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社会保険労務士酒井嘉孝ブログ
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2018/02/17

社会保険労務士酒井嘉孝ブログさんの人気ランキング

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  • 中途入社応募者の前職のことを知りたい場合

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。先日、東京オリンピックが終わったら景気が悪くなると言われていたねという話を仲間同士でしました。確かにそんなことを言っている人がいたなと思い出しました。個々のことはなんとも言えませんが、世の中的には日経平均株価は史上最高値を超えて、人手不足感は高いように思われています。オリンピックが終わったら景気が悪くなるというのは全体感の結果としては外れでした。また、採用難、人材難と言われて久しいです。一方で、採用難から人材の選択肢が狭まる中、採用のミスマッチも依然多いように思います。やっと採用してもすぐ辞めてしまうというのが典型ですが、期待通りの成果を出してくれない、面接の際の話と違う、などということもあります。ほぼ応募者が作ってくる書類と数回の面接で採用を決定する形をとっている会社も...中途入社応募者の前職のことを知りたい場合

  • 中途入社応募者の前職のことを知りたい場合

    中途入社応募者の前職のことを知りたい場合

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。先日、東京オリンピックが終わったら景気が悪くなると言われていたねという話を仲間同士でしました。確かにそんなことを言っている人がいたなと思い出しました。個々のことはなんとも言えませんが、世の中的には日経平均株価は史上最高値を超えて、人手不足感は高いように思われています。オリンピックが終わったら景気が悪くなるというのは全体感の結果としては外れでした。また、採用難、人材難と言われて久しいです。一方で、採用難から人材の選択肢が狭まる中、採用のミスマッチも依然多いように思います。やっと採用してもすぐ辞めてしまうというのが典型ですが、期待通りの成果を出してくれない、面接の際の話と違う、などということもあります。ほぼ応募者が作ってくる書類と数回の面接で採用を決定する形をとっている会社も...中途入社応募者の前職のことを知りたい場合

  • 年末年始休暇・休業を会社が勝手に短くする、延ばすことは良いのか

    年末年始休暇・休業を会社が勝手に短くする、延ばすことは良いのか

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。年末年始の休暇・休業の方も多い時期かと思います。一方で年末年始休暇を楽しく過ごすことができるのはこの時期にも多くの働いている方がいらっしゃるからであり、たいへん有り難く思います。年末年始の休暇休業がある会社にお勤めの方は就業規則に例えば、『12月29日から1月3日までの間は休業とする。』などと具体的に時期を定めて規定されていることが多いです。就業規則に具体的な休日の日が定められていれば原則会社も労働者もそれに沿って休みとしなければなりません。労働者の側が12月28日や1月4日を年次有給休暇にして実質的に休暇を延長する分には構いませんが、特に会社はこれを短縮したり延長したりすることはできません。たまに年末最終日は大掃除だから、年始最初の日は明けましておめでとうの挨拶をするの...年末年始休暇・休業を会社が勝手に短くする、延ばすことは良いのか

  • 労働保険事務組合の加入の是非について検討を

    労働保険事務組合の加入の是非について検討を

    社会保険労務士の酒井嘉孝です。最近、労働保険事務組合に入っている会社から問い合わせが多くなりそのサポートをさせていただいたので記事にしてみようと思います。労働保険事務組合とは厚生労働省のホームページによると「事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。」とのことです。具体的には加入している中小企業の年1回の労働保険料の計算、従業員の雇用保険の取得や喪失の事務を代行して行います。このほかに労働保険事務組合に加入すると労災特別加入といって、本来労災保険に入れない事業主の方が労災保険に入れるようになります。また、年1回の労働保険料の支払いは年に40万円(場合により20万円)以上でないと一括で支払う形ですが、労働保険事務組合に加入す...労働保険事務組合の加入の是非について検討を

  • 労働トラブル「あっせん」のデメリットについて

    労働トラブル「あっせん」のデメリットについて

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。労働トラブルの解決手段として個別労働関係紛争のあっせんは有効な手段のひとつではありますが、もちろん万能な手段ではありません。思いつくものを書いてみたいと思います。なお、私の考えであり公的な何かが発表しているものではありません。デメリットの一つ目は申請者側が十分な用意をしてあっせんを申請したとしても相手側が参加に応じない可能性があるというところでしょうか。あっせんを申請したとして、それに応じない可能性があるとすれば、あっせん申請自体意味がないと思う方もいらっしゃるかと思います。確かに早期解決を望んでいるのに相手がそれに応じてこないとすれば、無力感を感じるのも無理はありません。ただ、相手方が応じてこなかったとしても申請者側の本気度を相手方に示す、早期解決を相手方に望んでいるという意...労働トラブル「あっせん」のデメリットについて

  • 労働トラブルの解決「あっせん」のメリットついて

    労働トラブルの解決「あっせん」のメリットついて

    特定社会保険労務士酒井嘉孝です。10月は労働関係の最高裁判決が立て続けに出ました。いずれも同一労働同一賃金がらみのものですが、提訴から最高裁の判決まで何年の期間を要したでしょうか。立て続けに出された判決の一つ、「メトロコマース事件」でメトロコマースの元社員の方が訴えを起こしたのは2014年5月だそうです。地裁判決は2017年3月、高裁判決は2019年2月、そして最高裁の判決が2020年10月です。勝ち負けを別にして提訴から6年を経てやっと最終的な判決となったわけです。もちろん、訴えを起こす前に元社員と会社が何も話し合うことなく、元社員がいきなり裁判所に訴えたわけではないでしょうから、「もめごと」としては2014年よりも前から起きていたことは容易に想像できます。また、メトロコマースの件で元社員4人の方は合計456...労働トラブルの解決「あっせん」のメリットついて

  • 令和2年9月からの厚生年金保険料の上限が引き上げになります

    令和2年9月からの厚生年金保険料の上限が引き上げになります

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。日本年金機構のホームページで令和2年9月から厚生年金保険料の上限引き上げが発表されました。厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定現在、厚生年金保険の標準報酬月額の上限は620,000円(31等級)で605,000円以上の報酬月額の場合は、この等級で頭打ちですが、9月から1等級加えられ、650,000円(32等級)、635,000円以上の等級が加えられます。報酬月額が635,000円以上の場合、厚生年金保険料が本人負担額が56,730円から59,475円と2,745円引き上げになります。社会保険料の控除を翌月としている場合は10月給与から、当月控除している場合は9月給与から変更になります。ちょうど算定基礎届の反映と重なります。ちょうど算定基礎届の提出が終わった時期ですが、こ...令和2年9月からの厚生年金保険料の上限が引き上げになります

  • 新型コロナウイルス感染症の広がりに伴う会社の休業に伴う休業手当の支払いについて

    新型コロナウイルス感染症の広がりに伴う会社の休業に伴う休業手当の支払いについて

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。新型コロナウイルス感染症の広がりにより、緊急事態宣言が発出されました。5月末には全国で解除され街に人が戻ってきていますが、ここで3月4月に話題になった休業手当について考えたいと思います。労働基準法26条では使用者の責に帰すべき事由による休業を行った場合は労働者に対して休業手当を支払わなくてはならないとされています。この「使用者の責」は割と広めに扱われます。例えば、円相場の急騰による経営不振など一経営者の責任とは思えないものも使用者の経営努力で乗り切ることができるものとされています(無茶なようですが、円相場の急騰は考えられないわけではないから備えておけということでしょうか)。休業手当の支払いを要しないものとしては天災地変によるものが挙げられます。最近で休業手当を支払わなくて良いと...新型コロナウイルス感染症の広がりに伴う会社の休業に伴う休業手当の支払いについて

  • 雇用調整助成金・・・助成金詐欺にご注意

    雇用調整助成金・・・助成金詐欺にご注意

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。新型コロナウイルスの感染拡大により、国から緊急事態宣言が出されました。外出自粛の要請も強くなされているところであり、会社やお店の休業についての報道も連日なされています。報道でも「雇用調整助成金」の活用について話をする人がいます。テレビに出ていて割と有名な人も簡単にもらえるような話し方をしている人もいますが助成金の申請はけっこう大変です。そもそも雇用調整助成金とは、雇用保険料が原資になっており、『経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度』です。要するに売り上げが下がって苦しいが従業員を解雇せずに、休ませて休業手当を従業員に払った会社に対してその費用を助成するものです。従って下がった売り上げや利益を直接補填す...雇用調整助成金・・・助成金詐欺にご注意

  • 新型コロナウイルス感染拡大による労災・通勤災害について

    新型コロナウイルス感染拡大による労災・通勤災害について

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大が続いています。報道にもある通りイベントは開催自粛、中止・延期の措置が取られています。また、大手のテーマパークでは休業の延長、航空機の減便、北海道では鉄道路線の減便も行われるとのことで経済活動への影響ははかり知れません。接客を行う業種ではテレワークというわけにもいかず、通常通り営業している商店や会社もあります。不特定多数の人と接する接客業では新型コロナウイルスに感染した方と接触することも考えられます。では、その新型コロナウイルスに感染した方と接触した従業員が、新型コロナウイルスを起因とする感染症に罹患してしまった場合、労災(=業務災害)となるのでしょうか。業務災害とは業務に起因するケガを負う、疾病に罹患する、という災害に見舞われた...新型コロナウイルス感染拡大による労災・通勤災害について

  • 4月1日より「同一労働同一賃金」が実施に移されます

    4月1日より「同一労働同一賃金」が実施に移されます

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。パートタイム・有期雇用労働法が令和2年4月1日に施行されます。いよいよ「同一労働同一賃金」が実施に移されます。中小企業には1年の猶予があり令和3年4月1日から実施になります。この中小企業の範疇は資本金が3億円(サービス業5千万円、卸売業􏰁1億円)以下及び常時使用する労働者􏰀数が300人(小売業􏰁50人、卸売業また􏰁サービス業􏰁100人)以下􏰀事業主をいいます。同一労働同一賃金とは、いわゆる正規社員と非正規社員の人であらゆる待遇で不合理な差を禁止するというものです。支給する給与はもちろん、福利厚生面でも不合理な差をつけることは禁止されます。また、正規社員と短時間労働者・有期雇用労働者(非正規社員)から、正規社員と􏰀待遇􏰀違いやそ􏰀理由について説明を求められた場合、説明をしなけれ􏰂...4月1日より「同一労働同一賃金」が実施に移されます

  • 社会保障協定について-日中社会保障協定が発効しています-

    社会保障協定について-日中社会保障協定が発効しています-

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。令和元年9月1日から日本と中国との社会保障協定が発効しています。まず社会保障協定とは何かということについて簡単な例をお示しします。日本で勤務していて、日本の社会保険に入っている人が外国へ転勤になった場合、原則論をいうと日本の社会保険にも、転勤先の外国の社会保険にも加入し、日本と外国の両方の社会保険料を払います(要するに二重払い)。両方の国の社会保険制度に加入して両方から給付が受けられれば良いですが、特に年金は長期にわたる加入が必要で、数年で日本に帰ってくる場合、外国でかけてきた年金保険料が掛け捨てになります。社会保障協定が発効している国同士で、社会保障制度に加入していることを証明する「適用証明書」を届け出ることにより、この二重払いと掛け捨てになってしまうことを防止しようというの...社会保障協定について-日中社会保障協定が発効しています-

  • 職場の忘年会、新年会などは残業となるか

    職場の忘年会、新年会などは残業となるか

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。最近ネット上で忘年会スルーという言葉がはやって(?)いるようです。主に職場の行事としての忘年会に参加したくない人が、いかにして出ないで乗り切るかについて書かれているような気がします。忘年会、明けて新年会のシーズン真っ只中ですが、職場の行事としての忘年会などが行われる場合、残業代を会社側からすると請求される、労働者側からすると請求できるかどうか考えたいと思います。残業代が発生する場合のケースについて列挙します。1.所定労働時間外に行われる2.強制参加である3.幹事や世話役で、その人にとって不参加の選択肢が通常ありえない4.参加しないと人事考課への影響がある1は前提として、2は会社が労働者を指揮・命令下においているかどうかで判断していきます。要するに飲み会に参加することが「業務命令...職場の忘年会、新年会などは残業となるか

  • 10月の最低賃金引き上げと通勤交通費の値上げによる月額変更について

    10月の最低賃金引き上げと通勤交通費の値上げによる月額変更について

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。10月に最低賃金が上がり時給単価を上げた会社も多いのではないかと思います。給与のご担当をされている方にとってここで注意したいのが社会保険料の月額変更(随時改定)です。固定的賃金の変動があり変動があった月に引き続く3ヶ月の給与の総額の平均を取り標準報酬に2等級以上の差がでた場合随時改定を行うというものです。これにより固定的賃金である時給単価が上がってその上がった単価をもとに支払われる給与の3ヶ月を平均し、時給単価が上がる直前月の給与を比べて標準報酬の等級表をみて2等級以上の上がった場合月額変更となり、社会保険料が上がります。(リンク先は全国社会保険協会東京支部の社会保険料等級表です)10月から上がった単価をもとに支払われた場合は12月の月額変更となり12月分の保険料から上がります...10月の最低賃金引き上げと通勤交通費の値上げによる月額変更について

  • 令和2年4月より雇用保険適用事業所にお勤めの65歳以上の方に雇用保険料の徴収が開始となります

    令和2年4月より雇用保険適用事業所にお勤めの65歳以上の方に雇用保険料の徴収が開始となります

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。少し先の話になりますが、令和2年(2020年)4月1日より雇用保険適用事業所にお勤めの65歳以上の方に雇用保険料の徴収が開始となります。ほとんどの会社で労働者を雇用している会社は雇用保険適用事業所なのでこれまで雇用保険料が免除だった65歳以上の方にも雇用保険がかかるようになります。労働者側から見ると給料から雇用保険料が天引きされるようになるということです。平成29年(2017年)1月1日より65歳以上の方にも雇用保険が適用対象となりました。これには猶予措置があって、平成31年度(令和元年度つまり令和2年3月31日)までは保険料の徴収は免除となっていました。この免除猶予期間が切れるため、徴収が開始となるものです。厚生労働省「雇用保険の適用拡大等について」保険料徴収についてはQ3参...令和2年4月より雇用保険適用事業所にお勤めの65歳以上の方に雇用保険料の徴収が開始となります

  • 企業実務11月号に記事を掲載いただきました

    企業実務11月号に記事を掲載いただきました

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。日本実業出版社様からお声掛けいただき、「企業実務」11月号に「ビジネスパーソンなら知っておきたい通勤災害のあらまし」を掲載いただきました。物事を文章にして端的にできるだけ深く伝えるためには今後文章力を磨かなくてはと思いました。文章を書くことは好きなので執筆の仕事は楽しかったです!企業実務11月号に記事を掲載いただきました

  • 自然災害時における労働者への安全配慮義務

    自然災害時における労働者への安全配慮義務

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。今年も多くの台風が日本を直撃し、大きな被害をもたらしました。私の住む関東では9月に台風15号、10月に台風19号が直撃しました。鉄道は計画運休となり、特に19号の際は百貨店、大手スーパーも臨時休業となるほどでした。これを書いているのは19号が直撃した日なのでこれから被害の全貌が明らかになると思いますが被害が少ないことを祈るばかりです。以前は台風でも会社に行くのが当たり前と考える人も多かったように思います。では、台風が直撃している最中に会社に来ることを強制した場合どういうことが考えられるでしょうか。労働契約法第5条に「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」という条文があり、いわゆる安全配慮義務が...自然災害時における労働者への安全配慮義務

  • 社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRPⅡ認証制度)について

    社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRPⅡ認証制度)について

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。士業全般に言えることですが、特に我々社会保険労務士は深いところの個人情報を扱います。社会保険や労働保険の手続きには個人の方の給与や個人情報は必須ですし、場合によってはセンシティブな情報も扱います。雇用保険の手続きではマイナンバーをつけて手続きすることはほぼ義務化といってもいいほどの状況ですし、健康保険の被扶養者の追加ではマイナンバーを記載することにより添付する証明書類の負担がかなり軽減されるようになってきています(逆に言えばマイナンバーを書かないと添付する証明書類がかなり増えます)。社会保険労務士に何か依頼をする際にはほぼすべてのケースで個人情報を預ける形となるわけですが、その社労士なり事務所なりをただ信用してくれというだけでは依頼する方としては心細いものです。その心細さをすべ...社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRPⅡ認証制度)について

  • 賞与支払届と大入袋

    賞与支払届と大入袋

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。7月は労働保険料の年度更新、健康保険・厚生年金の算定基礎届のほかに夏のボーナスの賞与支払届を作成される会社も多いと思います。賞与支払届は賞与支払日の5日以内に提出することになっています。賞与支払月をあらかじめ日本年金機構へ登録しておくと親切に(?!)届出用紙が送られてきます。夏のボーナスは6月と7月に支給されていることが多いようです。従いまして労働保険料の年度更新と社会保険の算定基礎届の時期にもろかぶりなので担当されている方は繁忙を極めることとなると思います。賞与にも社会保険料がかかってくるのは、年金部分については将来の年金額に反映されるとはいえ、支払はなかなか痛いものです。ところで、ご依頼を受け、賞与支払届を作成していた際に『大入袋であれば保険料をかけなくてよいのではないか』...賞与支払届と大入袋

  • 労働者死傷病報告

    労働者死傷病報告

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。労働災害の事故が起きると、まずはじめに労働基準監督署に労働者の治療のための手続きを行います(療養補償)。さらに、仕事を休まざるを得ないほどの事故になると休業補償のための手続きを行いますが休業が3日以内の場合と4日以上にわたる場合とで労基署へ出す書類が異なります。労災保険で休業補償の給付が出るのは休業が4日以上になった場合です。休業の3日目までは会社が労働基準法に基づく休業補償を行う必要があります。従いまして、休業が3日以内であれば労災保険から休業のための給付は行われませんので労災保険の休業補償給付の申請書を出す必要はありません(だせません)。労災保険で休業補償給付を受けるためには労基署に休業補償給付申請書を提出すると共に、労働安全衛生規則による「労働者死傷病報告(休業4日以上)...労働者死傷病報告

  • 毎年7月10日までの2つの届出について

    毎年7月10日までの2つの届出について

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。労働保険の概算・確定保険料申告(年度更新)とともにこの時期は健康保険と厚生年金保険の算定基礎届を提出する時期でもあります。算定基礎届は4月5月6月に支払われた賃金を平均し、という作業なので6月の賃金が固まらないかぎり書類作成をすることができません。6月25日が給与の支払日である会社も多いと思いますのでそれを7月10日までに届け出るというのはけっこうタイトです。しかも労働保険の年度更新も同じ日の7月10日に期限が設定されているのが厄介ですが業務の進め方としては3月までの賃金集計である労働保険の年度更新をなるべく早く済ませ、算定基礎届を集中して取り組む形になると思います。なお、労働保険料の申告については遅れや遡り、届出漏れについて延滞金や追徴金の制度があります。算定基礎届の方は特に...毎年7月10日までの2つの届出について

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