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熊谷の弁護士小林誠のブログ
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2017/10/26

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  • 離婚調停を有利に進めるために考えるべきこと

    離婚調停を有利に進めるためには、様々な証拠を提出することが有効です。調停は裁判と異なり、事実を正式に決めることはしません(たとえば不倫の事実が争われているときに、不倫の事実があったかどうかは裁判所は正式には認定しません)。ただ、調停も不成立となれば訴訟(裁判)で解決することになるので、その調停で争われていること(例えば、不倫があったかどうか)が訴訟でどのように判断される可能性があるかは、調停を進めるにあたっても重要になります。裁判でも不倫が認められるような証拠が調停で提出されれば、調停の中でも、裁判になっても不倫はみとめられそうだから、調停の場でも慰謝料の支払いはしたほうがよいなどと裁判所から説得され、慰謝料の支払いの判断することがあります。そのような意味では調停でも特に争いがある点については証拠を積極的に提出...離婚調停を有利に進めるために考えるべきこと

  • 離婚弁護士費用

    離婚について、弁護士について依頼するといくら必要か。最近ではホームページで費用を公開している事務所もあるのでそれが参考になります。基本的には何を依頼されるかによって費用が変わります。(裁判外の交渉か、調停か、訴訟か)。また、予想される相手方の対応によって金額が変わることもあります。例えば、相手方が暴力的な人物である場合などは対応に困難が伴う事が予想されるため費用が高額になる場合もあります。弁護士としてもお話を直接うかがわないと、いくらの費用を頂戴すべきか判断できないことが多いのです。そこで、ご自身が抱えている悩みを相談し、依頼すると具体的にいくらかかるのか聞くのがよいと思います。埼玉県熊谷市こばと法律事務所弁護士小林誠電話:048-501-1777https://www.kobato-law-office.co...離婚弁護士費用

  • 離婚調停の流れ

    離婚調停申立てをするときには、裁判所用、相手方送付用の申立書2つを提出することが通常です。申立書に対する答弁書は、裁判所にのみ送付することが求められています。(訴訟の答弁書が裁判所と相手方に送付することが求められていることと異なります)。調停前にたくさんの文書を提出したいと希望する方もいますが、調停はあくまで話し合いの場なので、書面を多く提出することは原則として避けた方がよいと思います。どうしても書面で主張すると、相手方を刺激することがあり、お互いに感情的になってしまうこともあるからです。調停を申し立てる際には一度弁護士に相談することをお勧めします。埼玉県熊谷市こばと法律事務所弁護士小林誠電話:048-501-1777https://www.kobato-law-office.com/離婚調停の流れ

  • 債務整理(自己破産)の流れ

    弁護士に依頼し自己破産や任意整理(弁護士に交渉を依頼し業者に分割で支払う解決)をする場合、どのようにすすんでいくのでしょうか。まず、一部であっても弁護士費用を支払う必要があります。弁護士が依頼を受け業者に通知を送ると業者から債務者に電話手紙などでの督促をすることはできなくなります。ただ、裁判をすることは止められないので、ご自宅に訴状がとどいたときにはすぐに弁護士に連絡することが必要です。通知を送ると取り立ては止みますが、債務(借金)がなくなったわけではないので、その後、裁判訴に自己破産の申し立てをするか、弁護士を通じて分割払いの和解をすることが必要です。弁護士費用の分割払いが滞ると弁護士も代理人を辞任しなければならなくなり、代理人を辞任すると再び、業者(債権者)から督促が始まることになりますので、そのようなこと...債務整理(自己破産)の流れ

  • 債務整理(自己破産)の流れ

    弁護士に依頼し自己破産や任意整理(弁護士に交渉を依頼し業者に分割で支払う解決)をする場合、どのようにすすんでいくのでしょうか。まず、一部であっても弁護士費用を支払う必要があります。弁護士が依頼を受け業者に通知を送ると業者から債務者に電話手紙などでの督促をすることはできなくなります。ただ、裁判をすることは止められないので、ご自宅に訴状がとどいたときにはすぐに弁護士に連絡することが必要です。通知を送ると取り立ては止みますが、債務(借金)がなくなったわけではないので、その後、裁判訴に自己破産の申し立てをするか、弁護士を通じて分割払いの和解をすることが必要です。弁護士費用の分割払いが滞ると弁護士も代理人を辞任しなければならなくなり、代理人を辞任すると再び、業者(債権者)から督促が始まることになりますので、そのようなこと...債務整理(自己破産)の流れ

  • 離婚に必要な別居期間は3年?5年?

    ご相談者から、「別居から3年」「別居から5年」経過すると離婚できるときいたのですが?と質問されることがあります。しかし、必ずしもそうとは限りません。別居期間が夫婦関係修復が困難(婚姻関係の破綻)と思われる期間の経過が必要です。別居開始時期が争いとなることもありますし、別居した理由も関係します。また、夫婦の別居中の連絡の取りあい方も問題となります。いずれにせよ、単に離婚の期間だけで離婚ができるか否かを判断することはできないと考える必要があります。是非、一度弁護士に相談することをお勧めします。当事務所では弁護士費用の分割や法テラスの利用も可能です。ご相談くださればと思います。埼玉県熊谷市こばと法律事務所弁護士小林誠電話:048-501-1777https://www.kobato-law-office.com/離婚に必要な別居期間は3年?5年?

  • 熊谷の離婚(離婚裁判官)

    私は、ほかの弁護士よりも多くの離婚調停、遺産分割調停を含む多くの調停を経験してきたと思います。それは多くの離婚調停のご依頼をいただいてきたということもありますが、さいたま家庭裁判所にいおいて非常勤裁判官として多くの家事調停事件の担当をしてきたからです。非常勤裁判官を担当することによって、裁判官や調停委員の物の見方などをたくさん経験することができ、裁判所がこのように考えるであろうということがよりよく分かるようになったと思います。離婚調停など家事調停は弁護士を依頼しなくてもご自身でできるといわれることも多くありますが、弁護士に依頼し、ご自身の置かれている法的立場や有利な進め方を確認しながら調停を進めることには大きな意義があると考えています。埼玉県熊谷市こばと法律事務所弁護士小林誠電話:048-501-1777htt...熊谷の離婚(離婚裁判官)

  • 不倫慰謝料を支払ってもらいたい

    不貞慰謝料を請求する証拠としてどのようなものが必要とされるでしょうか?結論から言えば、そのようなことがあれば普通はその2人が性交渉をもっていると考えられるという証拠があれば足りるということができます。多いのは、ラブホテルに入る2人の写真とか、LINE上で性交渉をもっていることを示すやり取りをしているそのデータなどです。外で、手をつないでいる写真は不貞(不倫)の証拠になるでしょうか。これも、最終的には常識によって決めることになりますが、手をつないでいる写真だけだと交際(つきあっている)までは推認(想像)できますが、性交渉(肉体関係)までもっていると断定するのは困難であることが多いと思います。いずれにしても、裁判で不貞が認められるかは、その2人のそのほかの関係性などを含めて総合的に判断されることになります。一度、弁...不倫慰謝料を支払ってもらいたい

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