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  • 障害年金の相談をしたい場合の窓口。

    障害年金を受給したい、申請したいがやり方がわからないなど、まずは相談したいと思われるかと思いますが、大阪でいえば日本年金機構の直営の窓口や社会保険労務士連合会の運営している相談センターが12か所ほどあります。 しかし、対応してくれる職員によっては親身に相談に乗ってくれる方と事務的な対応の方と当然いらっしゃいますし、満足のいくまでの時間と内容のものかとなると絶対にそうとは言い切れません。 また加入している年金によって窓口が違いますので、そうした部分でも非常に分かりにくいこともございます。 障害年金は病状、初診日、など個人個人で大きくケースの違うものになりますので、専門的な知識と経験を持っている専…

  • 障害年金の誤解!

    障害年金で多くの方が誤解していることがありますが、障害年金を受給した際に勘違いしていたものをまとめてみました。 障害年金を受給した場合、再就職が不利になることがある。との誤解がありましたが、障害年金の受給で再就職が不利になることはありません。 といいますのも、まず受給の事実がプライバシーに当たりますので、その情報を開示する必要はありませんので、知ることがないからです。 社会保険や確定申告などの際にも障害年金は非課税ですので影響はありません。 安心していただければと思います。 同様に生命保険や医療保険に関しては、病気自体が影響のあるものはありますが、障害年金が影響することはございません。

  • 癌患者の増加と原因~障害年金の割合も増える

    世界の先進国において「ガン」による死亡者数は日本でのみ増加しています。 日本の場合は、高齢化が進みそのために癌患者数が相対的に増加しているという側面もありますが、もうひとつの大きな特徴として「食生活」が考えられます。 通常、日本食は健康食というイメージが強いですが、実際に現代人が食べている食材はかつての日本人と比べてはるかに欧米化しています。肉や脂、砂糖、アルコールの摂取量の増加、逆に野菜や果物を摂取する量は圧倒的に下がってきています。 また運動不足、日本人の体質として欧米人よりも糖尿病になりやすい体質です。糖尿病は癌細胞の増殖の作用があるインスリンの血中濃度が高くなりますので癌リスクが高くな…

  • 障害年金の申請~厚生年金と共済年金の統一~

    平成27年10月より、年金制度では厚生年金、共済年金の一元化が行われました。 共済年金とは公務員の方の年金であり、厚生年金と比較して大きく格差のある制度でした。 それらの格差を埋めるために一元化を行いました。 統合後の障害年金に関しては、障害共済年金の支給額は、厚生年金の支給額計算方法と同じです。ただし、職域加算額がございますので、少々金額は変わることになります。 手続きに関しては、共済の方は組合ごとに進め方が違います。 障害等級の審査を認定された方が診断書・申立書を提出し、その後書類の提出になります。 厚生年金や基礎年金の請求の場合は、それらをまとめて提出しますので、若干の違いがあります。 …

  • 障害年金で変わった大事なことのお話し。

    障害年金の請求時に必要な重要項目、「初診日」についての取り扱い方です。 通常、初診日野証明に「受信状況等証明書」などの書類を用意します。 しかしすでに廃院になっていたり、過去のカルテを廃棄していたりなど証明が非常に困難でした。 こんな時の最後の切り札が、「第三者証明」といわれるもので、こちらを取得することで、初診日を証明できました。しかし20歳以降に初診日がある場合にはこちらを適応することができませんでした。 しかし平成27年度の10月より初診日証明に「第三者証明」と「他に参考になる資料」があれば初診日の証明とすることが可能になりました。 そもそも第三者とは、親族ではない複数の人間を指し、証明…

  • 障害年金と障害者手帳、少し違います。

    障害年金の請求の際に障害者手帳が必要かどうかなどのお話しが出てくることがあります。 等級に関して、障害者手帳では2級なので同じように障害年金も2級に値しないかといわれますが、ここの等級に関しては連動しておりませんのでご注意ください。 障害年金は「国の年金制度」障害者手帳は「地方自治体の発行しているサービスを受けることのできるもの」ですので全く別物です。 ですので、障害者手帳では1級でも、障害年金では3級に値するものなどの違いが多数存在しています。 ・障害年金の窓口は、年金機構 ・障害者手帳の窓口は、市役所 となっております。 それぞれが受けることのできるサービス内容、社会保障内容は違っておりま…

  • 社労士に頼むメリットは?デメリット以上のものがある。

    障害年金は【病気】や【怪我】などによって、労働や日常生活において【制限】のある方に【生活の支え】として支給される制度です。そのため、申請者は支障の原因や状態を証明する必要があります。申請は自身で行うことが可能ですが、【診断書】を医師に作成してもらい、【申立書】を自身で書いていただきます。また他にも【初診日】を証明し、病気の因果関係を明らかにします。 障害年金の請求の難しさ 障害年金の請求時に社労士にお願いする【メリット】は大きく、専門家にサポートしてもらわなければ審査に落とされることが多いです。というのも障害年金には【独特の審査基準】があり、それを理解しておかなければなりません。また基本的姿勢…

  • 大阪・堺障害年金相談室によくある質問です。皆さんの参考にしてください。

    大阪・堺市の大阪・堺障害年金相談室です。 本日は【よく寄せられている質問】をご紹介します。皆さんが疑問に思っていることですので、きっと参考になるかと思います。 ・初診日の証明が出来ない(わからない) 初診日の証明は、発病~現在に至る治療の内容や経過などから、過去に診察した病院にカルテや受診状況等証明書を取得し、確定させます。複数の病院や過去に診察した病院が廃院になってしまっていたりすることもあり、その場合は困難な場合もありますが、ほかの手立てをご一緒に検討させていただきます。 ・相談方法は何がありますか? 電話は勿論のこと、メールでもご相談いただけます。もちろん後日直接お会いして詳細なお話をさ…

  • 障害者の苦労、と家族の苦労。障害年金による手助けがあります。

    【障害年金は難しい】 確かにそうです。請求時にある審査の厳しさや、書類作成の手間、質の問題、要件を満たすために探し回る(初診日の証明)。 障害者の方ももちろんですが、家族の方にも大変さはあります。苦しいと思うこともあります、そういった方たちのサポートを根底にもち、障害年金の申請に取り組んでいます。 障害年金の請求を成功させるには、さまざまな方のサポートが必要になります。 年金事務所、担当のお医者様、看護師さん、初診のお医者様、ご家族、周りの方などの協力が必要になってきます。社労士もそこにいるかもしれません。 関わり方は変わってきますが、しっかりと協力してもらわなければ障害年金の請求が難しいもの…

  • 障害年金の他の年金との調整。

    年金には老齢年金・障害年金・遺族年金など様々なものがあります。 年金は基本的に支給事由が異なるものの場合は、二重でもらえません(1人1年金の原則)。この場合は、65歳未満ですと、障害年金・遺族年金どちらか金額の大きいほうが適用され、65歳以上だと特例として、障害基礎年金と老齢厚生年金遺族厚生年金は併給が可能です。 また、厚生年金の場合、障害者には特例制度があり、特例支給の老齢厚生年金で受けられると金額が高くなることがあります。 障害者特例年金に関してはいくつかの規制緩和もありましたので、詳しくは当事務所までご相談ください。 また、障害年金と雇用保険の基本手当との調整はありませんので、障害年金を…

  • 障害年金の額改定請求。

    障害年金を受給されている方で、症状が重症化した方は額改定請求を行うことができます。 これは障害年金は、障害の程度によって年金の等級、ひいては金額が変わってきますので、症状が重くなってきた場合は申し立てを行うことが大事です。 注意事項としては①年金を受ける権利が発生した日から1年が経過していること。②障害の程度の審査を受けてから1年が経過していること。 この2点が必要です。 ただし、65歳以上の方は条件が整わなければ、改定請求ができませんので注意してください。 また、数値で確認することができる視力・聴力障害や客観的に判断ができる四肢の欠如、透析、肛門などを人工物にした障害に関しては、その限りでは…

  • 障害年金における再審査請求(不服申し立て)について

    障害年金の審査には再審査請求が認められていますが、申請の難易度は障害年金の請求よりはるかに厳しい内容となっています。また時間がかかるので、申請には注意が必要です。 ①新規に申請(裁定請求)したが不支給決定になった、もしくは期待していた等級で承認されなかった、②更新の診断書を提出したが、等級が下がったもしくは不支給になってしまった、③障害が重くなり等級アップの申請(額改定請求)を行ったが成果が上がらなかった場合等、不服申し立ての手続き(審査請求及び再審査請求)を行うしくみがあります。 注意点 不服申し立てを行う際には論点が重要で、ポイントがずれていれば、いくら力説しても承認をいただく(容認)こと…

  • 視力障害での障害年金は。

    緑内障・白内障・網膜はく離、網膜色素変性症、糖尿からの網膜症、外傷などで申請が可能です。 初診日、納付要件は通常のものと同じになります。 視力測定はコンタクト、メガネ等の矯正をして行い 1級両目の視力の和が0.04以下 2級0.05~0.08 3級両眼ともに0.1以下 のものになります。 また視野、眼球の機能障害なども年金対象となります。 カルテ入手、診断書作成、などややこしい障害年金の請求ですが、専門の社労士に頼めば申請の時間の短縮、手間が大きく減る、受給確率が格段に上がるので、ぜひ専門家に頼んでください。 にほんブログ村

  • 人工透析で障害年金請求。

    人工透析をされている方で障害年金請求をされる方は、【初診日】の証明に苦労される方が多いです。 そもそも初診日とは、障害の原因となった病気で初めて医師の診察を受けた日のことで、人工透析は腎臓の障害が原因です。通常の腎機能の障害はゆっくりと進行していくことが多いので、初診日がかなり昔だった場合なども多く、すでに廃業してしまっていたり、カルテを処分していたりしている場合もあります。ですので初診日の確定作業が困難な場合もありますので、第三者証明をとるなどの対策が必要な場合があります。 初診日の確定作業は多くの困難がありますので、専門の社労士の手助けを借りたほうが、時間と手間が大きく減り、障害年金の受給…

  • 発達障害の障害年金

    発達障害には様々で、「アスペルガー症候群」「自閉症」「学習機能障害」「注意欠陥多動性障害(ADHD)」などの病名があるのです。審査のポイントは日常生活や就労に支障が出ているかどうか、知的障害を伴っているかなどがポイントになります。 発達障害で知的障害を伴っていない場合は、初診日の確定をしなければならず、またてんかんなどの別疾患のある方は、そちらの初診日の証明などの必要がある場合があります。 診断書の作成には精神用のものを使用し、小児科や精神科の先生に記入してもらいます。

  • 統合失調症で障害年金申請のお話。

    10代・20代の患者さんが多い統合失調症は、幻覚や妄想を伴う障害で、日常生活において障害が出てしまう病気です。 初診日に関して20歳以前の可能性も高い病気ですので、因果関係をしっかり確認し初診日を確定させていきます。 また、20歳以降の保険料の納付要件を満たしていない場合もありますので、しっかりとこのあたりも確認します。 統合失調症でほとんど働けないまま10年程経ってからの請求で1級に認定された方もいらっしゃいますので、まずはしっかりした病状と、日常生活への影響を申請すれば認定が受けられる方もいらっしゃいますので、ぜひ無料相談をしてみてください。

  • 若年性認知症・アルツハイマーの障害年金

    通常アルツハイマーになる方は高齢の方が多いですが、若い方にも起こりうる病気です。記憶力の著しい低下が起こる病気です。 障害年金の請求に必要な初診日の証明をしなければなりません。64歳以下の時点で初診日と障害認定日で障害等級に当てはまっている必要があります。 他の障害年金と比較して、病気の発症の年齢が高いことも多いので、初診日等はしっかり確認しておかなければなりません。 日常生活へどの程度の支障があるかが審査の機銃となります。 1級:高度の認知障害、人格変化がある、常時介護の必要な方 2級:認知障害や人格変化等が極めてアクラかな、日常生活に著しい制限のある方。 3級:精神神経症状があり労働に制限…

  • うつ病の診断書

    うつ病の障害年金請求ですが、精神科や心療内科の専門医に診断書を作成してもらう必要があります。 診断書の作成は、うつ病などは障害状態の説明が正確ではないことがあるということです。それは審査官との認識のギャップがあるせいです。 ここのギャップのことをしっかりと理解していないことが、障害年金の受給に大きく影響してきます。これが社労士にお願いしたほうがいい一番の理由です。 しっかりと障害年金の仕組みを理解し、経験のある社労士にお願いしたほうがスムーズにことがすすみますし、しっかりとした内容のものになるのではないでしょうか。 障害年金の無料相談は 大阪・堺障害年金相談室にご相談ください。

  • 障害年金における診断書の重要性

    障害年金における、最も重要な部分が診断書の作成です。 ある意味障害年金の審査は、診断書でほぼ判断されてしまうのです。 診断書の出来次第で結果に大きな違いが起きてしまうのですが、 診断書の認識に医師と審査官の間で大きな差があるのが、現実です。まず診断書には病状、治療経過はもちろんですが、生活状況、労働能力、普段の生活における障害の影響など、医師の目に届かない箇所の説明も必要です。ですので医師には細かいことをしっかりと伝えておく必要があります。特に社労士がいれば、どういった部分が制度上の重視されるポイントかなどを医師にも患者側にも伝えることができ、診断書の内容が大幅に良くなります。 障害年金の制度…

  • 障害年金の請求には

    障害年金の請求のために必要な要件があります。 1.初診日の証明 2.初診日に加入している年金 3.保険料の納付要件を満たしている 4.障害の状態が、加入年金の定める障害等級に該当している 初診日の証明は、障害年金のキモの部分となり、最初に直面する山場です。この証明から障害年金の受給金額基準が導き出されます。 請求にはほかにも必要な書類がありますが、もうひとつの重要な書類は、医師の診断書です。この診断書が障害年金における、最大のポイントです。しっかりとした診断書なしにはまず審査は通らないでしょう。 しっかりした診断書の作成には、しっかりと患者さんの障害状況の判断とそれを正確に反映した診断書が必要…

  • 障害年金の初診日

    「初診日」という障害年金を請求する症状で初めて医療機関を受診した日です。障害年金の内容にかかわる重要な日です。この日の加入年金が何であるかによって、障害年金の種類が決まります。 国民年金だったら、障害基礎年金 厚生年金だったら、障害厚生年金 というようになり、原則として、医療機関に証明してもらう必要があります。 これが少しでも曖昧だったら、審査に大きく影響します。 また初診日がかなり昔の場合も考えられ、カルテが残っていない、診療した医療機関が閉鎖している場合も考えられますので、早めの特定をしておけば、後々請求する時にスムーズに審査が進みます。

  • 難しい障害年金の請求

    障害年金の受給申請ですが、はっきり言って難しいものです。 障害年金の仕組み、等級、初診日の証明、正確な障害状態を反映している医師の診断書が必要です。 特に初診日の証明と診断書は申請をする上で、大変重要なものになります。 初診日の証明はかなり昔まで遡ることもあり、しっかりしたヒアリングをすることが出来れば、特定出来る可能性が高くなります。 そのために、医療、障害年金制度に精通している社労士のサポートを受けたほうが、スムーズに、年金受給額も正確に、受給確立も上がります。

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