chevron_left

メインカテゴリーを選択しなおす

cancel
豊島区池袋の税理士のブログ https://nakagomi-z.com/

2020年受験対策で相続税法の講師をしています。いつのまにか講師歴9年目?まったりと不定期更新ですがよろしくです。

なか
フォロー
住所
未設定
出身
未設定
ブログ村参加

2018/09/12

arrow_drop_down
  • 納税義務者の事例問題の攻略法(相続税法)

    全統の理論問2で納税義務者の事例問題が出題さてていたのでその攻略法を書いておきます。 [1] 問題文を一通り読んでからメモ書き 全統の納税義務者の事例問題は、時系列と住所の移転状況などをを正確に把握しなければ正解できません。 したがって、具体的な問を読み、事例の問題文を最後まで読み、全体像を把握してからメモ書きをすることとなります。 私は次のようなメモをしました。(原案は汚いのでパワポ) ポイントは一つの線表にまとめると訳が分からなくなるので、贈与者と受贈者の住所の異動状況などをそれぞれメモし、また、財産の贈与の事実の線表も別途メモしました。 これで複雑な事実関係が把握しやすくなります。 また

  • 3直対を採点してみて

    未学習項目が出題されて心が揺さぶれたようで皆点数は悪いです。まあ気にすることないです。あくまでも本試験で合格するための練習なので。採点して気になったところを書いておきます [1] 宅地Gの金額欄(最終値)への記入金額について 宅地Gは一筆の宅地と見受けられる資料の与えられ方でしたが、評価単位はa部分、b部分と別々に評価する宅地でした。 評価単位が別々の場合においては土地及び土地の上に存する権利の評価明細書を別々に作成し、相続税の申告書(相続税がかかる財産の明細書[第11表])に分けて記載することが一般的となります。 したがって、評価単位が別々となる宅地の最終値は合算せずに分けて最終値を求めるよ

  • 3直対を採点してみて

    未学習項目が出題されて心が揺さぶれたようで皆点数は悪いです。まあ気にすることないです。あくまでも本試験で合格するための練習なので。採点して気になったところを書いておきます [1] 宅地Gの金額欄(最終値)への記入金額について 宅地Gは一筆の宅地と見受けられる資料の与えられ方でしたが、評価単位はa部分、b部分と別々に評価する宅地でした。 評価単位が別々の場合においては土地及び土地の上に存する権利の評価明細書を別々に作成し、相続税の申告書(相続税がかかる財産の明細書[第11表])に分けて記載することが一般的となります。 したがって評価単位が別々となる宅地の最終値は合算せずに分けて最終値を求めるよう

arrow_drop_down

ブログリーダー」を活用して、なかさんをフォローしませんか?

ハンドル名
なかさん
ブログタイトル
豊島区池袋の税理士のブログ
フォロー
豊島区池袋の税理士のブログ

にほんブログ村 カテゴリー一覧

商用