消費税法のすゝめ#10 届出に関する特別の場合

消費税法のすゝめ#10 届出に関する特別の場合

久しぶりの「消費税法のすゝめ」です。この間に前回の#9では、どんな場合に提出が遅れても、認められるかということを書きました。実にこの辺の規定は、デリケートなものです。前回書いたように、提出日を一日遅らせただけで、何百万円も還付が帰って来たり、帰ってこなかったりします。とはいえ、どちらも計算ミスではなく、税法通りの計算です。課税事業者になることを選ぶのも、選ばないのも事業者の自由です。どちらを選んでも違法性はありません。ただ、「選ぶのであれば、いつまでに選んでね」ということになります。つまり、「間違ってしまったのでやり直させて」とはいえないわけです。実際、消費税法の条文には、課税事業者選択届出書課税事業者選択不適用届出書は原則的には、提出の日の属する課税期間のよく課税期間から、その届出書が有効になります。ただ、一...消費税法のすゝめ#10届出に関する特別の場合