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はじめての人にもわかる!相続相談のまとめブログ https://souzoku-kojimaz.hatenablog.com/

年間500件の相談に答える税理士が、相続に関するすべてのご相談に答えるブログです。

東京都港区新橋にある税務会計事務所です。 相続についてのコラムやブログを紹介してます。 税務・会計・相続でご相談のある方は 直接お電話かメールでご連絡ください。 小嶋税務会計事務所 東京都港区新橋 03-6402-9555

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2014/10/15

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  • シンプルなお別れを-家族葬の希望の増加

    こんにちは! 最近は冠婚葬祭の簡素化がすすんでいると言われます。 確かに、結婚式を身内だけですませたり、レストランで行ったりなどよく見られます。 費用をあまりかけずに、家族・親族と親しい友人だけで、という思いは、お葬式についても広まっているようですね。 ●「家族葬」が増えている 最近は「終活」という言葉もよく聞かれるようになりました。 エンディングノートの好調な売れ行きや、自らの命の終え方、葬儀への関心が高まっているようです。 お葬式、というと一般的な葬儀は、関係者に亡くなったことをお知らせしてから、 お通夜と、葬儀・告別式を行うものですが、 これに対して最近、近しい身内だけで行う葬儀を指して…

  • 節税に使える子供 NISAが2016年に始まる見込みです!

    【節税に使える子供 NISAが2016年に始まる見込みです!】 金融庁が2015年税制改正の要望として、未成年を対象にした少額投資非課税制度(NISA)、通称子供NISAの実現を打ち出しています。子供NISAは投資額の上限を年間80万円とし、親や祖父母から子供や孫に贈与をして、投資信託や株式などで運用をした場合、一定の税制上の優遇があるものです。この対象となる子供や孫は0歳から19歳までですが、もちろん口座の管理は親権者が行うことが原則で、18歳を過ぎないと払出ができません。 子供NISAが実現すれば、現行の大人NISA(20歳から)が始まるまでの、橋渡しになるだけではなく、親や祖父母の代から…

  • 母と子供が共同で自宅を相続した場合のポイント!

    「母と子供が共同で自宅を相続した場合、 小規模宅地等の特例は二人とも適用できるのか?」 小規模宅地等の特例というのをご存知でしょうか?亡くなった方が住んでいた家を一緒に暮らしていた奥さんや子供が相続した場合は、土地の評価額を20%まで圧縮できる制度です。例えば、評価額が1億円の土地を相続してもこの特例を使うと、2000万円まで下げることが出来ます。 しかし、この適用を受けるには、同居していることが必要です。例えば、お父さんが亡くなって、奥様と子供が自宅の土地を相続する場合、同居しているのが奥様だけならば、奥様が相続した分はこの特例を使えますが、子供が相続した分は使うことができません。 以前は、…

  • 留学中の相続について

    「アメリカの大学に留学中に相続が発生した場合は、 日本に住所がないという取り扱いになるのでしょうか?」 日本国籍を有している相続人が、相続開始時点において学術等のために留学していて、日本国内にいる者の扶養親族になっている場合は、日本国内に住所があるものとみなされます。 また日本国籍を有する者が相続開始時点において国外出張等で一時的に日本を離れているにすぎない者についても、日本国内に住所があることになります。 さまざまなケースの場合がございますので詳細は税務署や税理士に確認することをお勧めいたします。 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 詳しくは税理士や税務署へ問い…

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