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小西憲臣
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釧路市
出身
釧路町
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2015/11/27

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  • 成年後見と死後事務(2)

    (条文 ここから) 民法第873条の2 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第3号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 1 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為 2 相続財産に…

  • 成年後見と死後事務(1)

    成年後見人に弁護士などの第三者がつくことがあります。 そうすると,親族,病院,施設,その他周りの人から 「本人が亡くなった後も最後までいろいろやってくれるのだろう。」 と期待されることがよくあります。 ですが,後見人として,本人の代理人として費用を支払ったり, 契約を結んだりできるのは,本人が生きている間だけです。 本人が亡くなった後に,最後の病院代・施設代・家賃・公共料金を支払うことは原則と…

  • 成年被後見人の郵便物の転送

    成年後見制度は,後見を受ける人から見ると権利の制限につながるものなので, 個人的には手放しで喜べるものではありません。 ですから,政府の中の人が「後見制度をもっと使いやすくしよう」としているのには とても警戒しています。 とはいえ,平成28年10月から 「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」 が施行されました。 これによって,郵便物の転送と死後事務の…

  • 相手方が行方不明でも訴訟をしたほうがよい場合

    公示送達は,相手方の居場所が分からないときにするものです。 公示送達ができると,欠席判決で勝訴できるのが普通ですが, それで判決を得る意味がある場合とない場合とがあります。 配偶者が蒸発して何年も経っている場合は, 離婚を認める判決を得ない限りいつまでも離婚できないので, 公示送達をする意味があります。 不動…

  • 所在調査の後(3) 公示送達

    プライベートでいろいろ(いいことですが)あって,しばらく更新していませんでした。 付郵便送達は,相手方の居場所がわかっているときにするものです。 ですが,相手方の住民票上の住所に行ってみたが, そこには住んでいないようだということになると, 公示送達の申立てをします(民事訴訟法110条)。 どこまで調査をすれば,…

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