:中国共産党、いわゆる人民解放軍と、故蒋介石らの国民党軍は停戦協定も結んでいないまま現在に至っているので、目下中国は内戦中と言ってよいのでしょうか。ChatGPT:ご質問は非常に興味深く、歴史的・国際法的観点からも複雑なテーマです。以下に整理してお答えします。結論:**「現在も内戦中である」とは言いにくいが、法的には完全に終結しているとも明言しにくいというのが現状です。背景1.国共内戦(1945〜1949年)中国共産党(中共)と中国国民党(国民政府・蒋介石)との間で起きた内戦。1949年、中共が中華人民共和国を建国し、国民政府は台湾に撤退。2.停戦協定の不在形式的な「停戦協定」や「和平条約」は締結されていない。したがって、厳密な意味での「戦争終結の文書」は存在しないという点は事実です。それでも「内戦中と...中国は内戦中ですか?との問いにAI(チャットGPT)はこんなふうに答えています

  • 閑話休題・・・・天皇は総理任命を拒否できるのか?みたいなことをチャットGPTに聞きました

    私:天皇は総理大臣の任命を拒否することができるかChatGPT:日本国憲法において、天皇は内閣総理大臣の任命を拒否することはできません。憲法上の根拠日本国憲法第6条第1項には次のように定められています:天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。この条文から明らかなように、天皇は国会の決定(指名)に基づいて総理大臣を任命するだけの「形式的・儀礼的な行為」を行う立場にあります。天皇には政治的権限がなく、拒否権も存在しません。関連条文(第4条)天皇はこの憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。これにより、天皇が国会の意思に反して総理大臣の任命を拒否するような行為は、憲法違反となります。要約:**天皇は内閣総理大臣の任命を拒否することはできません。**国会の指名に基づき形式的...閑話休題・・・・天皇は総理任命を拒否できるのか?みたいなことをチャットGPTに聞きました

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