民事事件や家事事件を処理する上で、不動産の固定資産評価証明書が必要になることがよくあります。 依頼者の不動産であれば依頼者にとってもらえばよいのですが、 相手方の不動産だと簡単に取ることはできません。 他人の不動産の固定資産評価証明書を取り寄せることができるのは以下のとおりです。 これは、地方税法382条の3・地方税施行令52条の15第4号で定められています。 訴え提起・控訴・上告・反訴な…
「ブログリーダー」を活用して、小西憲臣さんをフォローしませんか?
指定した記事をブログ村の中で非表示にしたり、削除したりできます。非表示の場合は、再度表示に戻せます。
画像が取得されていないときは、ブログ側にOGP(メタタグ)の設置が必要になる場合があります。