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GOOでも『税理士試験−替え歌暗記法』を広めたい! https://blog.goo.ne.jp/kaeutaankihou

『税理士試験−替え歌暗記法』を広めるためのブログ 「消費税法のすゝめ」連載中

60年以上の長きに渡って多くの受験生を苦しめてきた税理士試験の理論暗記。 合格者のほぼ100%がいう 「もう理論暗記をしなくていいんだ!」 という言葉からも、税法科目の理論暗記こそが税理士試験の真のハードルということがわかります。 その理論暗記の究極の対策『税理士試験−替え歌暗記法』を広めるためのブログです。

kaeutaankihou
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住所
千代田区
出身
蕨市
ブログ村参加

2013/06/03

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  • 消費税法のすゝめ#10 届出に関する特別の場合

    久しぶりの「消費税法のすゝめ」です。この間に前回の#9では、どんな場合に提出が遅れても、認められるかということを書きました。実にこの辺の規定は、デリケートなものです。前回書いたように、提出日を一日遅らせただけで、何百万円も還付が帰って来たり、帰ってこなかったりします。とはいえ、どちらも計算ミスではなく、税法通りの計算です。課税事業者になることを選ぶのも、選ばないのも事業者の自由です。どちらを選んでも違法性はありません。ただ、「選ぶのであれば、いつまでに選んでね」ということになります。つまり、「間違ってしまったのでやり直させて」とはいえないわけです。実際、消費税法の条文には、課税事業者選択届出書課税事業者選択不適用届出書は原則的には、提出の日の属する課税期間のよく課税期間から、その届出書が有効になります。ただ、一...消費税法のすゝめ#10届出に関する特別の場合

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