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2017/10/26

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  • 不貞慰謝料の請求するための準備

    不貞の慰謝料請求をする場合には、様々なことを検討する必要があります。①誰を相手に請求をするか。配偶者に対してなのか、不貞の相手に対してなのか、2人に対してなのか②不貞の証拠はあるのか、相手は不貞を認めているのか③慰謝料を請求する場合、いくらを請求するのか④慰謝料の支払い以外に相手方に何を求めるのか(2人の接触禁止、直接の謝罪、反省文の提出など)⑤相手に資力がない場合、慰謝料をどのように支払わせるか⑥配偶者に慰謝料請求すると、夫婦関係のさらなる悪化が予想されるが、それでもよいか上記の他にも、置かれている状況によってさまざまなことを考慮して進めていく必要があります。いずれにしても不貞の慰謝料請求をおかんがえの場合には法律の専門家である弁護士に一度ご相談するのがよいと思います。熊谷のこばと法律事務所では多くの不...不貞慰謝料の請求するための準備

  • 被害者と示談したい

    刑事事件を引き起こしてしまった場合、処分を軽くするためには被害者に示談してもらうことが、重要です。示談とは一定の賠償金を支払い、その件についての追加の損害賠償をしないことを約束してもらうことを言います。民事では、その条件があれば十分ですが、刑事事件ではその他に被害者が許すという言葉を入れてくれるかが重要になります。むしろ、被害者が許すということを一筆かいてくれたり、被害届・告訴取り下げをしてくれれば示談が成立していなくても、処分は軽くなりますし、処分されないこともあります。熊谷のこばと法律事務所では多くの刑事事件を担当し逮捕・勾留された方の不起訴処分や早期釈放を勝ち取った実績があります。対応する警察署としては熊谷警察署・寄居警察署・行田警察署羽生警察署・深谷警察署・本庄警察署などがあります。相談しただけで...被害者と示談したい

  • 離婚の弁護士費用

    離婚について、弁護士について依頼するといくら必要か。最近ではホームページで費用を公開している事務所もあるのでそれが参考になります。基本的には何を依頼されるかによって費用が変わります。(裁判外の交渉か、調停か、訴訟か)。また、予想される相手方の対応によって金額が変わることもあります。弁護士としてもお話を直接うかがわないと、いくらの費用を頂戴すべきか判断できないことが多いのです。そこで、ご自身が抱えている悩みを相談し、依頼すると具体的にいくらかかるのか聞くのがよいと思います。熊谷のこばと法律事務所では多くの離婚相談に応じています。お気軽にご相談ください。埼玉県熊谷市こばと法律事務所弁護士小林誠(JR熊谷駅北口徒歩1分)電話:048-501-1777https://www.kobato-law-office.c...離婚の弁護士費用

  • 遺産の使い込み

    相続の問題がおきたときに、亡くなった方の預貯金から多くのお金が引き出されてその行方が分からなくなっている場合があります。遺産分割の対象となるのは亡くなった時点で存在した預貯金であるのが原則です。また、生前引き出されていても、その使い道(使途)が明らかになっている場や生前贈与が行われたことに争いがない場合は問題がありませんが、お金の行方が不明の場合、そのお金をどうするかが、遺産分割の手続きの中で大きな問題となります。話し合いで解決できなければ、裁判でお金を遺産に戻させて改めて遺産分割をする必要があります。お金を遺産に戻させることができるかどうかは、個別の事情によって変わりますので、弁護士に法律相談をするのがよいと思います。熊谷のこばと法律事務所では多くの遺産の使途不明金の問題を扱っており、使い込み金回収の実...遺産の使い込み

  • 法律相談のときの注意点

    弁護士に法律相談するときには,緊張することも多いと思います。私も医師に診察を受けるときには少なからず緊張します。ただ,弁護士も難しい法律問題も出来るだけわかりやすく説明・助言しようとしていますので,あまり心配する必要は無いと思います。また,わからなければ遠慮なく,さらなる説明を求めてよいと思います。また,相談の際の持ち物ですが重くなければあらゆる関係のありそうなものは持っていかれることをお勧めします。弁護士が重要と考えることと相談者の方が重要と考えることが違う場合もあるからです。こばと法律事務所では,離婚・不貞慰謝料・債務整理の相談を多くお引き受けしています。お気軽にご相談下さい。なお,ご相談は電話ではお受けしておらず,事務所に来所いただいてのご相談となります。埼玉県熊谷市(JR熊谷駅北口徒歩1分)こばと...法律相談のときの注意点

  • 不倫(不貞)の慰謝料請求

    不貞(不倫)をしてしまったことにより,その相手の配偶者から慰謝料請求をされることがあります。ここで不貞(不倫)とは,相手方と性交渉を持つことを言います。厳密な意味では,手をつなぐとか,きすをするなどは不貞(不倫)行為ではないことになります。不貞(不倫)行為があれば原則として慰謝料の支払義務がありますが,不貞(不倫)行為でなくても慰謝料は発生し得ます。要するに,配偶者いる人とをした場合に慰謝料が発生すると考えられています。「通常やってはいけない行為」が具体的になんであるかの線引きは難しい点がありますが,最終的には裁判官が常識によって決めることになります。ただ,不貞行為と比較すると,「通常やってはいけない行為」だけしか証明できない場合(証拠がない場合)は慰謝料額は低額になります。10~50万円程度でしょうか。...不倫(不貞)の慰謝料請求

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