www.asahi.com 3個のリンゴと彼女とのデートの効用は数値では比較できない。それでも人間はその時その時の状況で選択し行動している。それが市井人の生き様というものではないか。 彼女とデートする予定がある人に、3個リンゴをあげるからデートに行かないでくれ、と言ってみればいい。彼がそれを受け入れれば、リンゴ3個は彼女とのデートよりも大きな効用を彼にもたらすということになるし、受け入れなければ、彼女とのデートの効用のほうが大きいということになる。 この効用を数値で表す必要はないけど、表したければ、例えばデートの効用のほうが大きい場合、デートの効用は2、リンゴ3個の効用は1というように適当な数…
法人税法第22条 2.内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。 上の条文に規定されている通り、法人の無償取引に関して、あげた側では常に法人税が課されるのに対し、貰った側では資産の場合にだけ課税され、役務の場合には課税されない。例えば時価1億円の不動産をタダで貰ったら課税されるのに、家賃1百万円の事務所をタダで借りても課税されない。なぜだろう? この秘密は仕訳を考えれば明らかになる…
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