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  • 診療報酬 改定 2016 周術期口腔機能管理等の医科歯科連携の推進

    1.悪性腫瘍手術等に先立ち歯科医師が周術期口腔機能管理を実施した場合に算定できる周術期口腔機能管理後手術加算について、周術期における医科と歯科の連携を推進するよう評価を充実する。2.病院における周術期口腔機能管理を推進する観点から、歯科診療所の歯科医師が歯科を標榜している病院に訪問して歯科診療ができるよう歯科訪問診療料の要件の見直しを行う。3.がん等に係る放射線治療…

  • 診療報酬 改定 2016 栄養食事指導の対象及び指導内容の拡充

    1.外来・入院・在宅患者訪問栄養食事指導の対象に、がん、摂食・嚥下機能低下、低栄養の患者に対する治療食を含める。2.指導には長時間を要することが多く、より充実した指導を適切に評価する観点から、外来・入院栄養食事指導料について、指導時間の要件及び点数の見直しを行う。3.在宅で患者の実状に応じた有効な指導が可能となるよう、指導方法に係る要件を緩和する。

  • 診療報酬 改定 2016 特定集中治療室等における薬剤師配置に対する評価

    1.特定集中治療室管理料等における薬剤師の配置を、病棟薬剤業務実施加算において評価する。2.救命救急入院料等における薬剤管理指導に対する評価の見直しを行う。 特定集中治療室など高度急性期医療を担う治療室等においてチーム医療を推進する観点から、薬剤関連業務を実施するために治療室内に薬剤師を配置している場合の評価が新設されました。併せて、救命救急入院料…

  • 診療報酬 改定 2016 かかりつけ薬剤師・薬局の評価

    1.患者が選択したかかりつけ薬剤師が、患者に対して服薬指導等の業務を行った場合の評価を新設する。2.かかりつけ薬剤師の業務について、出来高による1.の評価に加えて、包括的な評価も新設する。3.基準調剤加算を統合し、施設基準の要件を以下のとおりとする。また、後発医薬品の調剤割合が低い保険薬局に対する評価の適正化の観点から、特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割…

  • 診療報酬 改定 2016 かかりつけ歯科医機能の評価

    1.う蝕の重症化を予防し、歯の喪失リスクの低減を図る観点から、エナメル質初期う蝕に対する積極的な再石灰化を促進するため、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の歯科医師が行うエナメル質初期う蝕に対する定期的・継続的な管理を評価する。2.歯周疾患の重症化を予防し、歯の喪失リスクの低減を図る観点から、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の歯科医師が行う歯周基本治療等終了後の病状…

  • 診療報酬 改定 2016 小児かかりつけ医の評価

    小児科を標榜する保険医療機関について、外来におけるかかりつけ医としての診療に関する包括的な評価を新設する。 小児科のかかりつけ医機能を推進する観点から、小児外来医療において、継続的に受診し、同意のある患者について、適切な専門医療機関等と連携することにより、継続的かつ全人的な医療を行うことを総合的に評価するようになりました。かかりつけ医を推進する…

  • 診療報酬 改定 2016 地域包括診療料等の施設基準の緩和

    地域包括診療料・地域包括診療加算の施設基準を緩和する。 「救急病院又は「救急医療対策事業実施要綱」第4に規定する病院群輪番制病院であること。」という施設基準が削除されました。

  • 診療報酬 改定 2016 認知症に対する主治医機能の評価

    認知症の患者に対する主治医機能について、評価を新設する。 複数疾患を有する認知症患者に対して、継続的かつ全人的な医療等を実施する場合に、主治医機能としての評価が新設されました。

  • 診療報酬 改定 2016 歯科医師と連携した栄養サポートチームに対する評価

    入院基本料等加算の栄養サポートチーム加算に、院内又は院外の歯科医師が参加した場合の評価を新設する。 医科と歯科の連携を推進して、入院中の患者の栄養状態の改善を図るため、歯科医師が院内スタッフと共同で栄養サポートを実施した場合の評価が新設されました。

  • 診療報酬 改定 2016 周術期口腔機能管理等の医科歯科連携の推進

    1.悪性腫瘍手術等に先立ち歯科医師が周術期口腔機能管理を実施した場合に算定できる周術期口腔機能管理後手術加算について、周術期における医科と歯科の連携を推進するよう評価を充実する。2.病院における周術期口腔機能管理を推進する観点から、歯科診療所の歯科医師が歯科を標榜している病院に訪問して歯科診療ができるよう歯科訪問診療料の要件の見直しを行う。3.がん等に係る放射線治療…

  • 診療報酬 改定 2016 手術・処置の時間外等加算1の施設基準の見直し

    手術・処置の時間外等加算1については、算定施設届出の際に、算定する診療科を列記しているが、全科届出の場合には、1日当たりの当直医師数(当該保険医療機関の常勤医師であること。また、ICU等に勤務する医師は除く。)に応じて、手術前日の当直回数の制限を緩和する。 当直医師が6人以上の場合は、当直回数の制限が、12日から24日以内に緩和されました。負担軽…

  • 診療報酬 改定 2016 画像診断管理加算の夜間等における負担軽減

    画像診断管理加算1、加算2及び遠隔画像診断における画像診断管理加算について、現行、常勤の医師が保険医療機関において画像診断をするとしているところを、当該保険医療機関の常勤の医師が、夜間・休日の緊急時に当該保険医療機関以外の場所で、画像を読影した場合も院内の読影に準じて扱うこととする。 常勤の医師が保険医療機関において読影する等の要件がありますが、当…

  • 診療報酬 改定 2016 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の医師配置要件の見直し

    脳卒中ケアユニット入院医療管理料の施設基準に規定する医師配置要件の経験年数を緩和する。 現行の算定要件は、「神経内科又は脳神経外科の経験を5年以上有する」こととなっているが、夜間休日に当該保険医療機関の外にいる医師が迅速に診療上の判断ができる場合には、経験年数を一定程度緩和することになりました。

  • 診療報酬 改定 2016 常勤配置の取扱いの明確化

    1.施設基準上求められる常勤の従事者が、労働基準法に定める産前・産後休業及び育児・介護休業法に定める休業を取得した場合に、当該休業を取得している期間については、当該施設基準上求められる資質を有する複数の非常勤従事者が常勤換算方法により施設基準を満たすことを原則認める。2.育児休業後等の従事者が短時間勤務制度を利用し、正職員として勤務する場合、育児・介護休業法で定める…

  • 診療報酬 改定 2016 看護職員と看護補助者の業務分担の推進

    主に事務的業務を実施する看護補助者として200対1までは配置してよいこととする。また、急性期看護補助体制加算及び看護補助加算において、看護管理者が看護補助者活用に関する研修を受けることが望ましいこととし、看護補助者との業務分担等について定期的な見直しを行うこととする。 看護職員が専門性の高い業務により集中することができるよう、看護職員と看護補助者の業務分担に…

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