特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。今年も台風のシーズンとなりました。以前に比べ、公共交通機関なども事前に計画運休を決めることも多くなったような気がします。会社やお店でも台風が接近する前日などに従業員の安全確保を理由に臨時休業とするケースが見られるようになってきました。以前は台風でも会社に行くのが当たり前と考える人も多かったように思いますが、考え方がだいぶ変わってきたようです。以前、通勤における安全配慮義務について書きました。台風が接近している際に出勤を強制した場合について、会社が安全配慮義務を負うかについて考えたものです。安全配慮義務は通勤においても及ぶ場合があると言うことを述べました。では、会社やお店を臨時休業とした場合、従業員に休業手当を支払う必要はあるのでしょうか。まず、休業手当を払わなくてはならな...台風接近時に会社の休業を決めた際、休業手当を支払う必要があるか