歩いていたら、風に飛ばされて、ぴらぴらしている1000円札を見つけました。咄嗟に拾ってしまったのですが、え・・・どうしよう・・・。交番に届けなければ・・・。この1000円札、このまま、自分のものにしてしまえば、占有離脱物横領罪(刑法254条)で、1年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処せられる可能性が・・・。同行者に、ひろった場所の写真を撮ってもらい、さらに、1000円札を自分のものにする意思がないことを示すがため、指先で1000円札をつまんだ状態で、(逆に変だから止めて欲しいと同行者に頼まれました)近くの交番に向かいました交番の方は手際よく「拾得物件預り書」を作ってくださいました。こちら、持ち主さんが3か月現れない場合には、私の1000円にしていいそうです知らなかった・・・。ただし、3か月経...歩いていたら、1000円札を拾ってしまった。